資料25(池田大作信徒除名処分通知書)



通 知 書


日蓮正宗大願寺信徒  
池 田 大 作


 今般、日蓮正宗宗規に基づき、貴殿を信徒除名処分に付したのでここに通告する。

 貴殿は、東京第二布教区管内の大願寺信徒であったが、最近の各種会合における貴殿の発言を調査したところ、本宗宗規第229条及び第230条に墓づき、貴殿を信徒除名処分に付すべきが相当と判断した。

 そこで、貴殿に対して7月4日付で通知書を送付し、通知書到着後30日以内に、当職宛に弁疏の書面を提出するよう通知した。

 しかるに、期日(8月3日)を経過した8月4日に至るも、貴殿からは弁疏の書面の提出がなく、何らの意思表示もなかった。

 よって貴殿には、自已の行為についての指摘事実を全面的に認め、何らの弁疏を申し立てる意思もないものと判断し、所定の手続きを経て貴殿を信徒除名処分に付し、本通告に及ぷものである。

 これにより、貴殿は日蓮正宗信徒の地位を喪失し、今後信徒としての一切の権利を行使できなくなったことを念告する。


  平成4年7月4日
 東京都杉並区西荻北2丁目29番12号
  日 蓮 正 宗 佛 乗 寺
 東京第二布教区宗務支院長
         高  橋  信  興  (印)
 
 
 
東京都新宿区信濃町32番地
  創 価 学 会 本 部
 池  田  大  作  殿
 


※サイト管理者註:

これまでの謗法を反省懺悔し、日蓮正宗の寺院で勧誡を受けることによって、一信徒としてやり直すことは可能である。池田大作とて例外ではない。