院第3167号 平成12年3月21日 宗内一般 日蓮正宗宗務院  クロウ事件関係裁判−東京地裁、宗門の名誉段損謝罪広告請求を棄却−客観的証拠 を無視した不当判決、直ちに控訴−  本日クロウ事件およびFBI第一事件に対する判決が言渡され、東京地方裁判所民 事第12部(下田文男裁判長)は、宗門の請求を棄却しました。元パトロール軽秦官 スプリンクルが、いわゆる「シアトル事件」当時、空軍に召集されており、シアトル 警察を軍務休職中であったことは、重要でないとされ、スプリンクルが月当り、40 00ドルの手当てを支給されていたことも無視しています。また、そのスプリンクル さえ、東京地裁の証言で否定したクロウの話(例えば、その時、売春婦を取り調べ て、阿部教学部長がヌード写真を撮らせてくれるよう頼んだとか、買春したことを確 認したとか、警察署で調書をとったとかという話)も、クロウがそう言っているのだ から、クロウの方が正しいといい、そのような事実があったと認定しています。実に 不可解、理不尽な判決と言わざるを得ません。  FBI第一事件についても、アメリカ司法省情報局のハッフ部長は、創価学会に対 して、聖教新聞等で「ある」、「ある」と大発表した「シアトル事件」を裏付ける 「決定的証拠」なるものは、アメリカ連邦政府の関係データベースの中にはないと正 式回答していますし、福島啓充副会長も、実は右の大発表直前に、そういう記録は、 「もともと入力されるべきでなかった」もので、当時、既に消失してしまっており、 実在しなかったことを自白しています。しかし、東京地裁は、こういう明らかな虚偽 報道・悪宣伝があったにもかかわらず、それについて独立の名誉鼓損責任を問う必要 はないというのです。  宗門はこの不当判決を不服として、直ちに控訴し、東京高裁で、クロウ事件の真相 を更に明らかにし、池田創価学会の不法行為責任を徹底的に追及していく所存です。  以上