記事タイトル:商法改正の影響? |
商法改正に伴い下記のような問題の仕分けが出た場合どうなるのでしょうか? どなたか教えてください。 取締役会の決議により未発行株式のうち額面普通株式(額面@¥50000)600株、 無額面優先株式400株を発行することにした。 発行金額はいずれも1株\90,000とし、全株式の払込を受け払い込み金額は当座預金とした。 はお、発行価格のうち「商法」で認められる最低額を資本金に組み入れることにした。また、 株券の印刷費用等\2,000,000を現金で支払った。[2002/02/13 13:30:46]
こんばんは この問題に関してはこの2月からの検定では商法改正が適用されます 株式の額面というのはなくなりました ということで発行価額の2分の1を資本金に組み込むことですべて解決します 今までのように較べる必要はなくなりました 問題も額面株式という表現はなくなり この場合だと発行価額1株\90,000の半分\45,000×1,000株が資本金 残りが株式払込剰余金です[2002/02/13 22:30:37]
どうもありがとうございました。 再チャレンジなので、前のをひっぱってみていたら???になってきたので、助かりました。 昨日受験票が届きいよいよかぁ、という思いでいっぱいです。[2002/02/15 13:23:21]