記事タイトル:株式会社の資本 |
株式会社の資本には,「資本金」「法定準備金」「剰余金」があるそうですが, 「資本金」と「法定準備金」の違いがいまいちわかりません。 どちらも「商法の規定により債権者を保護するために維持されなければならない財産」「商法の規定により債権者を保護するために積み立てておかねばならない準備金」だそうですが。 (余談:この項目に入って急に『商法の規定により』が続出してきました。)[2001/07/02 08:06:14]
資本については、商法の規定がものをいいます。 残念ながら(?)資本関連の理解には、商法の規定の理解が欠かせません。 資本金というのは商法にいう資本そのもので(商法上、資本といった場合には簿記上の資本金 を意味します)、やや抽象的になるかもしれませんが、この資本金を維持することは、それに 見合う純財産を維持することになりますので、間接的に債権者を保護することになります(借 金を払う原資を維持しているといった感じでしょうか)。 この資本金は会社の登記簿謄本にも記載されており、全くの部外者でも容易に知ることができ ます。資本金は、企業規模をはかる基準とされることもあり、商法上も簡単に減らすことはで きません。 法定準備金は資本準備金と利益準備金からなります。 資本金が債権者にとっての最後の命綱とすると法定準備金は資本金にプラスアルファ部分の債 権者の保護のためにあるといってよいでしょうか。 なお、簿記会計上は同じく準備金といっても資本準備金と利益準備金とでは、大きく意味が異 なります。[2001/07/02 23:02:22]