【第一報・概略】

10月26日、東京地方裁判所民事709号法廷で、FBI記録に関する証拠調べが行われた。

創価学会でクロウ事件の指揮を執る福島福会長が証人として出廷。宗門側弁護団が尋問を行った。この中で証人は、FBIに記録があるとの情報を二箇所から入手したと証言。ただし、いづれの人物も直接接触することは出来ず、情報源の氏名、所属政府機関、役職などは一切不明だとした。またアベ・ノブオ記録が存在したデータベースがどの機関の犯罪記録かは不明であり、また聖教新聞の大報道の時点では既に何らかの理由で削除されており、プリントアウトは所有しないと述べた。

また本家本元のアメリカ司法省から、該当する記録を政府は保有していないし、過去にも保有した痕跡はないとの公式回答があったことについて、福島副会長は、検索されたのがデータのごく一部であったためか、削除記録が参照されていないことが原因ではないかとの認識を語った。これに対して、宗門側弁護団から、そもそもNCICのコンピューターシステムが構築されたのは1976年であり、事件の起きた1963年の時点は存在せず、記録は "should NEVER have been entered"(決して入力さるべからざるもの)であることなどが指摘されたが、証人はアベ・ノブオの照会はハードコピーで行われたのではないかとの推測を述べるにとどまり、明確な経緯について回答を避けた。

下田裁判長(合議)は、平成5年事件(クロウ事件)および平成7年事件(FBI事件)の合併を発表。次回、12月上旬に最終弁論を行い、年内に結審の見通し。


[Abstract]

On 10/26, we have the court about FBI Problem : Soka Gakkai insisted on The Seikyo Shimbun Paper that they found a strong evidence on FBI's computer system. Our lawyers examined Mr. Fukushima who is a vice-president of S.G.

He answered that he got the information from two sources but he has been unable to contact directly him/her and doesn't know his/her name, organ and post. And he does not know on which database the evidence exists/existed, and S.G do not have its printout. When Seikyo Shimbun reported, the evidence had already eliminated.

About the Huff's Paper (U.S Department of Justice Office of Information and Privacy) "neither the Federal Bureau of Investigation nor the Executive Office for United States Attorneys maintains, or has any evidence of ever maintaining, any records within the scope of your request.", he said that they did not search all data nor the elimination record.

We said that such an information should never have been entered because NCIC was established in 1976 not in 1963 nor before. He did not make any clear explanation.

Next time on 12/7, we have the last debate. The judgment will possibly be in the end of the year.


1999/10/26 18:30


【宗務院からのお知らせ】

画像版:

文書画像一文書画像二


テキスト版:

平成11年10月28日 日蓮正宗宗務院 宗内各位
終局迎えるFBI事件・クロウ事件裁判 挙行あばかれ、池田学会の反社会性明らか いいかげんな福島啓充証言 −FBI事件公記録を全く出せず−クロウ事件

去る10月26日午後1時30分より、東京地方裁判所民事第12部(下田裁判長)において、クロウ事件とFBI第一事件(決定的証拠事件)の裁判が行われました。まず、FBI第一事件で証言した創価学会副会長福島啓充弁護士に対する宗門側の反対尋問が行われました。クロウ事件に対する被告創価学会の最高責任者と自認した福島弁護士でしたが、原告宗門側弁護士による厳しい追及に対し、答えにならない答えの繰返しに終始し、「アメリカ連邦政府に存在する決定的証拠」なるものに関する情報が、いかにあやふやでいい加減なものであったかを白日のもとに曝しました。

一 何一つ裏付けのない「連邦政府内の記録」を大誤報

最初にSGI-USAに入ったという「連邦政府からの情報」が具体的にどの政府機関の誰からの情報なのか、問題の記録が具体的にどのような形で存在していたのか、「連邦政府内の情報源」とは誰なのかなど、裏付け調査のための初歩的基本事項さえ、当時から今日に至るまで全く判っていないこと、また、その後シカゴとワシントンD.C.から、2種類の情報を入手したとしながら、その2つの内容がいずれも最初の情報とは大幅にくい違っている点については、不思議に思いながらも、今日まで何も確認し得てないこと、等が暴露されました。

また、中に入ったアメリカの弁護士らが依頼した調査事務所から、このコンピューター記録は、もともとそういう所に入力されるはずがない、「疑わしい入力」であるとはっきり指摘されていたのに、創価学会側はその点について疑問をただすこともないまま新聞発表をしたという驚くべき証言もなされました。

創価学会は、このように「疑わしい」記録で、しかも新聞発表時には、既に抹消され、姿を消してしまったとの報告を受けていながら、なぜ、あえて「現に存在する」と発表したかについても、アメリカの弁護士がSGI-USAの機関紙にそう発表したので、それにならったという、全く無責任な、理由にならない理由を繰り返すだけでした。


二 「抹消されて無い」という記録を「存在する」と大発表

結局、創価学会は、何者とも素性の確認できない連邦政府の職員と称する者から、SGI-USAに寄せられた情報に飛びつき、探偵事務所からそれは「疑わしい入力」であり、発表時にはすでに抹消されて無くなってしまっていた事実を知らされていたのに、あえて連邦政府のファイルに「決定的証拠」が存在するという大々的な発表を行ったわけであります。

FBI第一事件で、被告側創価学会副会長福島弁護士が、以上の事実を、宗門側の反対尋問で認めたということは、クロウ事件の裁判にも重要な影響を及ぼすでしょう。つまり、創価学会は御法主上人を貶めるためならどんな情報にも飛びつき、確かな裏付け調査もせずに、大発表し、悪宣伝するという体質を露呈したわけで、いわゆる「シアトル事件」そのもののデタラメさ加減を暴露したものと云えるからです。


三 早期除隊説を引込め スーパーマン的兼務の珍説

福島弁護士の尋問終了後、裁判所はクロウ事件の審理に移りました。前に原告宗門側は、被告創価学会に対し、スプリンクル証人が1963年3月、シアトル警察を無給軍務休職中であったのに、どうしてシアトル警察官としての権限を行使できたのか、その釈明を求めていましたが、被告らはようやく最後の土壇場になって、スプリンクルやこれに迎合する者達の供述書をたくさん提示しました。

創価学会は、先に新聞発表した早期除隊説をさすがに引込めましたが、軍務時間外は、自宅に帰って何でも出来たから、スプリンクルが軍務期間の1963年3月夜、シアトル警察に勤務することは可能であったという主張をしています。しかし、一体、誰が正規の軍務に就いて働きながら、夜は夜で8時間もの時間(午後8時から午前4時まで)パトロール警察官として働くというようなスーパーマン的なことができたでしょうか。

しかも、スプリンクルはこうした警察官としての勤務に対し「給料をもらったかどうか特別な記憶はありません」と述べているのです。給料もなしに、こんなハードな勤務をこなしたというのでしょうか。荒唐無稽な話も休み休みにしてほしいものです。

いずれにせよ、被告創価学会はスプリンクルその他の者による供述書を出しただけで、宗門側が8月に提出した数多くの公文書、公記録を打ち破るような公記録を何一つ出せませんでした。人(供述書)と違って、物(公記録)はウソを言いません。勝負ははっきりしています。


四 クロウ事件・FBI第1事件を併合 12月7日結審となる

裁判所はあわせて、クロウ事件とFBI第1事件を併合する決定をしました。二つの事件はあくまで二つの事件ですが、審理する裁判所が同じであり、両事件の証拠も共通なので、両事件に対して同時・連結の判決を下すという意味です。FBI第1事件で、クロウ事件についての「決定的証拠」なるものが無かったことが明らかになった現在、この併合は宗門の望むところです。裁判所はこの併合事件の最終口頭弁論を来る12月7日に指定しました。宗門は人事を尽くし、裁判所の公正な判断を待つのみです。

池田学会の習い性として、今後も、会員騙しの虚報をつづけるでしょうが、宗門各位にはクロウ事件の圧倒的大勝利を確信され、雄々しく宗旨建立750年の大佳節に向かって邁進されんことをお祈りいたします。


      以 上

1999/10/31 23:30


【裁判概要(1)】

速記メモによる証人尋問の内容は概ね以下の通り。

平成11年10月26日(火曜日)
東京地方裁判所民事第12部民事709号法廷
13:30 平成7年(ワ)第23289号 謝罪広告 合議 証拠調べ(創価学会福島副会長)


裁判長:前回の宣誓の効力は継続します。



尋問:創価学会とSGIUSAの関係を説明して下さい。

証人:SGIとは各国の創価学会系宗教の任意団体の総称で、法人のものもありますし、法人でないものもあります。日本の創価学会との包括関係はなく、関連団体といえます。SGIの会長は創価学会名誉会長の池田大作氏です。SGIUSAのトップはSGIUSA理事長であり、現在の理事長は聖教新聞社から派遣されている・・・あの・・・失念いたしましたが、事件当時(平成7年)はジョージ・小田野氏です。創価学会とSGIUSAの間に命令関係はありません。



尋問:創価学会は聖教新聞等でFBIにアベ・ノブオの取り調べ記録があると主張しておりましたが、その情報はどのような経路で入手したのですか?

証人:平成6年10月の下旬に連邦政府記録に関する情報が、連邦政府の関係者からもたらされたと聞きました。最初にその情報を受けたのはSGIUSAの会員で、私のところへは、小田野氏から電話で伝えられました。なお、情報源(連邦政府の関係者)と最初に連絡を受けた会員の氏名に関しては明かせないと言っていました。今も明かせません。



尋問:突然にそのような情報がアメリカ連邦政府の関係者からもたらされたというのは不自然ですね。

証人:ラングバーグ弁護士がシアトル事件について、あちこち探し回っていたという事実はあります。書類は残っていないと思っていたので特に継続的には探してはいませんでしたが、新聞に広告を掲載したりしていました(※)。ラングバーグさんは一般の政府関係者がシアトル事件について知っていたのは、現地の学会員と法華講員の間で論争があったからではないかというニュアンスのことを述べていました。

※創価学会は、シアトル事件当夜勤務していた警察官に対して、「『3ドル札』を支払う」(金に糸目はつけないの意)との広告を出して協力者を募っていた。



尋問:なぜ、情報源を明かすことができないのでしょうか。

証人:ラングバーグ弁護士に、その理由は聞きませんでしたが、私の個人的な解釈では守秘義務を約束したのではないかと思います。あるいは非合法(本来外部に漏らすべきではない)な情報であったのかもしれませんし、そうではないかもしれません。



尋問:先ほど文書ではなくて、口頭(電話)で報告を受けたと証言されておりましたが、それにしては随分細々した内容まで描かれていますね。

証人:正確には、小田野氏から八尋氏に連絡があり、八尋氏から私に連絡がありました。それで私が小田野氏に連絡をしメモを取りました。シアトル市警の文書が連邦政府内の記録にあるという話でしたが、犯罪履歴とかそういうものではなくて、ラングバーグ弁護士の推測ではおそらく『警ら日誌』のようなものか、あるいは報告メモのようなものに該当するのではないかということです。最初の情報から推測するとそうなります。



尋問:それで情報公開請求した訳ですね。

証人:どこの機関にどういう情報があるかは全くの不明です。ラングバーグ弁護士が請求を出ましたが、個人情報(プライバシー)のため却下されました。



尋問:ラングバーグ弁護士は故クロウ夫人の代理人として行動したのですね。

証人:現地の学会婦人部がカンパなどをしていたようですが、この時点では学会の依頼ではありません。スピーグ・ヘッダー事務所は最初ラングバーグ弁護士が依頼し、後に創価学会が直接頼みました。それは、ラングバーグ弁護士が、クロウ夫人では『個人情報』の壁を破れないと判断したためで、日本(東京地裁)で裁判をしている創価学会の方が好ましいとのアドバイスでした。



尋問:創価学会は以前からスピーグ・ヘッダー事務所を使ってますね。マイアミの不動産について仕事を依頼しませんでしたか?

証人:知りません。創価学会とクロウ夫人は『連携関係』にありました。現在は直接依頼して調査活動をしていただいております。



尋問:アメリカの却下判決(※)における、「クロウ夫人は名目であり、実質の原告は創価学会である」(日本の創価学会から資金がきている)との判文は御存知ですか?

証人:そうなっているんですか?その通りだとするならば、アメリカの裁判所は間違いです。

※既に最高裁で宗門側の勝利が確定している。


つづく

1999/10/30 16:30


【解説】

ここで創価学会の弁明について少々解説。創価学会は、FBI記録について、まず最初に連邦政府の関係者から最初の情報を入手し、それに基づいて調査した結果として第二の情報を得たとしている。

第一の情報については、個人情報のため調査は全く進展しておらず、そもそもどこの機関のデータベースに情報があるのかすらつかめていないという。第二の情報に関しては、ワシントンとシカゴで発見したものの、すでに消去されてしまったために提出できないとしている。

1999/11/02 22:00


【裁判概要(2)】

尋問:乙1号証についてお伺いいたしますが、情報源にはどのように接触したのですか。

証人:リチャード・ルーカス調査員からの報告ですが、調査員が直接接触したのか、さらに人を介したのかはわかりません。



尋問:情報源の同一人性はありますか。

証人:わかりません。どこの機関の人物かわかりません。地位もわかりません。氏名もわかりません。ポストン弁護士は都合があって言えないといっていますが、どのような都合なのかは聞けませんでした。私のところへはラングバーグ弁護士から報告がきましたが、ラングバーグ弁護士も情報源については知っていません。ポストン弁護士も場合によっては情報源の人物を知らないかもしれません。調査事務所が把握しているのかも確定はできません。


尋問:情報源の人物について全くわからないそうですが、第一の情報の人物と、第二の情報の人物は異なるのですか?

証人:同一の人物であるかはわかりません。第一の情報と第二の情報では、内容に隔たりがあったので別の人物ではないかと思います。第二の情報についてはNCICで確認できたという話でしたが、プリントアウトは所有しておりません。ポストン弁護士も調査事務所も、誰も所有しておりません。


尋問:あなた方の準備書面の6ページにSOR−PROS(売春勧誘)という記述を発見したとありますが、これに間違いはないのですね?

証人:そのような略で書いてあったというようなニュアンスのラングバーグ弁護士から聞きましたが、ラングバーグ弁護士も正確な記述については知りません。ルーカス調査員→事務所→ポストン弁護士→ラングバーグ弁護士→私というのがその情報の流れですが、誰がそういったのかはわかりません。はっきりした根拠はありませんが、ラングバーグ弁護士を信用してそのように準備書面に書きました。


尋問:記録を『確認』したとおっしゃるのであれば、もっとはっきりしたことがわかるのではないのですか?

証人:私はアメリカのことはよくわかりません。ただ、第一の情報と第二の情報の内容が違うと思ったので、もっと調べてもらおうという段階です。情報の食い違いの原因については、現在もまだわかっておりません。



尋問:乙2号証のAですが、これはワシントンDC内の情報元となっていますから、先のシカゴとは別ですね?

証人:ラングバーグ弁護士はそう言っていました。


尋問:記録はどこにあったと言っていましたか?

証人:最初はNCICの犯罪者記録ではないかと言っていましたが確定はしていませんでした。年末に、ラングバーグ弁護士からNCICではないのではないかという話がありました。


尋問:コンピューターのトラッキングで6回以上の照会がなされたとありますが。

証人:そういう表示ができるソフトがあり、端末があちこちにあるということです。システムの名前はわかりません。


尋問:こちらの調べではNCICは検索できないのですが。

証人:そうですか。


尋問:甲26号証のポストン弁護士の請求を見ますと、シアトル市警が1963年3月20日にNCICにノブオ・アベの照会をし、NCICコンピューターにその照会の記録があると6行目にあります。あなたの話ではNCICではないと思ったそうですが、11月22日の時点でNCICを前提としていたのではないですか?

証人:思い違いだったと思います。12月にはポストン弁護士もNCICではないと言い出しました。


尋問:他の記録を捜してくれという話はしましたか。つまり、公開請求を他の機関に対してやり直しましたか?

証人:記憶にありません。


尋問:乙2号証に、"should never have been entered"と、つまり最初から決して入力されるべきでなかったとありますね。それが入力されたのであれば、それは故意か過失かのどちらかと考えられるのではないですか。

(学会側弁護士の発言により一時中断)

証人:ハードコピーで照会があったのかもしれません。入力されるべきではなかったけれど、何らかの事情でのったのではないでしょうか。


尋問:NCICのコンピューターができたのは1976年です。事件が起きたとされる1963年3月の時点では、NCICは発足していませんでした。つまり当時あった照会請求を1976年以降に入力したのですね?

証人:わかりません。


尋問:現在もある犯罪履歴システムの中でNCICより古いものがあるのですか?

証人:知りません。

尋問:では結構です。


つづく

1999/11/03/22:00


【裁判概要(3)】

尋問:プリントアウトはないのですね?

証人:はい。


尋問:情報の差異の原因はわかりましたか?

証人:いいえ。


尋問:内容の実態について、95年7日のハッフ文書請求の結果を待たずに報道を開始されたわけですね。

証人:はい。


尋問:甲5号証の聖教新聞には「何らかの事実が『保管』されている」とあり、『除去』されたとありませんね。

証人:はい。乙2号証でマニュエル事務所より、除去された旨の報告がありました。

尋問:除去の理由など聞いていますか。

証人:説明は受けていません。


尋問:陳述書の8ページなどをみますと、12月22日ごろは情報が錯綜していたのではありませんか?何でこれ以上事実確認できないのですか?

証人:理由は聞いていません。調査の限界だと思います。


尋問:除去の記録が残る可能性があるとのことですが、それは見つかりましたか?

証人:5年経過しましたが発見出来ません。痕跡が残るはずですが、どのデーターベースかもわかりません。


尋問:少なくともこれくらいのことがわかってから報道すべきだったのではありませんか。

証人:アメリカで公表したので、日本でも同様に公表しようと思いました。誰も、事件があったこととか、警察官を発見したこととか疑っていなかったので、データがどこにあるかわからなかったけれど、アメリカで先行しているので公開しました。



尋問:93年11月にクロウ夫人はアメリカで敗訴していますね?

証人:はい。

尋問:94年11月に第2訴訟も敗訴していますね?

証人:はい。

尋問:いづれもラングバーグ弁護士が担当ですね。それで、彼は焦っていたのではありませんか?

証人:ラングバーグ弁護士は判決は不当だと怒っていました。



尋問:乙3号証を示しますが、宗門側は下段に「フェアプレイの精神」等、25ページに「日本で」等と、ちゃんと勝訴の理由を『管外』と書いてありますね。『実体真理』で勝訴なんて書いてありませんよ。

証人:しかし、乙16号証には。

尋問:『慧妙』は日蓮正宗の機関紙ではなくて、妙観講の機関紙ではないんですか?

証人:しかし、実際問題として寺院などで配布されています。

尋問:法廷は厳密ですよ。日蓮正宗が発行しているんですか?

証人:大石寺の坊の一つです。



尋問:スプリンクル氏が休職中の証拠を出して、学会側も反証を出していますが、8月27日の聖教新聞では(甲42号証)、軍務中でも当日はシアトル警察に勤務していたことは調査済みであるとしていますが、いつ調査されたのですか?

証人:証人に出る前です。96年の秋の前ですから、その年の5月か6月には経歴はわかっていました。


尋問:休職中であったが警察に勤務していたのですね。

証人:はい。


尋問:早期除隊になったのですか?

証人:いいえ。


尋問:軍務と警察の両方だったのですか?

証人:はい。


尋問:コーニン人事部長は平成8年5月30日に人事ファイルを見せたと供述しています。

証人:その通りです。


尋問:その時にスプリンクル氏も一緒に見たのですか?

証人:はい。いえ、今のは私の予想です。


尋問:スプリンクル氏がパトロールになったのは、63年5月6日であることが確認されており、それまでは屋外射撃場のスタッフだったのですが。

証人:そうでしょうか。


尋問:スプリンクル氏はその経緯について、日本でもアメリカでも証言していませんが、ご存知ですか?

証人:どうでしょうか。


尋問:経歴は62年の10月ないし11月から、65年までパトロールだったというのは記録と違いますね。

証人:スプリンクル氏の記憶が曖昧だったのではないか。


尋問:スプリンクル氏は不正確な証言をした。そうですね?

証人:記憶にありません。


つづく

1999/11/12 16:00


【裁判概要(4)】

尋問:今日で創価学会側で入手した記録は全て提出する予定ですか?

証人:出てるんじゃないですか。


尋問:スプリンクル氏から96年秋前後に、話しの全般を聞いたのですね?

証人:弁護団会議で、証言の前に聞きました。


尋問:95年1月9日の『ワールド・トリビューン』誌の報道の時点では、ラングバーグ弁護士はまだスプリンクル氏に直接会っていなかったのではありませんか?

証人:スプリンクル氏は、その時点では、話しはするけれども法廷で積極的に協力するつもりはないという姿勢でした。


尋問:弁護士の川北と申します。先ほど、聖教新聞からSGI−USAの現在の理事長が派遣されているというお話しでしたが、SGIの職員というのは、全て創価学会員なのですか?

証人:そうではありません。


尋問:先ほど、アメリカからの情報が八尋先生に入ったとの証言がありましたが、八尋先生がシアトル事件の責任者なのですか?

証人:八尋と私(福島)が担当であると考えていただいて差し支えありません。


尋問:アメリカの弁護士や調査事務所にかかった費用はどのようになっていますか?

証人:知りません。


尋問:なぜSGIのスタッフを使わずに、外部に調査を依頼したのでしょうか?

証人:ラングバーグ弁護士は著名ですし、小田野氏も弁護士ですが、はっきりいって格が違うという認識です。


尋問:ポストン弁護士に情報公開請求を依頼をするとき、証人は直接面会しましたか?

証人:あいさつはしましたが、用件はラングバーグ弁護士に全て任せました。ラングバーグ弁護士を介さずに入手した情報は無いように思います。


尋問:FBI記録発見の報道を決行するかは証人の判断に懸かっていたのですね?

証人:ラングバーグ弁護士は1月4日にスプリンクル氏のインタビューを行いました。5日の夕方、内部会議があり、その時までにだいたいの和訳は出来上がっていました。インタビューの前から内容はわかっていましたので、宮原弁護士は報道にOKを出していました。私は、証拠が(削除されて)無くなっているという報告は受けていましたが、ラングバーグ弁護士がアメリカで既に公開していましたので、聖教新聞もそれに習いました。無いという話しを宮原弁護士に伝えたかは記憶にありません。


尋問:10号証で、アメリカ司法省は「アベ・ノブオに関する記録はFBIにも連邦にもない。過去にあったという証拠も無い」と、司法長官名で公式に回答してしていますが、福島さんはこれをどう判断されますか。本家本元がこういっているんですよ。

証人:本当に全部検索したのか、除去の記録も調べたのか。我々にとっては、これは全てではないと信じます。


尋問:過去にはあったけれども除去されてしまったということですか?

証人:現在も(除去記録は)あるけれども「無い」と回答されたという認識です。


尋問:乙1がNCIC、乙2が場所不明の何処かということですが、除去されたというのはどちらなのですか?

証人:乙1と乙2は同一の証拠と考えられます。したがって除去されたのは両者です。



裁判長:終わりました。では、次回の期日を本日16:00に指定いたします。



裁判長:平成7年事件(FBI事件)を平成5年事件(クロウ事件)に併合いたします。なお、番号の付け方は従前で、甲A、乙Aのようにして下さい。

学会弁護士:甲226号証から甲272号証を提出いたします。227号証・229号証・・・・263号証は写しでその他は原本です。

宗門側弁護士:スプリンクル氏の宣誓供述書が出されたようですので、次回これについて反証させていただきたいと思います。社会的にも重要な事件ですから。

学会側弁護士:そちらが弁論をするというのであれば、我々も行います。

裁判長:では、双方が最終弁論を30分づつということでよろしいですね。準備書面は今月中にお願いいたします。

宗門側弁護士:英語の資料が多いものですから、和訳に要する時間などありますので、努力目標ということでお願いいたします。

学会側弁護士:我々も努力目標ということで。

裁判長:次回の期日は併合前に既に決まっておりますので、そのまま引き継ぎます。

[閉廷]

1999/11/24 2:30


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