資本金の金額はいろいろな法律の軸になっていると思います。
例その1 法人の交際費は資本金の大きさよって認められる金額が違う
資本金5千万円を超える法人の交際費は損金に算入できない。
資本金1千万円を超え5千万円以下の法人の交際費の損金算入の定額限度は300万円
資本金1千万円以下の法人の交際費の損金算入の定額限度は400万円
「株式を発行して振り込まれた金額が5,100万円だった場合
4,500万円を資本金にして、残りを株式払込剰余金にすれば
年間定額限度300万円の交際費が認められる」とか...
例その2 下請法
下請けか否かの判断も資本金の金額等です。
自分の会社が下請けであれば下請法に保護される。
「Aという会社があって、この会社は、下請への支払は、末締め翌月払いで
取引先(下請け以外)への支払は、翌々月に半年後決済の手形渡しと決めているとする。
BがAの下請けである時。
Bは、株式の追加発行を考えているがAの資本金を超えて
Aの下請けでなくなってしまうと、資金繰りがうまくいかなくなる
と判断したら、Aの資本金を超えない範囲でより多くの資金を集めたい。
追加発行して、全額資本金に組み入れたら1,000万円しか集められないが
株式払込剰余金のことを加味すれば、1,500万円集められる。」とか...
1級勉強中なのですが教科書から少しはなれて
そうじゃないかな?と思ったことを書かせていただきました。
間違っておりましたらご指摘ください。
[2001/05/21 06:57:52]