| 平成11年8月6日 |
| 日 蓮 正 宗 宗 務 院 [印] |
| 宗 内 各 位 |
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「シアトル事件」学会側証人 元シアトル警察官・スプリンクル 大偽証の確定証拠で断末魔の池田大作得意のウソの上ぬり |
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創価学会は、平成11年8月14日付の聖教新聞で、先の「大白法」号外の記事が誤報であると報道しました。大白法では、元シアトル警察官スプリンクルは、1962年10月末から翌1963年4月末の約6ヶ月間は兵役に服しており、学会の言う「シアトル事件」当時(1963年3月20日)には警察を休職していたこと、したがってシアトル市街をパトカーで巡回中に事件に出くわしたなどとの証言は全くの偽証であることを詳細に報じたものです。 これに対する学会の唯一の具体的な反論は、宗門が裁判所に提出した軍務歴表の中に、1964年(昭和39年)9月末の時点でのスプリンクルの現役勤務は、累計30日間であったとの記載があるので、6ヶ月間も兵役には服しておらず、早期に復職して1963年3月にはシアトル警察で任務に就いていたというものです。 |
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苦し紛れの意図的スリ替え しかし、学会の言う軍務歴表の記載は、1964年9月末までにおける、「60日未満の兵役期間」(短期)における服務日数の合計が30日であるとの記載であり、上記の6ヶ月の兵役期間は全く入っていません。具体的には、スプリンクルは、この6ヶ月の兵役の後も、1964年9月までの間に、1963年6月15日から同月29日までの15日間と1964年8月15日から同月29日までの15日間と、2回にわたり合計30日の短期の兵役に就いているのですが、この日数を途中集計したのが、学会のいう累計30日なのです。 この後に続く記載でも、1965年9月末時点で「60日未満の兵役期間」の日数合計として17日であるとか、1966年9月末の時点で15日であるといった記録が続いています。「60日未満の兵役期間」ですから、当然最初の6ヶ月の兵役期間は対象に含まれていません。このことは記録を見れば一目瞭然であります。しかし、学会は何も知らない読者に対し、わざと事実を歪めて、虚報におよんでいるのです。 |
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嘘の上に嘘を重ねる習性。だが、今回は絶体絶命 そもそもスプリンクルは、6ヶ月の兵役の間は、警察バッジもピストルも警察に返納していたことが記録にはっきり残っています。バッジもピストルも持たずに深夜のシアトル市街をパトロールすることなどあり得ません。また、スプリンクルがパトカーの乗務に配属されたのは、6ヶ月の兵役から復帰した1963年5月のことで、それまでは射撃訓練場係だったのです。もともと同年3月当時にパトカーに乗務すること自体あり得ないことだったのです。 学会がいくら弁明しようとしても、所詮、真実を隠蔽することなどできるものではありません。この苦し紛れの遁辞(とんじ)を見ても、彼らが嘘の上に嘘を重ねつつ、もがいていることがわかります。聖教新聞の虚報に惑わされぬよう、なお、一層彼らの虚偽を追求すべきであります。 |
| 以 上 |