社説:クロウ裁判の一審判決について



はじめに

判決文を掲載するに当たり、併せて本サイトの見解を発表する。



第一項 情報レベルの四段階分類

クロウ事件が実在したものと仮定すると、本事件に関する情報のレベルは以下の四段階に分類することができる。

次に、各段階に対する説明を行う。第一段階とは、事件が実在したと仮定した場合に、事件の当事者とする阿部信雄教学部長(※当時、現御法主日顕上人)と売春婦がこれに相当する。創価学会は、アベと売春婦が行為の料金を巡ってトラブルになったと主張するが、行為の具体的な内容およびトラブルの経緯の詳細については、当事者のみが知るところである。

なお、今回の裁判において、宗門側の当事者である日顕上人は裁判所に出廷して主尋問・反対尋問が行われたが、一連のトラブルについてはその存在を否定しており、したがって、日顕上人による売春婦との行為の内容およびトラブルの経緯に関する説明はない。

また、シアトル事件の存在を主張する創価学会側の証人たるべき売春婦については、その存在が確認されておらず、したがって、一方の当事者である売春婦によって、行為の内容およびトラブルの経緯に関して証言された事実はない。

したがって、被告・創価学会の主張は、売買春の当事者以外からの間接的な伝聞に依存していることが明らかである。本裁判においては、その伝聞の経緯と情報の信頼性について十分な検討がなされるべきである。


次に、第二段階とは、シアトル警察のパトロール隊員(※創価学会によれば、パトロール隊員とはスプリンクルおよびメイリーの二名である)と、パトロール隊員から事件の報告を受けた、警察の上司に相当する。

事件の発表者であるクロウ夫人が第二段階たりえないことは、本人による以下の発言(の趣旨を採用した創価学会の主張)から明らかである。

すなわち、当事者の一人とされるアベはクロウに対して、トラブルに対する説明として、売春婦云々という発言を行っていない。また、クロウが警察からアベの身柄をあずかってホテルに送る場面でも、クロウはアベに対して同様の質問を行っているが、同様の回答(散歩云々)であったことが述べられている。したがって、クロウがアベから行為の内容およびトラブルの経緯に関する説明を受けたという事実は、いづれの主張を採用した場合にも存在しない。

また、クロウが現場とされる地点に駆けつけた際には、アベは身柄を警察によって保護されており、現場には既に売春婦の姿が無かったことも示されている。したがって、一方の当事者である売春婦とクロウが直接会話を交わしたという事実もない。以上の事実により、クロウは情報の第二段階には相当しない。


次に、第三段階とは、今回のシアトル事件なるものを発表したクロウ夫人(故人)である。クロウの事件に関する発言は、主に第二段階であるシアトル警察より伝聞したものである。クロウが事件に関与するのは、アベの所有していたメモに記載されていた連絡先として警察に呼び出されて以降であり、厳密な意味では本事件の核心部分(売春婦云々)の当事者ではない。

クロウは、シアトル警察に対するアベの身元保証人として、アベをホテルに送り届けた後で警察に出頭し、その場で事件の概要について警察から説明を受け、その事件に関して、アベの代理人として四枚の書類に、ノブオ・アベと代筆でサインを行ったとされる。


最後に、第四段階とは、本クロウ裁判等に関連してはじめて該当する事件なるものを知った、全てのメディアおよび個人を指す。クロウは、事件を発表した動機として、

と述べていることからも明らかなように、事件当時(第三段階)と発表当時(第四段階)の間には約30年の空白が存在する。裁判官、双方の弁護士、僧侶、信徒もしくは会員等の情報レベルは総じて第四段階に相当する。



第二項 各段階間における情報伝達の検証

最初に、第二段階から第三段階への情報の伝達、つまりシアトル警察からクロウへされたとされる事件に関する事情説明等について検証を行う。

まず、クロウによれば(創価新報のインタビューに答えて)、警察による事情説明は以下のようなものであった。

すなわち、事件の核心部分について、アベは売春婦二名と関係をもち、そのうちの一名に対して携帯していたカメラによるヌード撮影を行い、もう一名に対して性行為を行ったとの説明を警察官より受けたとする。

これに対して、宗門側弁護団は、@売春が違法であったのに売春婦が逮捕(あるいは取り調べ)されていない点、Aしかも、アベのみが警察に身柄を拘束された点、B書類にクロウがノブオ・アベと代理署名することにアベが法的に開放された点、Cアベの名前が実際はシンノウ・アベ(阿部信雄、パスポートより)である点、D当時のフィルム・カメラでは夜間室内で撮影する能力が無い点などについて反論を行った。

しかるに、判決文によるとスプリンクルとメイリーの供述は以下の通りである。

すなわち、両警察官は四枚の書類を作成してアベの身元保証人として出頭したクロウに対して、事件の概要を説明(ヌード写真云々)してサインを求めた点には記憶がないとしている。したがって、両警察官によって、売春行為の内容がクロウに対して説明されたとする客観的な証拠はない。

また、裁判の被告である創価学会は、本事件における真実性の証明として以下のように主張している。

すなわち、創価学会は、両警察官は四枚の書類を作成してアベの身元保証人として出頭したクロウに対して事件の概要を説明してサインを求めた点、および売春行為の具体的な内容は事件の主要部分ではないので、真実性の証明を要求されないとしている。また、実際に本裁判においてクロウの証言以外に、上記の点に関して、被告・創価学会の主張を裏付ける事実は存在しない。

しかるに、東京地方裁判所の下田裁判長は判決文において、当裁判所の認定事実として、

のように述べている。即ち、創価学会が事件の主要部分ではないとして証明を拒否した箇所についてまでも、事実であると認定する判決を行った。

また、事実認定のうち二番目の抜粋部分には、「クロウは、同日午前三時ころ、シアトル市警察署に到着し、スプリンクル及びメイリーと、その上司二人がいる部屋に入り、警察の要請に応じて出頭した旨書かれてある書類に署名した」とあるが、クロウの発言のうち、「二人の上司」とは、上司が二人いたという意味ではなくて、スプリンクルとメイリーの二警察官の上司に当たる一名の人物のことである。

この場面は、第二段階であるシアトル市警察から第三段階であるクロウに事件に関する情報が伝達されたとされる場面であり、情報伝達過程の検証において極めて重要な意義を持っている。

したがって、第一に創価学会が事件の主要部分でないとして証明を回避する主張は認められるべきではない。第二に、客観的な証拠や証人が存在しないにも関わらず、また宗門側の主張に対して何ら合理的な反論がなされていないにも関わらず、裁判所が事実として認定するべきではない。第三に、裁判長が該当する場面についてのクロウの論述を理解していない(誤解している)にも関わらず、裁判所が事実として認定するべきではない。

以上の観点から、東京地方裁判所の、第二段階から第三段階に対する情報伝達に関する検証は不十分であり、極めて杜撰な判決である。したがって、判決文はクロウ事件に対する客観的な解釈として一般に採用されるべきではない。



次に、第一段階から第二段階への情報の伝達、つまり事件核心部分の当事者からシアトル警察に対する情報の伝達について検証する。

まず、第一に、アベからシアトル警察に対して、行為の内容およびトラブルの経緯に関して証言された事実はない。何故ならば、アベは英語を話すことができなかったからである。

すなわち、現場でアベを保護したとする警察官は、アベから事情を聞こうと試みたが、アベに英会話能力がなく、要領を得ないのでアベの所有するメモに記載された電話番号に連絡をとり、クロウを呼び出したのである。

したがって、シアトル警察が行為の内容およびトラブルの経緯に関して情報を得たとすれば、情報源たる可能性は売春婦に限定される。

なお、売春婦から得られたとされる情報はクロウの発言によれば以下の通りである。

なお、シアトル市警察が本事件に関与するのは、アベと売春婦が路上で口論していたとされる場面からである。

上記は、下田判決について裁判所の認定する事実として採用された、シアトル市警察と売春婦の接触場面である。クロウの証言によれば、シアトル市警察は現場から売春婦を追い返した後で出頭を求め、シアトル市警察で売春婦二名の取調べを行ったとしている。これに対して、スプリンクルおよびメイリーは、売春婦の取り調べを行った事実はないと証言し、裁判所は前者を採用していない。

本サイト(妙音)では、この裁判所の態度を支持する。何故ならば、情報の伝達過程において、シアトル市警察はクロウより上位に位置するため、双方の証言が矛盾する場合には、より上位に位置する証言を採用するべき積極的な理由が存在するからである。クロウとの書類の作成について、この原則が一貫していない点は遺憾であるが、少なくとも第一段階である売春婦と第二段階のであるシアトル市警察間の情報伝達について、第三段階であるクロウの証言の効力は介入されるべきではない。したがって、現場より一度退去させた売春婦二名を再びシアトル警察に召還して、売春行為の具体的な内容およびトラブルの経緯について取調べを行い、証言を得たという事実は存在しないとの判断することができる。

したがって、シアトル警察に伝達された売春行為の具体的な内容およびトラブルの経緯についての情報は、事件現場で売春婦が述べたとする内容に限定される。なお、筆者は口論を行っていた人物が、警察に対して冷静な事情説明を行った可能性を疑問視する。

また、アベはシアトル警察に取調べを受けていない。

つまり、クロウが保護者として出頭するという条件で、アベは事情徴収を回避したとされている。また、既にに英会話能力の無いアベが、現場で取り調べを受けた可能性は否定されている。したがって、シアトル市警察に対して、事件に関する情報は売春婦側から一方的に流入したものであり、警察において当事者両者の主張が検討され、客観的な結論が導かれたという事実は全く存在しない。

したがって、アベと売春婦の口論が存在したと仮定しても、裁判で明らかとなった各事実は、口論の原因が売春行為の対価としての金銭トラブルであるという売春婦の主張の真実性を補完するものではなく、売春婦の発言が虚言であった可能性を何ら減殺するものではない。

また、スプリンクルおよびメイリーは、アベと売春婦との口論を記憶していると証言してはいるが、その口論の原因がヌード撮影云々であるとの記憶は全く無いと証言し、かつ、第二段階から第三段階の情報伝達場面とされる書類作成についても記憶が無いと証言している。したがって、仮にアベと売春婦の口論が存在したとしても、その原因を売春行為の対価の未払いと「記憶」しているのは、クロウのみである。したがって、裁判で明らかとなった各事実は、何ら、事件の核心部分についてクロウの発言の真実性を補完するものではなく、クロウの事件の確信部分についての発言(トラブルの存在/トラブルの原因)が虚言であった可能性を何ら減殺するものではない。

(判決文は、クロウのストーリーに体験した者にしか語れない迫真性があるので、クロウの主張は事実と認定できるという趣旨の表現をしているが、クロウストーリーという命題の真実性を証明するの当たって、命題自身の迫真性を根拠とするのでは何ら命題の客観的な証明になっていない。何故ならば、仮に命題が偽であった場合にも証言の「迫真性」は、練習をすれば十分に両立する可能性が存在するからである。)

したがって、事件の核心部分について、アベと売春婦のトラブルが存在し、かつその原因がアベの買春行為に関するものであると認定した東京地方裁判所の判決では、各段階における情報伝達の検証が乏しく、その事実認定は極めて杜撰なものであった。



終わりに

東京高等裁判所では、売春婦の発言の真実性および、売春婦(第一段階)からシアトル市警察(第二段階)に対する情報伝達の信頼性、またその存在が立証されていないクロウ夫人が書類にサインしたとされる場面(第二段階から第三段階への伝達)について十分な検討が行われ、議論が深まることを望む。


妙音主筆編集
本行寺青年部 渋谷憲悟