記事タイトル:既に源泉徴収された報酬の扱い 


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お名前: MIC   
青色申告が始まってから慌てています。
翻訳をしていますが、各翻訳エージェントからの報酬は、税金を引かれた金額が振り込まれてきます。
これまでは「振り込み金額=売上」としていたのですが、それではダメだといわれました。
では、この、差し引かれた税金はどういう処理をしたらいいのでしょうか。

1. 税務署に聞いたら「仮払い所得税」という仕訳にしてください、といわれましたが、私の使用しているソフトにはそのような仕訳はないし、他の参考書にもありません。そんな仕訳、追加していいのでしょうか?他の人もそうしているのでしょうか。
2.翻訳している人に聞いたら、税金の分は事業主貸にして、税引き後を売上にするというひとがいました。これでOKだったら楽なのですが。
3.別のところで聞いたら、税金分は「仮払金」で処理します、といわれました。「仮払金」って、「仮払い所得税」のことなのでしょうか?

どなたかお助けください。パンクしそうです。

一般的には皆さんどうされているのでしょう。
[2001/02/16 09:11:38]

お名前: p   
 結局,「とりあえず支払っているが正式ではない。」ということと
「また今度改めて,処理するよ。」という2点が帳簿上確認できればどんな勘定科目でも
いいのではないかと思います。
[2001/02/16 19:55:33]

お名前: MIC   
pさん、レスありがとうございます。
でも、「とりあえず払っているが正式ではない」ということと
「次に改めて処理する」ということが分る仕訳、とは具体的に何なのかがわかりません。
「仮払い所得税」という仕訳を勝手につくってもいいのでしょうか。
困った…
[2001/02/17 09:43:42]

お名前: 借金大魔王   
「事業主貸」で結構です。
10万円の仕事で1万円源泉されて9万円の振込みなら

  現金預金  90,000 /   売上  100,000
  事業主貸  10,000

になります。税引き後を売上にすると、貸借が合いません。
[2001/02/17 16:41:53]

お名前: じゅん   
こんばんは。
pさんのおっしゃってる「次に改めて処理する」の意味は、
申告書上のことをおっしゃってるように思ったのですが・・
仮払源泉税勘定を使用した場合、帳面上は決算時には実際に支払った税額が残高となり、
翌期には事業主貸に振り替えることになります。

そして申告書を作る段階では、ご存知と思いますが、
申告書で既に支払った源泉税額として差し引いてやります。
確定した税額−仮払した源泉税額=納付額となります。
所得の内訳書の源泉税額とも一致します。
青色申告決算書で貸借対照表を付けている場合は
その他の資産(でしたっけ?)の中に含めています。

エージェントからの支払調書で処理されている場合、間違いはありませんか?
支払調書は企業の経理とは別ルーチンで処理されている場合があり、
間違っていることがまったくないとはいえないような・・・
本来は1万円源泉されているのに、支払調書で9千円とかになってたら、
差額千円は永久に表にでてこずに、千円分二重に税金を支払うことになってしまいます。
売上額と入金時の内訳を集計して表にしておくと、
申告の根拠として使えるし、無駄に税金を払わなくてすむと思いますよ。

それと税引後を売上にすると、過少申告になっちゃうので、
注意してくださいね。
[2001/02/17 20:58:27]

お名前: MIC   
借金大魔王さん じゅんさん こんばんは
お二人ともありがとうございました。
確定申告の受け付けも始まり、それでもどうしていいのか自信が持てずにうろうろしています。
税務署には、「仮払い所得税」にするといわれたけど
「事業主貸」でやろうかな。これだったら私でもわかるし
「仮払い所得税」なんていう仕訳、聞いたことないし…。
もう一度クライアントからの払込用紙をチェックしようとおもいます。
今年からは、青色申告会にでも入ろうかな。
[2001/02/18 00:27:50]

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