追加資料(日顕上人猊下お言葉 全国宗務支院長会議の砌 H6・2・23 宗務院大会議室)


 宗務支院長・副支院長各位には法務御繁忙のところを総本山にお集まりいただきまして、まことに御苦労に存じます。

 この支院長会議については当初、4月に開く予定になっていたようですが、宗務院からも目下の種々の状況上、早く行うほうがいいという見解もあり、また、全国的に僧俗が一致して六万塔建立のための唱題行を行っておりますが、こういう時期において私の立場からも全国の皆さんにお伝えいただくような意味での内容を申し上げたいという考えもありまして、予定を少し早めて2月に行った次第であります。

 さて、唱題行も既に50日を越えましたが、全国の各寺院住職および信徒一同が揺るぎない精進の心をもって初められておるように聞いておりまして、私も大変うれしく存じておるのであります。総本山においても1月1日以来、ずっと続いておりますが、この題目行で私は、一人ひとりの僧侶の方および在家の方が、現在から未来にわたる信心の境界において、色々な面で言うに言えない大きな功徳が積まれていくことと存ずる次第であります。

 その意味からも、支院長・副支院長にはこの唱題行の意義をさらに深く考えられて、教区の方々に対し、その意義を述べていっていただきたいと思います。



 ところで、今日、創価学会の宗門に対する謂れのない誹謗がいよいよ募っておりますが、これについては、その実相をよく見定めた上で、これを仏法の法義の上から正しく見抜いていくことが大事だと思うのであります。

 それはどういうことかというと、それらの大誹謗の内容を検討するならば、まず第一に、人間としての道徳に反しておるということであります。すなわち、孔・孟等の説くところの仁・義・礼・智・信というような社会道徳にも全く反しておるのであり、さながら地獄・餓鬼・畜生の悪道に堕したような姿が感ぜられます。

 しかし、さらにこれを仏様の教えから見るならば、戒・定・慧というような尊い道を学んでいく上からの教えにおいてもまた、彼等は明らかに背反しておるのであり、特に下種三宝に対する誹謗は、最も甚だしい大罪であると思うのであります。

 これらのことを繰り返し繰り返し、性懲りもなく行っておりますが、これは一にかかって我々の持ち奉る大聖人様の大法か実に尊い、唯一無二の大正法であるためにこのような姿が表れてきておるということを本当に知ることが大切だと思います。

 さて、創価学会の池田大作はじめ多くの者どもが、上辺だけはいかにも正法を護持するような姿を過去において見せておりましたが、内心においては実に汚い仏法破壊の野望をもって、着々とその方途を進めてきたわけであります。それに対し、図らずも平成2年以来の様々な事柄から、宗門はむしろ好まざるにもかかわらずそれらの弊風を指摘し、いわゆる「呵責し駈遣し挙処する」という涅槃経の文をそのまま体して、彼等に反省を促したのであります。

 しかしながら、皆さんも御承知のとおり、いよいよ彼等はその汚い根性を表してきておりますが、それはまさに元品の無明が、正法に対抗して表れてきておる姿と思います。ですから、彼等が今までも、また、これからもあくまで正法を誹謗し、あらゆる濁悪の策略をもって日蓮正宗を誹毀せんとするその姿こそ、まさに彼等が自分達の内心に持っておるあらゆる汚いものを、そのままさらけ出している姿であります。

 それを我々が考えるときに、彼等のその大謗法の性根が、もともとは隠れて見えなかったけれども、我々の正法を護持する精神からの指摘によってはっきりとそれが表れてきたということであり、ここに仏法上の深い意義があるのです。とするならば、むしろ我々は、本当に法を護りきる喜びと、邪悪を徹底的に破折したところの喜びをもって、これらの者に対して正しい志で対処していくことが大切であると思うのであります。この点をます申し上げておきたいと思います。



 次に、昨今の状況から先般、2月16日付をもちまして「訓諭」を宗内に公布しました。その「訓諭」は簡潔な文章にしてありますので、前々からの経緯については省略してあります。それについても賢明なる宗務支院長・副支院長各位はよくお解りのことと思いますが、老婆心としてひとことだけ申し上げさせていただきます。

訓諭の前半部分(創価学会の逸脱)について

 考えまするに、大聖人様は様々な大迫害に値われ、それによって法華経に予証された前代未聞の法華経の大行者としての徳を顕されたわけでありますが、ともかくあのような大迫害に値われました。これはやはり、大正法が弘まる前提としての尊い姿であると思います。

 そののち、室町時代ないし徳川等の時代においても、権力と結びついた形からの様々な妨害があったのであります。つまり、為政者・権力者の自分中心の考え方では、この法華経の教えをどうしても賛成できない。これは魔の用きによるわけでありますが、むしろ自分達の立場を思想的な面から危うくするものとして法華経の教えを迫害してきたということは、歴史から見ても明らかたと思います。ですから、徳川時代等においても、あの愚かしい念仏擁護の動きがあったり、あるいは寺請制度等により、転宗転派はまかりならんというようなこともあって、権力者によって正法の発展があらゆる面から阻害されてきたのであります。

 そのような状況であったにもかかわらず、僧侶あるいは信徒の方々がこの尊い仏法を弘め、あちらこちらで広布の態勢が表れてきましたけれども、また、その上に灰をかぶせられ、土砂をかけられて、せっかくの広布の姿が途絶えてしまう、あるいは阻害されるというような形の繰り返しであったわけであります。しかしながら、法華経の教えには一切の民衆を本当に正しく導き、仏界を成就せしめていくという大変な意義がありますから、過去の姿のなかにもこのような形があったことはまた、当然である。

 それが、非は非、是は是として、言論の自由をもって正しく説くことができるようになりました。すなわち、終戦後に制定された新憲法において「信教の自由」が謳われておりますが、まさに日蓮大聖人の仏法を堂々と、基本的にはなんらの迫害も受けることなく、正しく弘めることが可能な時代に入ったのであります。今、我々はその「時」に生息しておるということを、よく肚に入れるべきであります。

 したがって、過去において色々な面で法が弘まらなかったのであるから、これからもあまり弘まらなくても仕方がないというような考えを持っていては、まことに大きな誤りだと思います。

 その意味において終戦後からの在り方を考えてみますと、宗門が色々な面で疲弊した状態でありましたので、信教の自由を背景としての仏教のためには信徒の力を借りること、特に創価学会による折伏弘教が中心となっていたという姿が、たしかにあったわけであります。これも、その本義をしっかりわきまえて、僧俗が尊敬し合いながらお互いに手を取り合って広布に進むという気待ちがあるうちは結構でした。

 しかし、在家の心にはどうしても我欲・慢心が出てくる必然性があります。これは教導のいかんにもよりますけれども、結果的には彼等が非常に大きな広布の実績を残した反面、そこにおのずから起こってきたのが「自分達がやってやったのだ」という考え方でありました。

 これらのことは既に皆さんも御承知のとおりですが、そこに仏法の根本から、せっかくの広布の姿が崩れ去るような形が表れてきたのであります。特に平成2年の総本山開創700年という年から、不思議にもこれらのことが顕著に、しかも自然の形で表れてまいりました。これに対して宗門は、礼儀をもって冷静沈着に対処し、彼等の誤りを根本的に指摘してきましたが、その結果として先程申し上げたような意味での姿が表れてきておるのであります。

 その上から、ここで私は、今、本当に僧俗が一致和合し、実際に広宣流布に向かって立ち上がっていくべき「時」なのだということを、この唱題行を通じて深く体験していただきたいと思うのであります。

 そういう意味で、第一の点においての趣旨を「訓諭」に述べた次第であります。


訓諭の後半部分(事の戒法の顕現)について

 第二の点でありますが、日達上人猊下が創価学会を色々な意味で慰撫し教化善導あそばされたことは、我々の瞬刻も忘れてはならないことであります。特に広宣流布の目標たる「本門戒壇」という内容について、創価学会の色々な我意・我見の存するなかで、それをなんとか正しく導かんとして非常な御苦心をあそばされました。その上から、

正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり」(昭和47年4月28日付「訓諭」

という御指南がありました。この御指南は、現在でも我々が深く体していくべきであると思います。

 すなわち、本門戒壇の大御本尊様のおわします所、直ちに事の戒壇であるという御相伝の上からの御指南と、さらにはまた、当時における広布の相当の進展の姿から「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」と仰せになりましたけれども、これはその広布の進展相ということをお考えになってのことであると私は信じます。それ以外の何物でもないと思います。

 今日においても、創価学会員のなかには池田大作の狂った指導に誑かされておる者が多いのですけれども、そのなかで心ある人達が日蓮正宗の信徒として、僧俗が和合して広布に立ち上がらんとしておる姿があります。あるいはまた、各寺院における法華講支部の結成率が、もう既に98%に到達しておるというような姿もあります。

 その上から、『三大秘法抄』『一期弘法抄』の意義を含む信念をもって、多くの人々が本門戒壇の大御本尊様がまします信仰の根本道場として参詣し、罪障消滅を願うところの正本堂であるということを肚に入れておくべきであると思います。これはまず最初に申し上げておきます。

 しかしながら、また、このたびの「訓諭」のなかで申しましたことは、創価学会が自分達の我意・我見をもって行わんとした正本堂に対する無理な意義づけを、ここに改めるということであります。もっとも、実際には既に改めておるわけですけれども、宗内のあらゆる人々の意識においてこの意味の残塊を払拭し、大聖人様の根本の御指南に立ち還るべきである、そういう「時」であるという点から、まさに平成広布の出発点に当たって、このたびの「訓諭」で「戒壇」に関して述べた次第であります。

 すなわち、

二ニハ 本門戒壇ニ関スル大目標ノ確認デアリマス 吾等日蓮正宗ノ広布ノ大目標ハ申スマデモナク 宗祖大聖人ノ一切衆生救済ノ大慈悲ニヨル一期弘法抄三大秘法抄ノ戒壇ノ実現ニアリマス 之ニツイテモ今迄創価学会ノ広布ニ対スル我見私見ガ元トナッテ種々ノ見解ガ出マシタ 然シ正直ニ宗祖大聖人ノ御指南ヲ拝スル時 本門戒壇ノ建立ト事ノ戒法ノ顕現ハ一体同時ノ意義ヲ持ツコトヲ両抄ノ聖文ニヨリ深ク信解シ奉リ ソノ未来ノ大目標タル戒壇ノ実現ニ向カッテ大前進ヲ開始スル時デアリマス(大日蓮577号の巻頭)

と述べたのであります。これについて、平成3年の虫払法要、それから平成5年の虫払法要の際に、この問題に関連して法義の一端を述べておりますので、少し時間を拝借して、その文をここに述べさせていたたきたいと思います。

 初めに、平成3年の虫払法要では『教行証御書』の一文について説法をしたのでありますが、そのなかで、

この御文(注・『三大秘法抄』の戒壇に関する御指南)中、最も大切な締め括りの部分は、のちに挙げる『一期弘法抄』の文と同じく、「事の戒法」の文であります。戒法とは、仏の衆生に対する戒めの法の内容であり、この場合は本門下種本仏の根本的防非止悪の戒の内容を意味します。とともに、それが前来の文を締め括る意義を持っております。

すなわち、戒壇が、「王法仏法に冥じ」以下の広宣流布実現の相貌と戒壇建立の二大命題を具え、それを同時同義に示される語が「事の戒法」なのであります。すなわち、本仏の指南たる「事の戒法」に従えば、その御指示による広布の現実相と戒壇建立とは、不可分にして離るべからざる意義があります

しかるとき、この御文は、本仏の大智をもって示されたものであり、衆生の圧倒的総意によって、三大秘法を唯一無二の大正法として信仰する時が来ることを明鑑あそばされ、その時に行われる戒壇建立の事業と、その功徳における仏法の正義の祉会的、国家的、宇宙的徹底浸透の相をもって、「事の戒法」と仰せられたことを拝すべきであります。

『一期弘法抄』においては、「国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり、時を待つべきのみ、事の戒法と云うは是なり、就中我が門弟等此の状を守るべきなり」と御遺命であります。

この「国主此の法を立てらるれば」の国主とは、天皇であるとの解釈、民衆であるとの解釈もありえましょうが、『三大秘法抄』の御文と併せ拝するとき、やはり王臣一同の総意によるべき御指南と拝されるのであります。

それは、両抄における「事の戒法」と念記された御文意よりして、仏の真実無上の本門による防非止悪の戒めが、現実の事相として社会指導層を含む一切に及んだ時を示されることが明らかであります。すなわち、事の戒法とは、かかる広布の現実相と共なる戒壇建立の大業を含む語であります。

しかるに、広布を推進した信徒中の一部の指導者が、いまだ『三大秘法抄』の御指南の事相に到達しないにもかかわらず、分々の広布相をもって広布の実証とし、御遺命の戒壇としての建物を建てたと執着することは、仏法の道理から見て深く反省すべきでありましょう。自らの業蹟、功徳を、かくあらしめたいという願望は、人情としてあるいは当然ではあっても、仏意に対するときは所詮、機情に過ぎないものであります。

時いまだ至らざるに、御遺命の戒壇を前もって建てておくという考えは、願望としては許されるでありましょうが、所詮、それは機情の見であり、その機情の見に応じての御指南が先師にあったとしても、それは、その当分の慰撫教導の御心によるのであります。真義は、厳然たる御本仏大聖人の金文をもって決すべきであります。

総じて、正本堂が現在において、『三大秘法抄』の御遺命の戒壇そのものであると断ずることが間違いならば、未来においてそれが確実に御遺命の戒壇となると言い切ることも、また早計であります。

先師日達上人もしばしば仰せでありましたが、未来のことは未定であるから、その確定を云々することは不毛の論だということなのです。そうなりうるという可能性を論ずるならば、それは未定の範囲に属することであります。

要するに、御仏意による『三大秘法抄』の戒壇の文意について、いまだその時が至らないにもかかわらず、直ちに「これなり」と断定し切ったことは、我見・私見であり誤りでありますから、これについて責任者は、おのずからはっきり訂正すべきであります。私がこう申すのも、ひとえに仏意・仏勅の御金言を重んじ奉るからであります

(大日蓮543号32ページ)

と述べたのであります。このあとも説法は続きますが、それについては省略をいたします。


 さらに、平成5年の虫払法要においてもまた、『教行証御書』の一文を拝して申し述べたのでありますが、そのなかにおいて、

本門の本尊、妙法蓮華経の広宣流布が時至って、正道・正理の上に条件的に具備した時、戒壇を建立するところに、本仏の志し給う「事の戒法」が成就するのであります。すなわち、この一切は御仏意であり、これはさらに、のちの『一期弘法抄』に本門戒壇の建立につき、二祖日興上人に遺命されるところであります。

したがって、この戒壇建立は、大聖人の御仏意による終窮究竟の厳然たる御指南であり、いやしくも凡夫や一信徒が知ったかぶりをして、軽々に口を入れ、論ずべき法門ではありません。もし、そういうことがあれば、これは本仏のお心を踏みにじる、大謗法であります。

しかるに、池田大作なる顛誑の大謗法者は、「戒壇建立ということは、ほんの形式にすぎない。実質は全民衆が全大衆がしあわせになることであります。その結論として、そういう、ひとつの石碑みたいな、しるしとして置くのが戒壇建立にすぎません。したがって、従の従の問題、形式の形式の間題と考えてさしつかえないわけでございます」として、精神と形式を分け、御本仏の精神、いわゆる御仏意を蔑ろにし、民衆の幸福という空漠たる迷いの機根中心の観念を正として、これに大聖人のお心による戒壇建立を従属化したのであります。これまさに、仏法破壊の天魔の所行であり、大悪言であります。

このような誤りによって正本堂を意義づけようとしたところに、池田の指導する創価学会の基本的な狂いがありました。それが、今日の「広布第二章」という大作の指導に見られる、本末顛倒の、内外一致とも言える誑かしの姿となっております。故に、世間的な名誉のみに囚われて、各国の勲章をあさったり、また、その名声や賞を常にねらうなど、この大作の所行については、かの「勧持品二十行の偈」の法敵三類中、僣聖増上慢についての予言、「利養に貪著す」云々、また云く、「是の人悪心を懐き常に世俗の事を念う」と説かれる言こそ、まさにピタリと的を射ております。

また、この根本の戒に背いている以上、池田やその指導を受ける者達が、それ以下の善悪に無知となり、したがって道徳的不感症となるのは当然であり、あらゆる悪徳・悪義を平然と実行するに至るのであります。

先師日達上人も、創価学会の当時の大勢力による我見にはたいへん御苦労あそばされ、時には大慈悲の包容的化導の上から彼等の思想言辞に従容の態度を取られるところもありましたが、昭和45年の虫払大法会の砌は、大聖人の御金言の如く未来において『三大秘法抄』の戒壇が建立されることを信じ奉る旨を厳として示され、また、創価学会第37回の総会において、『三大秘法抄』の戒壇の文を今日の立場から達意的に拝され、日本人口の三分の一の純真・確実な信徒の実現をもって、その条件とすべき見解を指南されました。

この御指南のとおり、本仏の御仏意は、凡夫や信者の野望によって簡単に解釈し、処理すべきものでなく、その時々において、あくまでも『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇の御指南を原点として常にそこに帰り、拝仰しつつ本門大戒壇の建立に向かって進むことが肝要であり、その弘法精進において必ずや、僧俗一同に即身成仏の大功徳が顕現していくのであります。 (大日蓮567号45ページ)

と述べました。

 かなり長く読ませてもらいましたが、先程の「訓諭」のなかの二、三行の文は、私が過去に説法のなかで説いた内容と同じ趣旨であります。聞くところによれば、出所不明の怪文書の一つが私の「訓諭」の内容は意味不明だなどと言っておるようですけれども、全く的外れの非難であり、大聖人様の御聖文をそのとおりに拝して、その上から既に過去においても説いておることなのであります。

 今回はそれを、これからの広布に当たり、広布の原点としての大目標として、大聖人様の最後の御指南ともいうべき『三大秘法抄』の御指南について、改めて確認をしたということであります。つまり、本尊・戒壇・題目という三大秘法における弘通の規範をお示しあそばされたことを深く拝して、正しくこれを信解し奉り、広布の目標とすべきであるということを信ずるのであります。  そのような意味で、この点をはっきりと申し上げておいた次第であります。

 要は、これから我々がいかにして大正法を広宣流布していくかということを常に考えながら、僧俗が真に和合して進むべきであると思うのであります。これから宗務院各部の方針等が述べられたあと、もう一遍、皆さん方のお耳を拝借して、その具体的な意味からの考え方等について申し上げたいと思うものであります。

 以上をもって挨拶といたします。