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図書館の廃棄事件判決は
たからし
2005/07/16(土)08:33
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内 容
一、二審判決の方がどう考えても妥当だよな。 司書が廃棄したのは悪いけれど、それはあくまでも『図書館に対して』図書館のルールに違反したことと廃棄による経済的損失だけであって、著作者にとっては売れた本が購入者に捨てられただけの当たり前のことに過ぎない。 最高裁の言うように図書館に置かれて読者に読まれることが著作者の主張できる利益(権利)だとすると、図書館が蔵書を(老化等ではなく)内容で判断して廃棄することが(あるいは書棚から外すことも)、一切不当な行為になってしまう。 それ以前に、著作者が「あの図書館が俺の本を買わないのは俺の利益を侵害している」と主張し出したらどうするんだ。 大体さぁ、図書館が人気作を大量に置くおかげで本の売れ行きが下がるとか一部の作家連が文句を言っていたのはつい最近のことのような気がするんですけどねぇ(笑)。
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