2005年10月27日、東京高裁第4民事部の門口裁判長は、原告の請求を全面的に棄却する不当判決を強行しました。警視庁公安部の下働きに成り下がった門口裁判長は、確実なアリバイの存在を否定し、あいまいな目撃証言を信用できると強弁する事実のわい曲と詭弁により、警視庁公安部と東京簡裁が結託したデッチあげ指名手配を免罪したのです。
私たち原告と弁護団は、警察が恣意的に犯人と決めつけたら、どれほど犯人であり得なくても逮捕も指名手配も自由という、門口裁判長の人権も憲法も無視した令状主義破壊の判決を絶対に容認することはできません。反動裁判官の牙城と言われる最高裁であり、勝利はこれまで以上に困難という日本の裁判制度の腐敗した現状を直視した上で、11月9日にあえて最高裁に上告を行いました。
立川・反戦ビラ弾圧などデッチあげ逮捕、無罪・微罪逮捕が横行し、恵庭冤罪事件、東住吉冤罪事件など「間接証拠の積み重ね」と称して証拠のない有罪判決が乱発されている中で、逮捕・逮捕令状制度そのものの反動化をこれ以上許すことはできません。たとえどれほど狭い門であろうと、犯人ではないことが明らかな者を警察と裁判所が結託して犯人扱いすることを許さないために、令状国賠の勝利のために今まで以上に闘い抜く決意です。
ぜひ、勝利の狭い門を切り開くためにいっそうのご支援をお願いします。