「定住外国人」ラズロさんのまとめその3

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From: Tony Laszlo
date: Sun, 19 Oct 1997 11:48:51 +0900
Subject: jumin (Japanese text)

矢田さんが提起しているテーマは、
私が提起したことと違うようです。

その二つのテーマを
並べて、整理してから、あなたのテーマ
に対して、意見を述べたいと思います。

ラズロのテーマ:
日本では、外国人を法的に住民と定義しながら、
住民として与えられるべきの権利を与えていない。
これを日本の国内法の問題、社会仕組みの
問題として考えている。

矢田さんのテーマ:
他の国に比べて、日本は外国人にあたえる
権利が少ないか。(矢田さんのレスを引用
させていただきました。テーマが違ったら、
教えて下さい)。

ラズロのこれについての意見:

簡単にいいますと、「わかりません」。
国際比較をするには、研究を
しなくてはなりません。
そして、研究方法によって、世界すべての
国(200強の国)を調べることです。

私はその研究をやっておりません。


選挙権に限って話をしますと、
地方においての選挙権を外国籍住民に
与えている国は20ぐらいあるという
統計を見たおぼえがあります。
(但し、在住期間など、条件つきの
場合が多い)。

中央においての選挙権を
外国籍住民に与えている国は
決して多くないということは
報道されています。

資料は手元にないので、
これ以上のことは言えません。

個人的な考えですが、
(これは、野水さんと
異なる意見のようです)
選挙権問題より
深刻な問題があります。
たとえば、昨日のYMOL
セミナー二次会でできた
遺産相続の問題です
(外国人配偶者は
日本人と違って、
遺産相続権がない
という話です)。


国際比較を進めたい方に、
次のことを提案したい:

1)比較する国を決めること

2)研究する義務および権利を決めること



Date: Mon, 20 Oct 1997 21:51:43 +0900
Subject: 外国人配偶メの遺産相続(側島)

側島です。10月18日のセミナー、お疲れさまでした。
#152でラズロさんの書かれたことに対しRESします。

>個人的な考えですが、
>(これは、野水さんと
>異なる意見のようです)
>選挙権問題より
>深刻な問題があります。
>たとえば、昨日のYMOL
>セミナー二次会でできた
>遺産相続の問題です
>(外国人配偶者は
>日本人と違って、
>遺産相続権がない
>という話です)。

セミナー二次会では、席が離れていましたのでこの話題を知らなかったので
すが、「外国人配偶者に遺産相続権がない」ということはないです。
日本における外国人がからむ相続について、被相続人(亡くなった人)の本
国(一般にはその人の国籍ある国)の法律によります。日本人が亡くなってそ
の配偶者が外国人の場合、日本の民法が適用されます。日本の民法では配偶者
は常に相続することになっています。もちろん、日本国籍を要件にしていませ
ん。
逆に、外国人が亡くなり配偶者が日本人の場合、相続に適用される法律はそ
の外国法です。配偶者に相続権を認めていないという法律を持っている国は、
ほとんどないと思います。また、国籍を相続の要件にしている国も見当たらな
いとのことです。
ラズロさんの問題提起とズレがあったらご指摘ください。


>From: "Sobajima,Fumio" <sobajima@mb.infoweb.or.jp>
Date: Tue, 21 Oct 1997 23:32:38 +0900

外国語の話題です。
先日(15日)午後、大手町の経団連会館で、情報機器専門商社協会主催の
講演会を聞く機会がありました。テーマは「21世紀のネットワーク社会」
で、
講師は東大教授の西垣 通氏でした。
インターネットについて、オープンな世界で今は一種のアナーキー状態であ
るとか、セキュリティ面では暗号化技術で対応しているとか、多方面から興味
深い話がありました。
特に印象に残ったのは、インターネットの国際化で、英語が共通語として使
われつつあるが、英語路線では日本は太刀打ち出来なくやられてしまうので、
機械翻訳を推進するなど、英語に限らない多言語で対応すべきという主張でし
た。また、日本人は同質の中でのコミュニケーションから、外国人を受け入れ
た異質なコミュニケーションを進めるよう努力すべきということも強調されて
いました。
ところで、私の勤務先では数年前に、研修会社を設立してそこに研修を担当
させていますが、その研修会社は外国語講座もやっております。これらの受講
料は、もちろん個人負担です。そのメインは、やはり業務上有用な英語です。
ところが、業務に余り関係のないその他の外国語もあります。週1回半年間
のイタリア語入門講座が9月に終わりましたが、これに参加しました。オペラ
が好きならぜひと勧められたからですが、半年間ではほんの入口をうろついた
だけで、あまり身に付きませんでした。イタリア人女性の先生の日本語が上手
だったことも一因だと思います。
今は、その研修会社のドイツ語初心者講座を受けています。生徒は6人です
が、なかなか全員は揃わず2、3人の時もあります。先生は日本語を習いに来
ているドイツ人の男子大学生です。初心者講座でも何でも、いつもドイツ語に
触れられるので満足しています。

From: Tony Laszlo
Date: Wed, 22 Oct 1997 01:57:27 +0900
Subject: isan sozoku

> セミナー二次会では、席が離れていましたのでこの話題を知らなかったので
> すが、「外国人配偶者に遺産相続権がない」ということはないです。

> の配偶者が外国人の場合、日本の民法が適用されます。日本の民法では配偶者
> は常に相続することになっています。もちろん、日本国籍を要件にしていませ
> ん。

側島さん、
外国人配偶者は日本人と婚姻しても、入籍しないしくみになっています。
そのために、遺産相続権がないと理解していたのですが、違うのでしょうか?
もし手元にあれば、該当する法文を提供していただけますか?


Date: Wed, 22 Oct 1997 17:31:35 +0900
Subject: isan-souzoku, etc (A.Yada)

>セミナー二次会では、席が離れていましたのでこの話題を知らなかったので
>すが、「外国人配偶者に遺産相続権がない」ということはないです。
私は2次会ではビールの飲みすぎで最後まで押さえていなかったのですが
戸籍には外国籍だと結婚してものらないけれど、特記事項のような
かたちで配偶者として名前がのるので例えば2重結婚はできないという
話しまでは記憶しています。
遺産相続という点では内縁(戸籍に登録されていなくても)でも権利が
あるわけですから相続できるかどうかと戸籍に登録されているかどうか
とは独立した問題ですね。(内縁は不平等(?)な扱いを受けていますが
外国籍でも正式な婚姻がなされていれば、公平な相続権があるのです
よね?? >> 側島さん)
さてそれでは正式に結婚した場合、結婚届けは戸籍の特記事項以外
どこに反映されるのでしょうか??? 住民票にも、たとえば男性が外国籍
の場合は女性が世帯主という形の住民票を作成して、そこにも
特記事項として男性が配偶者として記載されるのでしょうか???
お役所の書類上はどこまでいっても特記事項ということになるわけですね

相続、選挙権以外でどんな問題があるでしょうか?
日本で教育を受ける権利はどうなっていますか??
外国人登録をしておくと、たとえば就学年齢になると自動的に小学校に
入学する手続きをとるようにと案内がくるのでしょうか?
会社で長、中期家族連れで、アメリカ、カナダに出張する場合子供を
現地の公立の学校(日本人学校ではなく)にいれる手続きがあまりに
簡単でびっくりしています。"住民"という状態にさえならない半年程度の
通学でもまったく問題がないそうです。
(逆に日本の学校がそのようなテンポラリの児童を受け入れるかというと
とっても疑問です)

税金ではなくて厚生年金については私も不公平だと思います。
5年で本国にかえるとわかっている(絶対厚生年金の還元を受けないと
わかっている)外国籍の人も社会保険として払わないといけないと
聞いた事があります。国民年金は必須ではないのかな????
(もっとも厚生年金は自分に戻ってくると期待できる保険ではないので
日本人でも若い人は不平等感をもっていると思いますが)


Date: Wed, 22 Oct 1997 21:28:46 +0900
Subject: Inheritance Issue 遺産相続の件(杉井)

ラズロさん、セミナーの2次会で出た遺産相続権の話、誤解をされている
ようです。もしかしたら、我々の話の流れが誤解を与えてしまったのかも
知れませんね。そうでしたらごめんなさい。

2次会で出た遺産相続の話は、「内縁関係」についての話です。あのとき
は、日本国籍の場合でも、籍がなくても社会的な権利が広がりつつある例
として「内縁関係」が話題に出され、そのなかで権利が広がりつつある一
方、「内縁関係」では籍がないために遺産相続権は認められていない(遺
言別ならでしょうが)という話でした(側島さん、この理解は合っている
のでしょうか)。

恐らく、ラズロさんは、この話から、「籍がないと遺産相続ができない」
であるなら「戸籍に正式に記載されない外国籍の人は遺産相続ができない」
と解釈されたのではないでしょうか。あの時の話は、あくまで外国籍であ
るか日本国籍であるかの問題ではなく、「内縁関係」についての遺産相続
の話です。

私は、外国籍の方と日本国籍の方が結婚した場合の一般的な遺産相続の扱
いについては知りませんでした。側島さんご説明ありがとうございました。

>From: Kiyotaka Nomizu
Date: Wed, 22 Oct 1997 21:52:07 +0900
Subject: Re:jumin (Japanese text)

>外国人の住民票作成は、期待できないと思います(一方、家庭内の日本国民の住
>民票の備考欄での記載は実現できる可能性はあると思います)。

 備考欄での記載の実現だけでは、ラズロさんが初めに提起された問題の解決
には不十分だと思います。ただし、現行制度の枠内で実施できることではあり
ますね。
 現実の壁は鉄壁のようでも、ベルリンの壁のように一夜にして崩されること
もあります。外国人の住民票作成のむずかしさは理解しているつもりですが、
あきらめてしまうのはどうでしょうか。

>憲法では、外国人は参政権があるとは書いてあっても、中々与えられると思い
>ません。

 いえ、日本の憲法には「外国人は参政権がある」とは書かれていません。
 むしろ、憲法は、「日本国民」の主権、参政権を規定しています。

 伝統的な憲法解釈は(そして近代国家に対する一般的観念も)、国政への参
政権は国民固有の権利(外国人にはない権利)としています。
 ただし、自治体参政権を定める憲法の条文は、参政権の主体を「住民」と表
現しています。
(「憲法第93条第2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める
その他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」)

 もちろん、一定の地域を基礎に持つ自治体の参政権について、「住民」と表
現されるのは当然でもあり、これをもって憲法が外国人にも自治体参政権を認
めているとは言えません。むしろ、自治体参政権も国民の主権の一部とする考
え方が通説的ではあります。

 しかし、以前のメールでも書いたように、国政に対する参政権と、自治体参
政権を別個に考えて良いのではないかと思いますし、実際、多くの自治体議会
が外国人の自治体参政権獲得に賛同し、意見書を国の機関に送っています。

>簡単に言うと、『外国人に国民と同じ権利を与える』という考えは
>十分支持されると思えません。

 定住している期間や日本に入国している目的によっては、合理的な差別が設
けられるのはやむを得ないかもしれません。例えば、観光のために日本に滞在
している外国人を住民票に記載したり、自治体参政権を与えることは不必要か
もしれません。
 しかし、少なくとも日本において日本人と同様に生活し、ある程度の期間以
上定住している外国人が不当な差別を受けていないか、人権が守られているか
というところが問題だと思います。
 この点、週間新潮10月23日号のラズロさんの論考を読ませていただき、
住民票に外国人が記載されていないことから起きている問題をあらためて理解
できました。

>『国民と同じ権利を与えられていない外国人に、国民並みの義務を
>果たさせるのを止める』の考えは前記より理解され、支持されるので、
>推進すればいいのではないのでしょうか?

 その考え方が理解され、支持されるかどうか、ちょっと私にはわかりません。
 仮にその考え方が実現されても、根本的な解決にはなりません。また、そう
した主張は、ラズロさんの本来の主張に反対する人たちから、「税金を安くす
るためにいろいろな問題を持ち出している」と曲解される懸念があるように思
います。
 やはり根本的な問題の解決を訴えていくことが正道だと思うのですが。


>From: SAKIE
Date: Thu, 23 Oct 97 09:57:33 +0900
Subject: ご無沙汰しています

 外国人の義務と権利のお話興味深く拝見しています。そこで
便乗質問なのですが、外国人の関取が、「日本に帰化?」
して、日本名を新しくつけたりする事がありますが、そうなると
住民票が作成されるという事なのでしょうか? どなたか
知っていたら教えて下さい。


From: Tony Laszlo
Date: Thu, 23 Oct 1997 10:56:29 +0900
Subject: isan sosoku (Japanese text)

矢田さん、
>
> 相続、選挙権以外でどんな問題があるでしょうか?
> 日本で教育を受ける権利はどうなっていますか??

提案です。

数人で定住外国人をめぐる問題についてすでに討議をしてきたわけ
ですが、これを正式な学級テーマにしたらどうでしょうか?

絞っていく必要があると思います。
住民票、戸籍関係を中心に話しをしていくとか、どうでしょうか?

>
> 税金ではなくて厚生年金については私も不公平だと思います。
> 5年で本国にかえるとわかっている(絶対厚生年金の還元を受けないと
> わかっている)外国籍の人も社会保険として払わないといけないと
> 聞いた事があります。国民年金は必須ではないのかな????

94年あたり、改正法ができたようなおぼえがあります。
出国するものは溜まった金額がもらえるとか。違ったでしょうか?
年金ではなくて、違うものだったかな。

杉井さん、

> 「内縁関係」では籍がないために遺産相続権は認められていない

確かめるために、次ぎの票を作っていきませんか?


遺産相続権はある?


「内縁関係」 有・無

外国人配偶者 有・無


資産相続権が認められるために、
特別な手続きが必要?

「内縁関係」 有・無

外国人配偶者 有・無


野水さん、


>  備考欄での記載の実現だけでは、ラズロさんが初めに提起された問題の解決
> には不十分だと思います。ただし、現行制度の枠内で実施できることではあり
> ますね。

その通りです。根っこにある問題的構造は変わらないのです。しかし、
外国人配偶者(そして子供など)を住民票の備考欄に記載することで、
「週刊新潮」にあったような問題をとりあえず防げます。「緊急的手段」と
言ったらちょっとおおげさに聞こえるかもしれませんが、そういうふうに
考えます。


>  現実の壁は鉄壁のようでも、ベルリンの壁のように一夜にして崩されること
> もあります。外国人の住民票作成のむずかしさは理解しているつもりですが、
> あきらめてしまうのはどうでしょうか。

「外国人の住民票作成」を実現するには、あなたの考えでは、
戸籍法の改正法が必要でしょうか?それとも、住基法だけ
でしょうか?他?


> >憲法では、外国人は参政権があるとは書いてあっても、中々与えられると思い
> >ません。
>
>  いえ、日本の憲法には「外国人は参政権がある」とは書かれていません。
>  むしろ、憲法は、「日本国民」の主権、参政権を規定しています。
>
>  伝統的な憲法解釈は(そして近代国家に対する一般的観念も)、国政への参
> 政権は国民固有の権利(外国人にはない権利)としています。


これは反論無し。
私が言おうとしたのは、次ぎのことです。

>  ただし、自治体参政権を定める憲法の条文は、参政権の主体を「住民」と表
> 現しています。
> (「憲法第93条第2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める
> その他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」)

<切った>

> これをもって憲法が外国人にも自治体参政権を認
> めているとは言えません。むしろ、自治体参政権も国民の主権の一部とする考
> え方が通説的ではあります。

この論理です。

1)地方自治法では外国人は住民である

2)憲法93条では、地方公共団体の長、議員などは、その地方公共団体の住民
が、直接これを選挙する

3)結論、
住民である外国人には自治体参政権がある

>
>  しかし、以前のメールでも書いたように、国政に対する参政権と、自治体参
> 政権を別個に考えて良いのではないかと思いますし、実際、多くの自治体議会
> が外国人の自治体参政権獲得に賛同し、意見書を国の機関に送っています。

はい。国政に対する参政権を抜かして、話をしているつもりです。

>  しかし、少なくとも日本において日本人と同様に生活し、ある程度の期間以
> 上定住している外国人が不当な差別を受けていないか、人権が守られているか
> というところが問題だと思います。
>  この点、週間新潮10月23日号のラズロさんの論考を読ませていただき、
> 住民票に外国人が記載されていないことから起きている問題をあらためて理解
> できました。

これがこの学級の研究テーマになるという前提ですが、次ぎのように
進めていくのはいかがでしょうか?

1)改正を必要とする問題点
2)どう改正できるか
3)具体的な実現


>  仮にその考え方が実現されても、根本的な解決にはなりません。また、そう
> した主張は、ラズロさんの本来の主張に反対する人たちから、「税金を安くす
> るためにいろいろな問題を持ち出している」と曲解される懸念があるように思
> います。
>  やはり根本的な問題の解決を訴えていくことが正道だと思うのですが。

なるほど。
議論のこの部分をこのぐらいにしておきましょう (^^)。


From: Tony Laszlo
Date: Thu, 23 Oct 1997 10:56:22 +0900
Subject: inheritance(Japanese text)

私は「外国人配偶者には遺産相続権がない」と理解していましたが、
これは何人かが言っている通り、違うようです。

但し、外国人は入籍ができないため、その権利を立証するのが
困難だということを聞いています。裁判、その他の法的手続きが
必要だということを聞いています。もちろん、これは配偶者に限った
ことではなく、子供などの場合も同じようです。

なお、私は(まだ)ちゃんと調べていないことを皆さん、ご了承下さい。
これについて、どなたか、詳しく教えていただけませんか?


Date: Thu, 23 Oct 1997 11:17:00 +0900
Subject: 外国人配偶者の相続(側島)

ラズロさん、
> 外国人配偶者は日本人と婚姻しても、入籍しないしくみになっています。
>そのために、遺産相続権がないと理解していたのですが、違うのでしょうか?
>もし手元にあれば、該当する法文を提供していただけますか?

まず、前提として、届出をしないと法律上婚姻したことになりません(民法
739条1項)ので、届出をしない内縁関係では、相続権はありません。この
ことは杉井さんも書かれているとおりです。
外国人と婚姻する場合の婚姻届には国籍も記載事項になっています(戸籍法
施行規則56条1号)。
戸籍は、婚姻や親子などの身分関係を示す公簿と日本人の登録簿という二重
の性格が与えられていますので、外国人が日本の戸籍に載せられることはあり
ません。そのため、日本人と外国人とが結婚しても日本人同志のように別戸籍
は作られず、その日本人の方の戸籍の身分事項欄に相手の国籍に関する事項を
記載しなければなりません(戸籍法施行規則36条2項)具体的には、「何国
人だれそれと婚姻」と書かれると思います。
そして、相続発生の時には、この記載によって配偶者であることが証明でき
ますから相続できることになります。日本国籍を取って別戸籍を作らないと相
続できないということはありません。

矢田彩子さん、杉井さん、
>遺産相続という点では内縁(戸籍に登録されていなくても)でも権利が
>あるわけですから相続できるかどうかと戸籍に登録されているかどうか
>とは独立した問題ですね。(内縁は不平等(?)な扱いを受けていますが
>外国籍でも正式な婚姻がなされていれば、公平な相続権があるのです
>よね?? >> 側島さん)

杉井さんのお書きのとおりです。内縁では権利はないというのが、一般的な
考え方です。特別縁故者という制度(民法958条の2)で、相続財産を得る
可能性はありますが、相続人がいない場合に限られます。内縁の配偶者が財産
を得るためには遺言書に書いてもらうことだと思います。


Date: Thu, 23 Oct 1997 18:38:36 +0900
Subject: International Marriage (A.Yada)

(戸籍について)!!!)
*日本の戸籍には英語(アルファベット)は使えないので、特記事項に
配偶者の名前を必ずカタカナであらわさないといけない。
==> アフリカ系の名前など、カタカナにあてはめるのが難しくて
苦労するそうです。
*たとえば日本人の女性が外国人の男性と結婚すると女性が新しい
戸籍を作成することができる。婚姻届けと同時に相手の男性への
改姓届けをだせるので、それにより希望すればカタカナによる
相手の男性の姓を名乗ることができる。ただし結婚後6か月が
過ぎてからの改姓届けは通常の改姓届けと同じように家庭
裁判所での審査が必要。
==> 改姓届けをださなければ別姓が認められる(?)わけですね。

(外国人登録について)
指紋押捺などの問題点は有名ですが、日常的には登録証をいつも
携帯しなければならない(住民票を携帯している人なんていません
よね!)という点が特異だと思いました。警察の職務質問で
登録証の提示を求められ、みせることができないと逮捕!
なんてことがあるのでしょうか?

(社会保険について)
健康保険と厚生年金はペアなので、長く日本にいる予定がない
場合は国民健康保険にはいるほうがよいそうです。
ただし、昔は規定がなかったのに現在は国民健康保険にはいる
ために外国人登録が前提になったために不法在住者を含め
健康保険に加入することができず、結果として医者にかかれず
困っている外国定住者が増えてきているようです。

以上

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