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街宣に関する法律・判決例

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道路交通法

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 (以下略)

有楽町事件判決抜粋

 「道路交通法(以下単に法という)第77条第1項第4号により公安委員会が定めることを委任されている行為の範囲は,法自体において明示するところの,一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であることを前提とするものであることは,法文上疑いをいれる余地がない……法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が定めた行為であっても,一般にそれが法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当すると解することができなければ,法定の要許可行為とならないことはいうまでもない」
 「単なる『物を交付すること』という概念は甚だ広汎かつ包括的であって,たとえそれが社会通念上いわゆる『交通のひんぱんな道路において』なされるという場合であっても,その交付の規模,態様等を度外視してそれ自体から一般的に般交通に対する影響の程度を判然と考えることは困難であるから,祭礼行事やロケーションの場合等と異り,規則に定めた前掲行為から一概に,それが前述の意味での一般交通に著しい影響を及ぼすことが通常予測し得られるもの,換言すれば法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であるとは即断し難い……当該交通状況のほかその規模,態様等方法のいかんを問うことなく,すべて一般交通に著しい影響を及ぼすおそれがあるということはできない」
 「公安委員会は『一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により』物を交付する場合に限る趣旨において前掲規定を設けたものと解すべきである……被告人らの本件印刷物の交付が,一般交通にある程度の影響を及ぼしたことはこれを否定できないにしても,前述の意味での一般交通に著しい影響を及ぼすおそれがあったとは認め難く,他に右認定を左右すべき信ずるに足る証拠はない。……被告人らの本件印刷物の交付は法第77条第1項第4号所定の要許可行為に該当するものとはいえない」

大阪駅東口事件判決抜粋

 「右道交法の規定は,『祭礼行事をし,又はロケーションをする等』と例示しているのであるから,その他の行事行動も,これらに類似する通行の形態や方法による道路の使用又は集合で,一般交通に著しい影響を及ぼすような行為を規制の対象としているといわなければならない。
 したがって,右道交法の規定は,これと類型を異にしているビラ配布まで規制の対象として予定してはいないと解するのが相当である。すなわち,ビラ配布は,配布者がほぼ一定の場所に立ち止まり,通行の流れを利用して手早く行うのが普通であるから,多くの場合,そのこと自体によって人の集合が予想されるものではないし,広範囲の場所が排他的に占有される関係にもない。もっとも,有名人が公的行事の宣伝目的でビラ配布をするような特別の場合には多数人が群がって交通に著しい影響を及ぼす現象が生じることが起こり得る。また,多数の配布者が無統制に集中的に特定場所でのビラ配布を競い合い,通行人にビラの受取を強要すべく前に立ち塞がるようなことをした場合には,場所と時間により交通に著しい影響を及ぼすことが起こり得ないではない。しかしこれらはいずれも例外的な場合というべきであるから,ビラ配布が道交法の規制対象とは類型を異にするという前記判断を左右するものではない。
 そうだとすると,(大阪府道路交通)規則15条9号は,道交法77条1項4号の規定をうけて定められているものであるから,右規則において要許可行為とされている『交通のひんぱんな道路において通行する者に印刷物その他の物を交付すること』の解釈としても,交通のひんぱんな道路で行われるビラ配布はすべて一律に右条項に該当するものと解することはできず,むしろ逆に,小人数で通常の方法でなされるビラ配布は,交通のひんぱんな道路で行われる場合でも,許可を要しないと解する余地がある。
 本件の場合,……原告らは,10名前後であり,2列に並んでビラ配布をしており,交通の著しい妨げになったといえないのであるから,この限りでは,道交法及び規則の許可が必要な場合には当たらないというほかはない。」