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資料:
判決例/家宅捜索時の写真撮影 |
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東京地裁92年7月24日判決 (1) 一般に,他人の目に触れない住居の内部の状況や所持品等の情報については,みだりに他人の目にさらされない利益を有しており,その利益はプライバシーとして法的保護に値する。したがって,適法な令状なしに住居の内部の状況や所持品等を写真撮影した場合は,原則としてプライバシーの侵害として違法性を有する。 (2) 捜索差押手続の適法性を担保するために執行状況を撮影し,あるいは,証拠物の証拠価値を保存するために証拠物を撮影するなどの写真撮影は,当然に住居の内部状況や所持品等を撮影対象に含むことになるが,捜索差押手続に付随して合理的な目的により相当な方法,程度において行われる限り,捜索差押えに付随する処分として,特別の令状がなくとも,適法性を有する。しかし,捜索差押えの付随処分としての限界を超えて行われる写真撮影の性格は,検証に該当するものである。捜査機関は,捜索に必要な限度において個人の情報等を認識することが許容されているが,それは,捜査官個人の記憶にとどめる限度において許容されているのであり,それを超えて写真撮影することは,当該情報を第三者が客観的に認識できる状況を半永続的に作出する点で違法となる。 (3) これを本件写真撮影について当てはめると,たんすや引き出しを開けた状態及び冷蔵庫を開けた状態をそのまま撮影した点は捜索差押手続の適法性を担保するために執行状況を撮影する場合に該当すると解され,押収された被疑者名義の預金通帳が入っていたセカンドバッグに一緒に入っていた物を一括して床の上に並べて撮影した点は,預金通帳という証拠物の証拠価値を保存するために証拠物をその発見された場所,状態において撮影する場合に該当すると解され,本件捜索差押えに付随するものとして適法であるが,その他の写真撮影については,その対象となった物件は,本件被疑事件に関して押収すべき物には該当せず,また,押収物の存在した場所にあったものでもなく,さらに,撮影方法としても個々に並べて撮影しているのであり,捜索差押えの付随処分とは言えず,その性格としては検証と評価されるものであって,捜索差押令状によって実施することが許される範囲を超えた違法な行為である。 |
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