記事タイトル:偶発債務 


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お名前: イーグル   
学校の課題で偶発債務の危険性という問題が出されました。いろいろ調べましたが、今いちよく分かりません。偶発債務の危険性につて至急教えてもらえませんか。お願いします。
[2001/07/07 22:10:32]

お名前: 鬼太郎   
偶発債務は、今現在は本来の債務ではないが将来において一定の条件が発生したときに実際の債務になるものをいいます。
例えば、A商店から受け取った手形を銀行で割引いて貰った場合ですが、手形期日に無事にA商店が支払えば問題がない
わけですが、もし、A商店が手形代金を支払えなかった(不渡り)場合には、自分がその手形代金を銀行に支払うことと
なります。このようなものが偶発債務です。
[2001/07/07 23:58:40]

お名前: ココア   
はじめまして。大学のレポートでしょうか(3級ではここまで聞かれないはずです)。

将来、企業の状況を変化させるかもしれない事象を「偶発事象」といいます。
その結果、儲かるかもしれませんし、損をするかもしれません。

このうち、発生するかもしれない費用・生じるかもしれない損失を
偶発費用・偶発損失といいます。
火事が起きるかもしれない、地震が起きるかもしれない、戦争が起きるかもしれない・・・
といった類も含まれますが、これらは費用・損失、債務が生じているとは言えません。
したがって、帳簿処理するのは妥当でなく、制度上も財務諸表に記載できません。

偶発費用・偶発損失のうち、将来発生する可能性のあるものは偶発債務を伴います。

偶発債務がある場合には、その発生の可能性が低い場合であっても、偶発債務の存在を
財務諸表に注記しなければなりません。
これは、偶発債務が企業の将来の財政状態・経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があるため、
その事実を開示しておくためです。
しかし裏を返せば、偶発債務はその発生の可能性が低い限り、財務諸表に負債として
記載することができないということになります。
すなわち、将来の支出要因たる負債ではないが、その負債になりうるものがこれだけあります
ということを利害関係者に脚注で開示するのです。(可能性としての費用・損失も開示される
ことになります。)

偶発債務のうち発生する可能性が高く、引当金の要件を満たす場合には、その偶発債務を
引当金として財務諸表に記載しなければなりません。制度会計上はそれぞれの法の規定に
よって違いがありますが、会計理論と企業会計原則上は、その計上が強制されます。

なお、債務として確定した場合は確定債務として負債の部に記載します。

「偶発債務の危険性」について、財務諸表による開示という面からのアプローチでしたが、
いかがでしたでしょうか。

 (例)将来、訴えられて裁判が起きるかもしれない(やましいことはないとして)。
     帳簿処理・・・不要(不可)
     財務諸表・・・記載も注記もできません。
 
 (例)損害賠償請求を受け、裁判になった。
     帳簿処理・・・不要
     財務諸表・・・注記:損害賠償請求○○円を受け、現在係争中である。

 (例)損害賠償請求を受け、裁判になり、敗訴の色強い。
     帳簿処理・・・損害補償損失引当金繰入/損害補償損失引当金
     財務諸表・・・損益計算書、特別損失:損害補償損失引当金繰入額
            貸借対照表、流動負債:損害補償損失引当金
[2001/07/08 01:15:12]

お名前: ココア   
鬼太郎さん すいません。オフラインにしてたもので、回答くださった後に
書き込みを送ってしまいました。
[2001/07/08 01:21:32]

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