ご来訪者ノート
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著作者人格権
たからし
2005/06/29(水)19:36
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内 容
自分の創作したものを公表するかどうかはってのは確かに本人(だけ)が決めることだけれど、いったん世に出したからにはそれが一人歩きしていくのは必然だし、その覚悟はしていてしかるべきはず。 もちろん正当な利用料は還元されるべきだし、無断の複製等による(得られたはずの対価に対する)損害は賠償されるべき(私的複製等法律で認められているものは除く)なのは当然。同一性保持等も要求できる。 しかし、いったん世に公表したものを引っ込めたりそれ以上出させなくすることそのものを著作者の権利(隣接権含む)として認めるのは反対。最初に言ったように「世に出す」ということに対する「覚悟」が欠けている。契約上、出版や頒布等を特定の者に独占させるのはありだけど、その創作物(の鑑賞)を求める者(もちろん正当な対価は払って)に対して要求を拒むような権利まで与える必要は無いし、認めると「文化の発展に寄与する」(著作権法第1条)良い作品(あるいは悪い作品も)が埋もれ失われてしまう危険がある。
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