―池田大作率いる創価学会―

またもや会員騙しの「大本営発表」

アメリカ合衆国公文書に照らし学会側証人の大偽証は明白

 創価学会は、その機関紙である聖教新聞(本年8月14日付)で、先の大白法号外の記事が誤報であると、全く愚にもつかない報道をした。

 スプリンクルはシアトル警察にいなかった、との第一回目の宗門報道は8月6日に行われた。だが、創価学会は一週間も沈黙を続け、ようやく出たものがこの程度である。創価学会の狼狽ぶりが容易に想像できる。これこそ、今回のスプリンクルの偽証確定証拠によっていかに創価学会が慌てふためいているかを示して余りある。

大白法号外で宗門は、クロウ事件の創価学会側証人スプリンクル(シアトル市警元警官)が、いわゆる「シアトル事件」なるものがあったとする1963年3月19日深夜から20日末明当時はもちろんのこと、6ヶ月間にわたりシアトル市警を休職し、アメリカ空軍にいたことをアメリカ合衆国各機関の多数の公文書によって証明した(詳細)。

 スプリンクルは当時シアトル市警には勤務していなかったのであるから、スプリンクルが証言した一連の「シアトル事件」は、全くの作り話であったことが公文書によって白日の下に晒されたのである。これに対する創価学会の反論は、具体的なものとしては、宗門が提出した今回の決定的証拠の中の軍人記録局文書の一部(軍務歴表)に、スプリンクルの1964年9月末目時点での兵役勤務が累計30日との記載があるから、6ヶ月の兵役期間と矛盾するというものだ。

 しかし、この創価学会の反論は、実際には何の反論にもなっていない。なぜなら、この文書には、「累計30日」の記載の前に「1回60日未満の兵役日数」と明確に記されていて、今回の決定的証録である6ヶ月に為よぶ兵役期間は算入されていないからである。また、軍人記録局文書の他の箇所を見れば、「1回60日未満の兵役日数の累計」は、1964年9月末日現在、1963年6月15日から29日までと、1964年8月15日から29日までの各15日ずつ、計30日であることが容易に判る(参照)。

 創価学会の会員編しの反論は、むしろ宗門が提出した決定的証拠の信憑性をより一層高めるものである。こんなことは、実際に各証拠を見れば、誰でもたちまちに判ることである。ところが、創価学会はこれらの証拠を意図的に無視し、一般会員が何も知らないのを良いことに、事実を歪め証拠上明らかな記載を省いて虚報に及んだ。しかも多くの証拠のうち、たった一つしか取り上げることができず、しかもその一つについてすら、このようなまやかしの報道しかできない事実に照らせば、今回の多数の決定的証拠に対し、創価学会が反論不能に陥っていることは明らかである。

 スプリンクルが当時警察を休職していたことは、警察バッジや拳銃をその間警察に返納していたことを示す他の公文書からも歴然としており、しかも配属先を示す別の公文書によれば、当時は射撃訓練所に配属されていて、休職の有無に拘らず、もともとパトカー乗務などあり得なかった。創価学会の今回の苦し紛れの言い訳は、まさに遁辞以外の何ものでもない。このインチキ・でたらめな証人にすぎないスプリンクルと同調しているクロウの証言もまた、全くの虚偽・真っ赤な大嘘であることが最早明白である。

 創価学会の迷妄ぶり、うろたえぶりを示す今回の聖教新聞、ならびに創価新報の虚報は、創価学会の嘘に嘘を重ねる悪しき体質が如実に示されたものであり、これこそ断罪すべきである。

       日 蓮 正 宗 宗 務 院 平成11年8月18日