1 | 政策法務・自治体法務 |
最近、自治体における政策法務の必要性が盛んに叫ばれている。また、自治体職員の研修において政策法務に関する研修を実施しようとする動きが急である。別掲1を参照。 さて、「政策法務」と類似した用語に「自治体法務」がある。政策法務や自治体法務という用語において提唱すべきものは、論者によって若干異なっている。 大まかに言うと、@国法に対峙して自治体の立法権・法令解釈権の確立を目指そうとする立場、A行政法学において法政策論・立法論を積極的に展開していこうとする立場、B自治体とその職員の法務能力の向上を図ろうとする立場、等がある。これらの立場は、互いに対立・矛盾するものではなく、政策法務や自治体法務において目指すべき目的をどのように強調するかの相異によるものと思われる。 このような相異により、政策法務や自治体法務という用語の意味するところも、論者によって異なっている。 ここでは、それらについて詳しくは論じないが、研修という観点からその目的、対象、内容等を明確にするために、少し概念を整理してみる。 木佐茂男教授は、「自治体法務」を「自治体で行う一切の法的な意味をもつしごと」と定義し、「自治体法務という考え方は、自治体での法的な処理の全体を視野に入れ、総合的に取り扱うことをねらい」としており、「憲法、民法、刑法、行政法等多くの法が自治体法務の要素」になるとしている。(注1) 一方、政策法務は、政策形成に関連づけて論じられることが多い。自治体における政策法務の対象として、次のような分野があげられる。
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2 | 自治立法としての条例 |
自治体では、自治立法である条例を制定し、これに基づき政策を実施している事例が急速に増えており、今後さらに増大していくものと思われる。これには次のような背景がある。
第一に、条例は予算、計画その他の政策実現手段の上位にあるという点である。条例は議会の議決を経て自治体の意思として決定されるので、予算の編成・執行をはじめ自治体の施策を制約する。最近では、自治体としての政策の理念とその体系を条例に規定し、住民に明らかにするとともに、それに基づく施策を実施しようとする事例が増えている。 第二に、条例は、他の政策実現手段と異なり、一旦施行されると法規範として自治体が権力をもって住民等にその遵守を要求し、その実現を担保するものである。したがって、条例の立案にあたっては、想定される全ての具体的な事態について多角的な検討をしなければならない。 | |
3 | 自治体職員に必要とされる法的素養 |
およそ自治体は憲法と地方自治法に基づく存在であり、その事務や事業は各種の法律、条例等の定めるところにより実施されている。したがって、法務能力は全ての自治体職員が身に付けておかなければならないものである。このような必須の法務能力は、業種・職種や階層・職務経験によって当然異なるが、次のような基礎的な法務能力(法的素養)が挙げられる。
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4 | 政策法務研修のカリキュラム |
前述のとおり、自治体では条例を制定して政策を実施する事例が増大していくことが予測される。このため、政策法務研修は条例立案を中心に据えて実施することが効果的である。 政策法務研修の研修目的は、受講者の法的政策形成能力の向上、すなわち「政策実現手段としての条例、規則等を立案する場合等に必要となる基礎的な能力の養成」に置くべきである。このような能力は必ずしも全ての自治体職員に必須となるものではない。一方、法制執務担当職員のみならず、まちづくり、環境等、行政の各分野における政策の企画・立案を担当する職員にも要求されるものである。なお、政策法務研修は、内容が高度になるため、受講者の意欲と自己学習が不可欠である。このため、受講希望者を対象とすべきである。また、入門、基礎、応用等の段階的・体系的な実施も考慮する必要がある。 研修カリキュラムの作成に当たっては、講義と演習をバランスよく組み合わせることが肝要である。別掲2を参照。 講義の内容は「自治体法」といった編成が望まれる。特に政策法務という観点から、条例のもつ2つの限界(注)について正しく認識させるような内容が必要である。 (注)条例のもつ2つの限界−
判例研究演習では、条例や行政指導の適・違法性が争われた判例が適している。 条例事例研究演習や条例立案演習では、次の諸点に配慮すると効果的である。
職員研修において既に実施している法制執務研修、法制研修等について「政策法務」の要素を取り入れたり、「自治体法」という融合的な研修講座として再構成したりすることが必要となっている。また、政策研究研修等では、政策実現手段として条例制定を視野に入れて研究するよう、指導する必要がある。 政策法務研修の取組は、まだ緒についたばかりである。創意工夫を重ねながら充実していくことが望まれている。 | |
(注1)木佐茂男(編)『自治体法務入門』(ぎょうせい、1998)による。この図書は、自治体職員向けのテキストとして刊行されたもの。 (注2)鈴木庸夫「自治体の政策形成と政策法務」判例地方自治133号(1995)、木佐茂男「自治体法務と政策法務」同誌145号(1996)等を参照。 (注3)地方公共団体の事務について、法律との関係において条例制定が制約されるかどうかは、個別の法律の明示の規定によるほか、法律の趣旨、目的などにより判断されることとなる。(平成8年12月20日 地方分権推進委員会第1次勧告) (注4)事例研究演習の教材としては、自治大学校教授室(編)『地域における行政課題の解決手段としての条例』(1998、(財)自治研修協会)が役に立つ。内容は、自治フォーラム466号(1998)54〜56頁を参照。 |
〈別掲1〉自治体研修所における政策法務研修の実施状況(都道府県・指定都市)
平成10年度実績・計画
(注)法制執務研修、法制研修、政策研究研修等として実施しているものを除く。
〈別掲2〉政策法務研修のカリキュラム案