正本堂裁判勝訴確定
創価学会 最高裁39訴訟全敗
−学会、負け裁判は全く報道せず−
 去る平成17年10月6日、最高裁第一小法廷は、正本堂解体を理由として総本山大石寺を訴えていた創価学会員の上告を棄却し、上告審として受理しない決定を下した。この決定は、一連の正本堂関連訴訟で最後の最高裁決定であり、これによって正本堂関連訴訟は、宗門側の全件全勝で確定した。
 平成12年1月から4月までのわずかな期間に、全国各地で39件もの訴訟が提起された正本堂関連訴訟は、動員された創価学会員らの数が420人を超え、請求額も合計3億数千万円におよぶ莫大なものであった。
 そもそもこの訴訟で問題とされた正本堂が解体されるに至った原因は、池田大作の慢心による創価学会の謗法路線にある。正本堂は、本門戒壇の大御本尊を御安置申し上げるが故に現時における戒壇の意義を有していた。ところが池田大作は戒壇に関する誤った意義付けを行い、また、日蓮正宗の教義逸脱という仏法破壊の大謗法を行った。かつて「正本堂さながら池田大作、池田大作さながら正本堂」と称された正本堂は、池田大作の慢心を増長させ、創価学会員を惑わす堂宇と化してしまったため、平成10年4月、大御本尊は奉安殿に御遷座され、無用の長物となった正本堂は解体されるに至った。池田の慢心と謗法さえなければ、正本堂は解体されず、創価学会員も正しい信仰を持ち続けていたであろう。諸悪の元凶が池田大作にあるのは明白である。
 また、御供養とは純粋な信仰心の発露としてなされるものであり、何らかの見返りを求めるようなものではない。ところが原告らの主張によれば、彼らのなした御供養は正本堂を保守・維持・管理する「契約の対価」であり、大石寺は彼らに対して未来永劫、正本堂を保守・維持・管理する「義務」を負わされていたというのである。まことに荒唐無稽な主張である。彼らは恥じることもなく、御供養に対する不純な動機や信仰心の欠如を自ら吐露したのである。結局、本件訴訟において彼ら創価学会員は、日蓮正宗に帰依していない裁判官にさえ、仏教における御供養は信仰心の発露でなされるものであって、条件や負担をつけるものではないと諭されたわけである。
 創価学会員諸氏にはいい加減に目覚めてもらおうではないか。彼らが愛読する聖教新聞は、提訴時にあれだけの大報道をしておきながら、39件全件敗訴の事実は隠蔽し、ダンマリを決め込んだままである。池田礼讃にのみ躍起となっている創価学会員諸氏には、この事実を直視してもらいたい。
正本堂解体関連裁判一覧
    提訴テイソ年月ネンゲツ 提訴テイソ裁判所サイバンショ 判決ハンケツ裁判所サイバンショ 判決日ハンケツビ
  1 12.1.17 静岡シズオカ地裁チサイ富士フジ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  2 12.1.25 静岡シズオカ地裁チサイ沼津ヌマヅ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  3 12.1.26 東京トウキョウ地裁チサイ八王子ハチオウジ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 17.1.27
        最高裁サイコウサイ第一ダイイチショウ法廷ホウテイ 17.10.6
  4 12.2.3 横浜ヨコハマ地裁チサイ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  5 12.2.3 名古屋ナゴヤ地裁チサイ豊橋トヨハシ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  6 12.2.4 奈良ナラ地裁チサイ 奈良ナラ地裁チサイ 15.1.29
      大阪オオサカ高裁コウサイ 15.11.12
        最高裁サイコウサイダイサン小法廷ショウホウテイ 16.4.27
  7 12.2.8 福岡フクオカ地裁チサイ田川タガワ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  8 12.2.10 札幌サッポロ地裁チサイ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  9 12.2.10 和歌山ワカヤマ地裁チサイ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  10 12.2.16 地裁チサイ四日市ヨッカイチ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  11 12.2.17 横浜ヨコハマ地裁チサイ小田原オダワラ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  12 12.2.17 熊本クマモト地裁チサイ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  13 12.2.18 山口ヤマグチ地裁チサイ徳山トクヤマ支部シブ 山口ヤマグチ地裁チサイ 15.3.13
      広島ヒロシマ高裁コウサイ 15.10.16
        最高裁サイコウサイダイサン小法廷ショウホウテイ 16.3.9
  14 12.2.22 大阪オオサカ地裁チサイサカイ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  15 12.2.23 旭川アサヒカワ地裁チサイ 旭川アサヒカワ地裁チサイ 14.4.23
      札幌サッポロ高裁コウサイ 15.4.17
        最高裁サイコウサイ第一ダイイチ小法廷ショウホウテイ 15.10.9
  16 12.2.24 仙台センダイ地裁チサイ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 16.12.8
        最高裁サイコウサイ第二ダイニ小法廷ショウホウテイ 17.7.8
  17 12.2.24 神戸コウベ地裁チサイ姫路ヒメジ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 17.1.27
        最高裁サイコウサイ第一ダイイチ小法廷ショウホウテイ 17.10.6
  18 12.2.28 神戸コウベ地裁チサイ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  19 12.2.29 福井フクイ地裁チサイ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  20 12.3.2 福島フクシマ地裁チサイいわき支部シブ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  21 12.3.6 広島ヒロシマ地裁チサイ福山フクヤマ支部シブ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  22 12.3.8 神戸コウベ地裁チサイ尼崎アマガサキ支部シブ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  23 12.3.9 高松タカマツ地裁チサイ 高松タカマツ地裁チサイ 15.12.25
      高松タカマツ高裁コウサイ 16.10.7
        最高裁サイコウサイダイサン小法廷ショウホウテイ 17.2.15
  24 12.3.10 福岡フクオカ地裁チサイ小倉オグラ支部シブ 静岡シズオカ地裁チサイ 15.12.19
      東京トウキョウ高裁コウサイ 17.1.27
        最高裁サイコウサイ第一ダイイチ小法廷ショウホウテイ 17.10.6
  25 12.3.15 大阪オオサカ地裁チサイ 大阪オオサカ地裁チサイ 15.10.3
      大阪オオサカ高裁コウサイ 16.9.30
        最高裁サイコウサイダイショウ法廷ホウテイ 17.2.18
  26 12.3.16 千葉チバ地裁チサイ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 17.1.27
        最高裁第一小法廷 17.10.6
  27 12.3.17 さいたま地裁チサイ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  28 12.3.17 東京トウキョウ地裁チサイ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 17.1.27
        最高裁第一小法廷 17.10.6
  29 12.3.21 青森アオモリ地裁チサイ十和田トワダ支部シブ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 17.1.27
        最高裁第一小法廷 17.10.6
  30 12.3.22 富山トヤマ地裁チサイ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  31 12.3.29 山形ヤマガタ地裁チサイ 山形ヤマガタ地裁チサイ 16.1.30
      仙台センダイ高裁コウサイ 16.11.10
        最高裁第イチ小法廷 17.2.17
  32 12.3.30 秋田アキタ地裁チサイ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  33 12.3.31 横浜ヨコハマ地裁チサイ 横浜ヨコハマ地裁チサイ 14.1.29
      東京トウキョウ高裁コウサイ 14.7.10
        最高裁第二小法廷 14.11.22
  34 12.4.5 京都キョウト地裁チサイ 京都キョウト地裁チサイ 15.11.28
      大阪オオサカ高裁コウサイ 16.6.1
        最高裁サイコウサイダイサンショウ法廷ホウテイ 16.11.30
  35 12.4.14 さいたま地裁チサイ越谷コシガヤ支部シブ 静岡地裁 15.12.19
      東京高裁 16.12.8
        最高裁第二小法廷 17.7.8
  36 12.4.14 大阪オオサカ池田イケダ簡裁カンサイ 大阪オオサカ地裁チサイ 15.7.24
      大阪オオサカ高裁コウサイ 15.12.26
        最高裁第二小法廷 16.4.23
  37 12.4.21 山口ヤマグチ地裁チサイ徳山トクヤマ支部シブ 山口ヤマグチ地裁チサイ 15.3.13
      広島ヒロシマ高裁コウサイ 15.10.1
        最高裁サイコウサイダイサンショウ法廷ホウテイ 16.3.9
  38 12.4.24 横浜ヨコハマ地裁チサイ横須賀ヨコスカ支部シブ 横浜ヨコハマ地裁チサイ横須賀ヨコスカ支部シブ 14.9.24
      大阪オオサカ高裁コウサイ 15.3.12
        最高裁第二小法廷 15.9.26
  39 12.4.28 さいたま地裁チサイ川越カワゴエ支部シブ さいたま地裁チサイ川越カワゴエ支部シブ 15.2.13
      東京トウキョウ高裁コウサイ 15.11.12
        最高裁第二小法廷 16.4.23
宗門シュウモン弁護団ベンゴダン談話ダンワ
 宗門は平成10年から11年にかけて正本堂を解体しましたが、これに対し、創価学会は平成12年1月から4月にかけて、全国各地の裁判所に実に39件もの訴訟を提起してきました。これら正木堂に関わる事件、いわゆる正木堂事件は、2つの種類に区分けれます。いわゆる建設御供養事件と護持御供養事件で、内訳は前者が26件、後者が13件です。
 建設御供養事件は、正本堂の建設に際し、創価学会に建設資金を寄付した創価学会員らが、耐用年数が「千年」とも言われる正本堂を通常の耐用期間正本堂として維持管理すべきであったのに、宗門が僅か26年で取り壊したため、精神的苦痛を被ったとして損害賠償を求めた事案です。これに対して、護持御供養事件は、正本堂の護持のために寄付した御供養金であるから、正本堂を解体した以上、返還せよと求めてきた事案です。
 まず建設御供養事件について言えば、そもそも建設資金の寄付は創価学会に対してなされたもので、宗門が直接寄付を受けたものではありません。宗門は、寄付を集めた創価学会が正本堂を建設して、その建設した建物の寄付を受けたに過ぎないのです。正本堂を解体したのがけしからんと言うのであれば、創価学会が原告となって訴訟を起こすべきであるのに、 間接的な寄付者に過ぎない創価学会員らが、全国のあちこちの裁判所に 分散して、内容的には全く同じ訴訟を起こしてきたところに、この事件の特徴があります。応訴する宗門の負担は大変です。しかし、幸いにも、宗門弁護団が裁判所に申し立てた結果、このうち21件は静岡地方裁判所に移送され、併合して審理されることになり、宗門の負担は一定程度軽減されました。
 次に、護持御供養事件です。これは創価学会員らが直接宗門に御供養した寄付金に関するものですが、それでも内容的には全く同じ訴訟であるにも拘わらず、やはり全国あちこちの裁判所に分散して提訴されました。幸い、これについても、うち6件は静岡地方裁判所に移送され、併合審理されることになりました。(因みに、これら併合決定された27件すべてにつき、創価学会側は最高裁判所への特別抗告までして争っています。)
 創価学会員らの要求の根底にあるのは、寄付金を受け取った宗門は、寄付をした創価学会員らに対して、正本堂を長期に亘って維持する義務を負っているという考え方です。専門的な法律用語で言えば、御供養は負担付贈与であったというものです。しかし、御供養は本来的に純粋な信仰心の発露としてなされるものであって、御供養を受ける側に対して何らかの法的義務を負わせる意図でなされるものではない筈です。創価学会員の言わんとするところは、いわば「ひも付き」の御供養であり、具体的な「見返り」を期待しての御供養ということになります。このように、およそ信仰心の欠けらも見られない言い分を臆面もなく振りかざしてきたのが、正本堂事件の特徴であり、このことは建設御供養事件及び護持御供養事件の双方に共通しています。
 そもそも正本堂が解体されざるを得なかった根本原因は、創価学会とりわけ池田大作が大謗法を犯し、宗門の嚮導に従わなかったことに起因します。創価学会側が大謗法を犯し、何らの反省悔悟も示さないまま長期間が経過した状況下において、池田大作を象徴するとも言われてきた正本堂を存置し続けることは宗門の信仰の根幹を揺るがしかねない問題です。宗門の純粋な信仰を守るためには、謗法の象徴たる正本堂を解体することは必然でした。これに対して創価学会員らが文句を付けてきたのが正本堂事件なのですが、およそ宗門とは信仰上何の関係もなくなった彼らが、宗門が信仰の上において取った措置に対してとやかく言うこと自体、宗門に対する不当な干渉という外ありません。すでに門外漢に成り果てた彼らには、正本堂を維持せよなどと宗門に指図する資格などあろう筈がないのです。彼らの要求は、まさに宗門の宗教活動の自由に対する甚だしい侵害でしかありません。
 当然のことながら、このような創価学会員らの言い分は、裁判所によっても認められませんでした。第一審判決をなしたすべての地方裁判所は創価学会員らの請求を全面的に棄却し、次いで控訴審たる各地の高等裁判所も第一審判決を支持し、最高裁判所もこれら下級審の判決を維持して、 創価学会らの請求には一顧だにしませんでした。最高裁判所は平成17年10月6日、最後まで残っていた護持御供養事件(併合された6件分)につき、宗門の勝訴判決を出しました。こうして宗門は5年余の裁判闘争を戦い抜いた結果、全件において全面的・完全勝利を達成し、創価学会の策謀を完膚無きまでに粉砕したのです。
 しかしながら、宗門に対する創価学会の不当な攻撃がこれで止むと考えることは楽観的過ぎる可能性があります。宗門弁護団は今回の全面勝訴に驕(おご)ることなく、なお一層気を引き締めて、今後とも宗門弁護に微力を尽くす所存です。
正本堂関連訴訟 宗門弁護団