記事タイトル:為替手形が不渡りの場合 


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お名前: yaccha   
為替手形が不渡りになった場合の仕訳はどうすればいいんでしょうか?
それともそのような事はないのでしょうか?
[2000/12/30 21:09:54]

お名前: BJ   
為替手形にも不渡りは発生します。不渡り発生時の会計処理は、手形取引を行った時の会計処理
によって異なります。ただ、この取引は3級の学習範囲を超えているかもしれません。もし
2級以上の学習範囲であって、且つ、yacchaさんが現在3級の範囲を勉強なさっているので
あれば、あまり深入りしないほうがいいと思いますし、その必要はまったくないでしょう。
しかし、知りたいと思う気持ちは大事ですし、考えることも大切ですからご参考までに例を
あげてみました。もし、3級以後も勉強を続けていくのであれば、いずれ学習する内容かと
思います。今はややこしく感じるかもしれませんが、「慣れ」ですので、全然問題ありません。
あくまでもご参考までに・・・。

甲社(振出人)振出、乙社(名宛人)引受、丙社(指図人)受取で、最もオーソドックスな
為替手形取引を行った場合を例にして見てみましょう。

「手形取引発生時」
甲社:(丙社に対する買掛金 )(乙社に対する売掛金 )
   (手形振出義務見返  )(手形振出義務    )

乙社:(甲社に対する買掛金 )(丙社に対する支払手形)
   
丙社:(乙社に対する受取手形)(甲社に対する売掛金 )

「不渡り発生時」
甲社:(不渡手形 対乙社   )(現金及び預金 丙社へ)
   (手形振出義務     )(手形振出義務見返  )

乙社: 仕訳不要:ただし、支払手形勘定が、丙社に対する債務ではなく、甲社に対する
         債務に変容します。あるいは別の会計処理があるかもしれませんが、
         学習簿記上、問われることはほとんどありません。

丙社:(現金及び預金 甲社より)(受取手形      )
      
・(手形振出義務見返)(手形振出義務)の仕訳をするかしないかは、企業の任意ですので、
  しなかった場合は、当然、不渡り発生時における当該勘定の相殺仕訳をする必要はあり
  ません。また、私の記憶では、日商検定ではこの勘定を使うことはなかったように
  思います。
・手形振出義務勘定は、将来、甲社が負う可能性のある債務(偶発債務)を意味します。
 学習簿記上、不渡りの発生と同時に弁済されるケースがほとんど(現金及び預金 丙社へ)
 ですので、この偶発債務を確定債務(未払金など)に振り替えることはまずありません。
・手形振出義務見返勘定は、偶発債務を示す手形振出義務勘定とセットで、対照勘定と呼ばれて
 いるものです。潜在的な求償権(下記参照)と言ってもいいでしょう。
・不渡手形勘定は甲社の乙社に対する債権を意味します。乙社が支払うべき金銭を甲社が代理で
 弁済したために発生したもので、これを求償権といいます。なお、この後、乙社が倒産した
 場合、甲社では、不渡手形勘定を貸倒損失勘定あるいは貸倒引当金勘定に振替えます。

日商の試験範囲が改定されてからの学習内容については、ほとんど知らないもので、もし、
間違いなどありましたら、どなたかご指摘お願いいたします。
[2000/12/31 03:15:54]

お名前: yaccha   
よく分かりました♪
私が勉強に使っている本(簿記入門 第3版 可児島俊雄・榊原正幸、共著)だと、
裏書手形と割引手形の不渡り時は載っていたのですが、為替手形には何も触れられていなかったので。
仕訳の仕方は裏書・割引手形の不渡り時と似ているのですね。

BJさん、本当に有り難う御座いました。
[2000/12/31 17:34:35]

お名前: 簿記   
偶発債務の危険性につて教えて下さい
[2001/07/06 21:19:56]

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