学会弁護団のコメント  シアトル事件に関する報道は、記念すべき第一回海外出張御授戒に破 廉恥な行為をした者が、一宗の法主としての適格性があるのかを問うた たものでありますが、裁判としては、この事件を告発したクロウ夫人が 真実を語っているのか、それとも阿部日顕真実を語っているのかが問題 となってきました。  今回の判決は、クロウ夫人の証言について、「詳細かつ具体的に証言 しているものであり、。その内容は迫真性に富んでおり、実際に経験し た者でなければ語ることのできないものであるということができるし、 供述内容は終始一貫して」いると述べ、それが真実であることを明確に 認定しました。  これに対して、阿部日顕の供述については「重要な点において、その 内容が変遷しており、その変遷には何ら合理的な理由が認められず、ま た、供述内容も曖昧で不自然かつ不合理な点が多いというべきであると 述べ、阿部日顕の供述が信用できないことを明らかにしました。  シアトル事件報道に公共性、公益性があることは当然ですが、今回の 判決はさらに買春行為の事実の真実性についても的確に認定して日蓮正 宗側の請求を棄却し、学会側を全面勝訴させたものであり、極めて正当 な判決であります。