記事タイトル:株式払込剰余金の税制優遇措置とは |
こんにちは。さっそく質問ですが、参考書によると >商法では株式の発行価額は全額資本金とする、らしいのです。 ただ、全額資本金とすることは資本金勘定ばかりが大きくなり、税制上などの 中小企業優遇規定が受けられなくなる危惧がある、そこで一部を株式払込剰余金 という資本準備金により処理することができる。 とありました。そこで 1、株式払込剰余金とはどういう使途に使われるお金なんですか? 2、資本金には税金がかかるのですか?で、剰余金にはかからないのですか? う〜ん、いまいち質問も要を得ないのですが、ご存知の方ご教示ください。 よろしくお願いします。[2002/01/07 03:21:07]
1.単に資本金に組み入れないで、資本準備金としただけで、現商法では、 取り崩して配当にまわすこともできます。 2.資本金に税金がかかるわけではありません。 資本金によって、法人税の税率が変わるのです。 厳密にいうと、資本金1億円以下の中小企業は 課税所得(簿記2級ぐらいまでのレベルでは利益と考えてもらって差し支えありません) 800万円以下の部分は22%、800万円超の部分は30% 資本金1億円超の普通法人はすべて30%です。 また、法人税法では損金不算入といって、ある種の経費は経費(損金といいます)として 取り扱ってくれません。 交際費がその代表的なものですが、資本金によって、一部損金が認められます。 その区分が、資本金1,000万円以下、資本金1,000万円超5,000万円以下、 資本金5,000万円超と段階になってます。 詳しい数字は書きませんが、中小企業が優遇されているのです。 もっと詳しく知りたければ、法人税法の勉強が必要になります。[2002/01/07 20:41:55]
呑んだ暮れさんこんにちは。 わかりやすい回答ありがとうございます。中小企業優遇措置制度、むずかしいもんですね。 そんな制度を知っとくと将来得。法人税法にも興味をもちました。 またアドバイスよろしくおねがいします。[2002/01/10 09:20:27]