記事タイトル:減価償却費について 


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お名前: bobobo   
どなたかくわしい方教えてください

法定の耐用年数が5年の機械を購入した場合、償却は必ず5年でなくてはいけないのでしょうか?
例えば10年で償却すること等は可能でしょうか?
何年ならという範囲があるのでしょうか?
その場合、何か制約を受けるのでしょうか?

もう一つ、仮に7年とか8年とかで償却出来るとしたら5年経過した時点での残存簿価はいくらになるのでしょうか?

どなたかくわしい方よろしくお願いします。
[2001/06/05 09:03:49]

お名前: 年寄り   
法定耐用年数というのは、あくまでも一つの目安であって必ずしもこれに従って行わなければならないというものではないと思います。ある会社では法定耐用年数によらずに会社独自の耐用年数を使用して減価償却費を計上しているところもあります。ただし、法人税法上では法定耐用年数によらずに、法定耐用年数よりも短い期間で減価償却費を計上した場合には、その損金性を否認されて課税所得に加えなければならなくなります。
また、法定耐用年数によらずに、ご質問にあるように例えば法定耐用年数が5年のものを会計処理上7年で減価償却費を計算した場合には、帳簿上の残存価額は7年で計算したものとなります。
[2001/06/05 20:49:17]

お名前: bobobo   
年寄りさんありがとうございました。長い間疑問でしたがおかげさまでよく理解できました。何となくの疑問についてはなかなか本には載っていないものです。ありがとうございました。
[2001/06/07 08:54:35]

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