資料27(創価学会の法定解散を求める意見書)



  意 見 書


宗教法人「日蓮正宗」は、宗教法人「創価学会」の宗教団体としての不適格性につき、左記のごとく意見を申し述べます。


一、創価学会は、目蓮正宗の信徒団体であることを大前提に、特に、例外的に宗教法人格を取得した

 創価学会は、初め創価教育学会として発足し、その後日蓮正宗の信徒団体となりました。同会は、昭和20年に創価学会として再建し、宗教法人法施行にともない、日蓮正宗の信徒団体でありながら、昭和27年8月27日付をもって、東京都知事より、特に、例外的に宗教法人「創価学会」として認証され、同年9月8日に宗教法人の設立登記を完了しております。

 この宗教法人設立に際し、創価学会は、「日蓮正宗の信徒団体であることを前提としたうえで、創価学会を新たに宗教法人として設立し」、「日蓮正宗を外護してその興隆をはか」(改訂版創価学会入門・321頁・戸田城聖第二代会長)ることを目的としたのであリます。



二、創価学会は、固有の教義を持たない信徒団体

 創価学会の絶対的指導者である池田大作第三代会長は、昭和35年5月3日、会長就任にあたり「申すまでもなく、わが創価学会は、日蓮正宗の信者の団体であります」(会長講演集第1巻・1頁)と創価学会は日蓮正宗の信徒団体であることを確認し、「創価学会は、日蓮正宗の教義を根本に」「まい進してきた」(昭和58年5月15日付・聖教新聞)と明言しています。

 さらに、秋谷栄之助現創価学会会長は、昭和37年「創価学会に問う」と題する座談会で、創価学会は「日蓮正宗の信者の団体です。」「創価学会は、この日蓮正宗を信仰している信者が集まってつくっている組織です。日蓮正宗の末寺は日本全国にありますが、その末寺に会員はそれぞれ信者として所属している。わかりやすくいうと、よくお寺などに、何々講というものがあって、その講中に信者が集まり、お互いに信仰上の研鑚をつんでいくわけですが、その形が全国組織になったものです。ですから創価学会そのものの特別な教義というものはありません」(中央公論昭和37年8月特別号・290頁)と明確に、創価学会は日蓮正宗の信徒団体であり、独自の教義は無いと述べています。

 すなわち創価学会が、規則第三条(目的)に規定している、本尊・教義は全て日蓮正宗固有のものであります。

 その規則第三条に、「日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき」と規定されていますが、この本尊は、日蓮正宗総本山大石寺に安置されており、教義は、日蓮正宗固有の教義であり、宗教法人「日蓮正宗」及びその被包括法人が本尊・教義としているものであります。

 この点について、かつて文部省宗教局に勤務し、在職中、宗教団体法・宗教法人令・宗教法人法の立案・施行・運営にたずさわっていた井上恵行博士は、その著「宗教法人法の墓礎的研究」において、「創価学会は、法人法にいう『宗教団体』ではない、したがって法人法にいう『宗教法人』にはなれない、ということを、創価学会みずからが説明している」(335頁)と、創価学会が一信徒団体(講中)であり、宗教団体の要件である「宗教の教義」を欠く団体である以上、本来宗教法人にはなれないと明言しています。



三、創価学会に宗教法人法上の適格性なし

 宗教法人法第12条第2項第1号規定の「目的」とは、「宗教法人となった場合の、宗教団体自体の目的、すなわち教義の宣布、儀式行事の執行及び信者の教化育成をいう。ただしかし、この目的は、宗教法人法が宗教団体を定義するために、その一般的要件として集約したもの」であり、したがって、規則には「宗教団体そのものの主目的たる宗教目的、その他の目的を達成するための業務及び事業を具体的に記すべき」(大宮荘策博士著・宗教法人法原論・93頁)であるところ、創価学会では、創価学会自体のその目的を、規則第三条(目的)に「日蓮正宗の教義に基づき」と規定しているのであります。

 このことは、創価学会が、本来「日蓮正宗の教義に基づ」いて、宗教活動を行わなけれぱならないことを定めたものであり、その本質は日蓮正宗の内部信徒団体であることを明示しています。しかし、近年に至り、創価学会は、日蓮正宗の教義信仰に著しく違背し、再三の訓戒にもかかわらず、全く改めないため、平成3年11月28日、日蓮正宗から破門され、日蓮正宗の信徒団体でなくなりました。これにより、創価学会は、宗教法人法第二条に定める宗教団体としての構成要件のなかの「ひろめ」るべき「宗教の教義」を失ったこととなり、宗教法人法上の団体としての適格性を明らかに欠くに至ったものであります。



四、宗改法人「創価学会」の解散手読さを求める

 ところが、その後も創価学会規則第三条には、依然として、「日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行ない」とうたっております。

 よって、日蓮正宗は、今回の宗教法人法改正により、宗教法人「創価学会」の所轄庁が、東京都知事から文部大臣に変更せられたこの時に当たリ、文部大臣に対し、速やかに宗教法人「創価学会」の解散手続をとられるよう求めるものであり、直ちにこれが実施できないものとすれば、少なくとも、規則の変更措置をとられるよう強く要請するむのであリます。


以上
平成8年(1996年)11月18日
静岡県富士宮市 宗教法人日蓮正宗
代表役員(管長)  阿 部 日 顕(印)
責任役員(総監)  藤 本 日 潤(印)
責任役員(重役)  吉 田 日 勇(印)
他別紙720名

文部大臣  小 杉  隆 殿


参考(藤本日潤総監の談話)

 このたび、日蓮正宗においては文部大臣に対し、創価学会が宗教法人としての資格を欠落した団体であるので、法の定めるところにより、文部大臣の権限を行争使して、裁判所に創価学会の解散の手続きを取ることを求める「意見書」を提出いたしました。

 元々創価学会は、日蓮正宗の教義を信奉する信徒団体の一つに過ぎませんでした。信徒団体の一つである創価学会は、本来宗教法人となり得ないものであるところ、その活動に便ならしめるためと、日蓮正宗の外護のためとして、特に日蓮正宗の許可を得て、昭和27年東京都知事に認証を申請し、例外的に宗教法人となり得たものであります。

 ところが近年に至り、創価学会は日蓮正宗の教義信仰に違背し、宗門の再三の訓戒に対しても全く反省を示さないぱかりか、反って日顕上人及び宗門を誹謗中傷して憚らず、日蓮正宗の信徒団体として到底認められない状態に立ち至ったため、平成3年11月7日、日蓮正宗は創価学会に対し解散を勧告したのでありますが、創価学会はこれを無視し益々法主上人や宗門への誹諺中傷を繰り返しました。

 右の経過をふまえ同月28日、宗門は創価学会を破門処分に付しましたこれにより、創価学会はその目的である「日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行な」うための依って立つ基盤を失ない、宗教法人としての資格を欠落するに至ったのであります。その後も創価学会は、日蓮正宗への誹謗中傷を執拗且つ熾烈に反復累行して日蓮正宗の布教を妨害し、宗教団体としてあるまじき悪行を繰り返しております。

 よって日蓮正宗は、今回の宗教法人法改正により、創価学会の所轄庁が東京都知事から文部大臣に変更せられたこの時に当たり、文部大臣に対し宗教法人「創価学会」の解散を裁判所に求められるよう要請する旨、またこれが直ちに実施できなければ、少なくとも創価学会の規則を変更せしめる措置を取られるよう強く要請する旨の意見書を提出するに至った次第であります。

 なお、今後創価学会という団体は、永久に日蓮正宗に復することができませんが、創価学会員の一人ひとりは、正しい信心に目覚めれぱ、いつでも日蓮正宗寺院へ申し出ることにより復帰することができることを申し添えておきます。