パート の権利を守ろう【時給労働者通信】
【お詫び】part-renの当ページは99/10/30にbiglobeの都合で 更新中止となります。おそれいりまが下記ご案内のように「時給労働通信」NO.2にリンクして「最新ニユース」をご覧ください。
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「21世紀のbeautifulな女の労働生活を」
パート・未組織労働者連絡会 山 口 静 子
普通の女性は 子産み 子育て の期間 専業主婦にならざるをえません そして再度労働者となるとき
バー トタ イマーという 特別な労働者に ならざるをえないのです。
努力が足りない・・・・なんていう・・・・・・・・・
世間の 目をはねかえして 当事者として の 言い分 しつかり いいたい!
だいたいpart-timerという和製英語で その属性を表現することからすでに
その社会的存在の曖昧さが浮き彫りされているわけですが、
現状の告発とともに 21世紀のbeautifulな「おんなの労働生活」を当事者として拓いていきましょう。
【 謝辞 】
この度 約10年かかった JRAとの年休権をめぐる 裁判は東京高裁において
被告の上告棄却と 結審されて 私の確信のとうり 「勝訴」となりました。
ここに 喜んでご報告し ご支援を深謝いたします 。 99-9-30
【 ご報告 】
労働省交渉 99-10-29
「上記裁判勝訴」の結果をもって「基収140号」の非合理性の指摘と労働基準
法第39条第3項の「解釈例規」の訂正を含む加筆を請願しました。
労働省 担当係官
労働基準局賃金時間部労働時間課 法規係長 渋 谷 秀 行 氏
労働省労働基準局監督課 労働事務官 樋 口 雄 一 氏
具体的には「おおむね1日」という シフトに関して双方の見解を話し合い
時代に即した行政による「パートタイマーへの法的支援」を請願しました。
(詳細は「時給労働通信」NO2 のHPに)
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【お詫び】
このHPはBIGLOBEの簡易エデイタで作成していましたが、簡易エデイタ・サービス停止のため この更新をもって書き換え不能となります。
99-10-31以降のあたらしいニュース 下記 HP NO.2にうつります。
ご不便をかけますが 、geocities.co.jpのHPサービスを利用して
「更新」をしています。ぜひ リンクして、「あたらしいお知らせ」をご覧ください。
頁製作者が FTPを使いこなせないのが、主な原因です。
★ シロ ウトの手作り頁なので ご不便 ご容赦くださいませ 99-10-31★
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1978年まず 「所得税非課税限度額up請願」の 活動から開始しました。『社会的重圧』を『パート自身』が告発していく試みなのです
- 法的 支援絶対必要ーー国家の 責任を問う
- 美吉さんの「パート」裁判ー低賃金を問う
- 対JRA「年休権」裁判ー雇用期間から闘う
星火通信社ー国澤静子 旧情報発信station
- パートタイマーとして働く中で疑問点を闘った記録集
- パート・未組織労働者 連絡会ーー経緯
- 21世紀の 私たちーーBeautiful part-timer
時給労働者通信 (1)
- 【ついに勝利 !! 】 99/9/30高裁勝利結審--95/7東京地裁逆転勝訴--対JRA年休権裁判--since1990
時給労働者通信(2) part-ren HP no.2 http://www.geocities.co.jp/CollegLife/8331
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《参考資料》 『パート』の 『現行ー労働基準法的』な読み方←リンク
- 柴田氏見解http://club.pep.ne.jp/~freesia/saiyo/mibun.htm
- 大沢氏論文http://www.netlaputa.ne.jp/~k-desk/ohsawa.html