手形を割引して保証債務を負債に計上した翌期、その手形が
不渡りになって不渡手形を資産に計上した場合、保証債務を
取り崩して保証債務取崩益を計上してよいかどうか、あるいは
他に処理の方法があるのか・・というご質問でしょうか?
手形が不渡りになった場合にも
保証債務 / 保証債務取崩益 の仕訳をきります。
ところで、決算整理ではその不渡手形に対して貸倒引当金
を設定することになりますが、これに係る貸倒引当金繰入額と
手形の割引に際して計上した保証債務に係る保証債務取崩益
について、両者を損益計算書にどのように表示するのかという
問題があります。
これには、両者を相殺して純額で表示するという見解と、相殺
せずに総額で表示するという見解の2つがあります。
金融基準の規定(企業会計審議会)、金融基準に関する実務
指針および同実務指針に関するQ&A(いずれも日本公認
会計士協会)ではこの2つの見解について一切触れられて
いません。したがってどのように取扱うかについては二通り
考えられるということになります。
さらに試験問題として考えた場合には、このような明確な
基準が存在しないものは出題しにくいということになります。
仮に出題されても、そのままでは正解が二つになってしまい
ますので、問題に指示が入るものと思われます。
とても細かいことを指摘致しますが、割引した手形が不渡りに
なった場合の仕訳では、新基準に則る限り、貸方:受取手形
ではなく、現金・預金などになります。
[2002/02/06 23:49:14]