法的 支援絶対必要


労働の 現場で闘うーーつまり「だまってないの」

「そんなこといってもーーー」( 世間がゆるさない      )
 「組合がしてくれるでしょーーー」( 組合に まかせてあるのよ     )
「パートだからーー」(正社員だってそんなに要求してないもの    )

労働 してみて「不合理っーー」っておもうこと 多多ありますよね。なんで
こんなこと 先輩は 我慢 してるのかってーーーでもね先輩は たいていこんな返事 して 「むっーーー」と思う あなたがいる。
       
       しばらく働いてなかったから なんか生意気かな?

いえいえ 「変だ」とおもうあなたの 感覚が ただしいのですーー
しかし  先輩の 返事も また真実 !!!! そう そうなのです 私たち『女』
この世に 生まれたときから 進学 就職 結婚 再就職ーーと ずーーっと
おもたい『足かせ』ついてます。
だからこそ「男女雇用機会均等法」なんて絵をかかないと近代国家の体裁が
整わないのてす。労働基準法に 抵触している現場からみて あれは「絵」よ。
底辺の パート労働が ひとりひとりの 人格傷つけている「痛いっ」っておもう
その 感覚 とても 大切です。じゃあ どうしたら いいの?

       この HP の なかで 模索している ところーー

       非課税限度額という  税金の 問題を 切り口に 
       労働基準法改悪反対
       年休権の主張まで

ずーーっと 時代とともに ながそれつつも がんばって きました。
そして つくずく実感しています。個人には限界 がある。団体にも限界がある。といって 泣き寝入りしていてはなにも よくならない。だから個人の 努力以上に国家の「法的支援」が 必要なのです。だまってても
国はなにもしません。だから実効ある「判例」とるために「裁判」提訴という
かたちでの 闘い が  いまこそ だいじなのです。

美吉さん がんばる ダスキンーパート裁判

現在 裁判で「労働権」の 確立めざして たたかって いるひとたちの HP

http://www.netlaputa.co.jp/~k-desk

ぜひ のぞいて くださいねーーーーーーーー

    美吉さんの 裁判ーーーーー「低賃金」
    山口の     裁判ーーーー「雇用の継続」
ともに パートタイマーの 「労働権」の 確立をめざす 闘いです

>>>>>>『裁判の 意味 』ーーー『判例』を とることの意味<<<<<<<<
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時間 と 根気 と お金ーーーーーがかかっています なぜ 裁判なのでしょう

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個々の会社のなかで 組合が獲得できるものは 私企業=「他」のひとにおよびませんーーかっては「労働者の先頭にたっーー自治労」とかいう 言い方ありましたが 公務員の 待遇よくなって 世間の パートの 時給よくなるーーなんて
ないですよね。
とくに 底辺の零細な企業で はたらく 「時給」のほかにはなにもない人たち
には 大企業の労働条件は「高嶺の花」にすぎません。
きつい言い方すれば その人たちの 労働条件キープするためにハ゜ート導入がある。『コスト としての労働者経費の 削減』こそ時給のみの私たちバート
の存在が あるのですもの。
゜家事の 合間に お仕事して 自己実現できる゛「福祉事業」として 私企業が
利益の社会還元のため創設した「お仕事」では ありません。
 たまたま家事育児等で 時間の とれない 中高年主婦が その分野にはたらいて いるだけです

コスト削減の ための 人員に 「良い労働条件」あるわけは ありません また
正社員組合の 要求のメインには 絶対してもらえませんーーーーそして パート
個人はさまざまな 社会てき 重圧で「労働者意識」さえ 顕在化できません
集って「組合」するーーそんな時間と エネルギーあったら 個人的には
資格とってキャリアアップするか その 企業の正社員に なるということの
ほうが 合理的でかつ手っ取り早い 「労働条件」向上法です
 が  たまには 私 とか美吉さんなど「どうしても その 現場」での「出来事」ゆるせなくて 裁判という 方法を取る人間もいます

そして『判例』をとるということは

とても 意味が あるのです。 「判例」で かちとる「国の見識」は日本中の ひとびとに有効なのです。
『判例』は時代の風向きによって 「勝訴」「敗訴」いずれかであっても それはーーーー
池のなかの『石』の ように『しっかりしたもの』なのです。
次 に 闘うものが その『判例』をしっかりふんで 基盤をかためて闘うことができるのです
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ご紹介ーーー『パートってなんなのよっ』と世に問う裁判ーーーーーーーー
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ここにも『判例』をレベルアップする 闘いが 
    『新白砂バート・社員労働組合』
    1982年 から たたかって います。パート全員解雇に 端を発した裁判
    名古屋市中村区竹橋町18-19 銀パレスbl  052-451-5682
     
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