記事タイトル:手形 |
手形の遡及効(本によっては「遡求」となっているけど)を学んでいます。 『手形』ってほんと恐いんですね。 「不渡り」が発生した場合,振り出した本人が当座預金口座から支払えないからと責任を負うのは当然だと思いますけど, 「ただ単に商品取引のからみで手形を受け取ってそれを誰かに裏書譲渡した」 なんて人も支払い責任を負うことになるなんて……。 さて,そこで質問。 1つ目。 A→B→C→D→E→Fと次々と裏書譲渡していって不渡りになったという設定で,(Aが振出人) Fからいきなり(例えば)Cに代金請求できるのですか。 2つ目。 1つ目と同じ設定で, FからE,EからDへと順に不渡り時の代金請求をするとして, そのつど請求額が手形代金よりも少しづつ大きくなっていっている(諸費用などで)としたら, 最後の振出人のAへの請求額というのは元の手形代金よりはるかに大きくなってしまっているケースも考えられますよね。 だとすると,振出人にとっては自分の振り出した手形はあまり裏書譲渡されないほうがいいのでしょうか。[2001/06/24 03:04:08]
こんにちは。 一部ですがご質問にお答えします。 1つ目 答えから言えば、Cに代金請求できます。 ちょっと正確ではありませんが、連帯保証に似ていると考えればいいのではないでしょうか。 2つ目 信用のある大企業などは裏書禁止することが多いようです。 あまり変な企業に裏書譲渡されると信用問題になりかねないからね。 ちょっと正確な答えではなく、申し訳ありません。[2001/06/24 10:03:29]
2つ目について 不渡りにせずに落とせば額面だけです。 (当座預金から支払うことを「手形を落とす」といいます。落し物の落とすではありません) 不渡りにしてしまうと、額面さえ払えないわけで、請求額が大きくなっても あまり意味はありません。[2001/06/24 17:41:47]