対JRA 10年年休権裁判ーーーー山口静子


パートにも「年休権」があるーー職場の闘争から 裁判闘争まで

    対JRA「年休権」      裁判  経過

1991/8/8  立川簡易裁判所へ提訴
           「年休を請求して 賃金カットされた6日分77.980円請求」

1994/3/24  敗訴

1994/4/I  東京地方裁判所へ 控訴
 
1995/7/13 東京地方裁判所 遠藤賢治裁判長 勝訴
                        「77.9100円支払え」
          事件番号 平成6年(レ)第71号(賃金請求)          
1995/10/4 東京高等裁判所 へ被告  上告

1999/3

ーーーーー上告 してから オウム事件とうも あり結審が「おくれています」

東京地裁判決は「画期てきなもの」なので各紙に 収録されている
            
   朝日新聞  95/7/13
   東京都労働経済局「 労働情勢」1995年9月号
   日経連 労働経済判例速報1574号ーーー判決全文収録
   日経連タイムスー1996/2/15「最近り裁判例から」日経連法制部
   
                                                 以上 
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(*パートタイマーの『年休権』闘争経緯
1988年以前
  松岡三郎氏の「比例付与」可能-『学説』のみ                        
                >>1987/9  立川労基署へ
                >>1987/10 飯田橋労基署へ
                (年休請求日の賃金カットの違法を基準法違反として) 

1988年労働基準法30年ぶりの 改正以後
  「労働基準法」第39条第3項ーーーー施行

  『就労日の 少ない者』への付与の 具体化
   ーー労働日数に応じた年次有給休暇の付与の法制化ーーー

   週所定労働日     年間所定労働日
       1日           48〜 72日
       2日           73〜120日

                 >>1988/9  組合指令で302件の『賃金カット』(年休申請)
                   立川 飯田橋 船橋 上野 渋谷 中央 横浜 向島労基署
 
   関東地域のJARー従事員2組合が『裁判』提訴  3464件の カット発生
   9435名の職場の多くの人々の 行動があり
                 >>1988/11/4 労働省 記者クラブで記者会見

1989年3月10日『基収第140号の2』
   労働省解釈《おおむね毎月就労すべき日のそんすること》
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   という『解釈』が労働省 総評 間で内定ーーー
   以後このまま『解釈例規』に 記載されて しまい 山口の『裁判』の
   動機の 一端を形成することとなる

   39条では前掲のように『所定労働日は 週と年』のみ記述があり『月』
   の限定は かかれていない
   しかし『競走労働者』として 施行がわを一括したため
      JRA--------特殊法人
      地方公営----自治体 または その複合組合
   すべてを包括することとなり 総評ーー自治省ー地公法のシフトをうけた
   《大変 珍奇な解釈》ができあがった
    
 l  本来パートタイマー の 就労日の指定は『企業の 繁閑』にのみ連動していて
 l  39条3項をこのように『解釈』するのは「いかがなものか」!!!!!!!!!
 l  松岡三郎氏に「請求権なのですからまず請求するように」との励ましを
 l  うけ 信大経済学部客員 講師として多くの異色講師との 交流のなかで
 l  この当時としては「絵空事ーー」であった『年休権』を強く提起しJRA
 l  職員に「紙屑」と申請用紙をなげかえされつつ「でも労働基準法に書いて
 l  あるからとれる」と 仲間の 年休申請をサポートしつづけた 私としては
 l  この『例規』は どうしても 納得できなかった

JRAでは1989年4月より 漸次 私たち従事員の年休を『企業内制度』として
就業規則のなかで整備し 『概ね毎月就労』という条件に12週の空白のある 山口も1999 現在年7日の年休の 付与がある
4000名の 賃金カットと注目をあびた 組合の 地裁提訴は『和解』となり
初年度分賃金等の請求権は放棄する かたちで 当該年度以降の 組合員の年休権を確保するかたちで 終焉した
      参照(星火通信刊『パートタイマー白書P241』)
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《 和解にはいらず裁判 》^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
しかし 山口としては 松岡三郎氏の学説と
パートタイマーの身分にたいする熱い思いを
うけつぐかたちでふみきった闘争で あったため
組合の『和解』から分離するかたちで『判例』をもとめ
裁判の結果による『解釈例規』の矛盾追求をすることを選択

裁判10年のあいだ所属組合からは『理論の不理解』からくる
いわれのない中傷もうけてきたが『魁』にまつはるよくある話
として あまり気にしないで 裁判の維持に力を注いできた
2審勝訴 JRAの上告から『結審』に時間がかかっている
現在『結審』まち
(実は結審に 時間がかかることは『法系行革』の第一課題とのこと)

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《弁護士》
裁判は弁護士の伴走がなくては『成功』しません。山口の『無理』な願い
をひき受けていただいた若い女性弁護士お二人を感謝をこめてご紹介します

西東京共同法律事務所
         栗山れい子弁護士
         秀嶋ゆかり弁護士
東京都八王子市元横山町1-8-9 (0426-45-2181  FAX0426-45-2192)

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*秀嶋弁護士 現事務所
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