記事タイトル:減価償却その2 


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お名前: はな   
こんにちは。またまた、はなです・・・。
減価償却についてまた教えて下さい。

残存価額は、実際上では、「残骸価額と純残存価額を含む概念」
とあるのですが、残骸価額、純残存価額とはどのような意味ですか?

また耐用年数の決定は、大蔵省が定める減価償却の省令に従って、
省令別表に新品としての固定資産の法定耐用年数が規定され、
これを守らないと有税償却となり、企業に不利になる。とあるのですが、
有税償却はどのような意味で、なぜ企業にとって不利になるのですか??

全然分かりません。
よろしくお願いします。
[2001/07/02 15:15:37]

お名前: ぐれ    URL
こんにちは、はなさん

お書きになったコトバそのものは存じないので、ごく一般論ですが。

固定資産の減価は大別して2つの原因から生じます。ひとつはモノとしてダメになってい
くことであり、もうひとつは機能が満足のいかないものになることです。コンピュータな
どをイメージしていただくと良いのですが、まだ使えるけど遅くて仕事には使いものにな
らなくなるということがあるでしょう。最初に減価償却の計画を立てるとき、理論的には
この両方の事情を予測して残存価額を決めます。

また、実際上は、残存価額は取得価額の10%という税法上のきまりをそのまま使うこと
も非常に多いです。

いずれにしても、残存価額には「使い終わったコンピュータの残骸としての価値」だけで
はなくて、「まだ使える分の価値」というのがたくさん含まれているかもしれません。な
にしろ、残存価額というのは「いっぱいいっぱい使い切った後の価値」というふうに決め
ていないからです。こういうことを念頭に置いて、その文章が書かれているように思われ
ます。


さて後半のご疑問ですが、省令ともうしますのは、税法上の省令のことを指します。税法
上の省令ですから、会社が払う法人税などの税金はこのきまりに従います。

当期の売上げが10で費用は減価償却費だけだったとしましょう。そして当期に30でコ
ンピュータを買ったとしましょう。仮に残存価額をゼロとします。

この会社はいろいろと将来の予想をして、「このコンピュータを仕事に使えるのは3年」
と考えたとします。当期の減価償却費は10、利益はゼロです。税金もゼロになるはずで
した。

ところが税法(の省令)では「コンピュータの耐用年数は6年」と書いてあったとしましょ
う。税金の計算をするときは減価償却費は5です。利益は5で、税金もかかります。この
ように費用を立てているのに費用として認められないことから「有税」と言われることが
あるのです。

とはいえ、税法に従っても有利になるわけではなく、同じことが起こるだけです。当初の
見通しが正しいのであれば、4年目には減価償却費もゼロになりますが、もう仕事に使え
ないのですから、これに対応する収益もゼロになるからです。ただし、ほかにも収益があ
るのであれば、本当は使っていないコンピュータの減価償却費をさらに3年間、5ずつ立
てることで節税できることになります。

なんとなく、という程度の説明になりましたが、お役に立てると良いのですが。
[2001/07/02 22:13:50]

お名前: 鬼太郎   
ぐれさんへ
今年度からパーソナルコンピュータの耐用年数は4年(サーバは5年)に変更されています。
ご参考までに。
[2001/07/03 03:09:01]

お名前: ぐれ    URL
こんにちは、鬼太郎さん

あやや。お恥ずかしい。教えていただいてありがとうございました。
大変勉強になりました。今後ともよろしくご指導くださいませ
[2001/07/03 09:14:05]

お名前: はな   
ぐれさん、鬼太郎さんどうもありがとうございます。
いろいろと勉強になります。
これからもよろしくお願いします!!
[2001/07/03 10:05:27]

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