資料28(信徒資格の喪失に関する呼び掛け)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























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※この文章は、日蓮正宗の各寺院・教会に掲載された他、日蓮正宗・法華講の機関紙に掲載され、さらに末寺より住所の判明している学会員宅に葉書によって郵送された。


参考(藤本日潤総監の談話)

 このたび、日蓮正宗宗規改正に伴い、本宗信徒が『日蓮正宗』以外の宗教団体に所属したときは、自動的に信徒資格を喪失することとなりました。謗法厳戒を旨とする日蓮正宗においては、むしろ当然のことと申すべきであります。

 すなわち昭和27年、創価学会が宗教法人を設立した際、宗門は信徒団体である創価学会からの宗教法人格収得の強い願いを容れ、同会が宗教法人の認証を受けることを承認しました。以来同会は、日蓮正宗の信徒団体でありながら、別個の宗教法人として活動を行ってきたのであります。ところが近年創価学会は、日蓮正宗の信徒団体とは到底認めがたい教義上・信仰上の違背を犯し、再三の訓戒に対してもこれを改めようとしなかったため、平成3年11月28日、日蓮正宗は創価学会を団体として破門処分に付しました。これにより、同会は日蓮正宗の信徒団体の資格を失ったのであります。  しかし個々の創価学会員は、創価学会の法人設立時における本宗との約束により、入信時に本宗寺院所属の信徒となっております。すなわち創価学会員は、御受戒を受けた時点で、その寺院に所属する日蓮正宗信徒になると同時に学会員となったのであり、信徒として、日蓮正宗の教義を守り、日蓮正宗の三宝に帰依することが、創価学会の大原則だったのであります。したがって創価学会を破門処分にした後も、宗門は創価学会に所属している個々の会員については、日蓮正宗信徒としての資格を残したまま、一人ひとりが正しい信心に目覚める事を期待していたのであります。しかるに、その後も創価学会は『ニセ本尊』を作製販売するなど、誤りを反省するどころか平然と大謗法を犯しつづけ、会員に対して、『ニセ本尊』への交換の徹底をはかるなど、ますます謗法の度が深まっておりま す。

 よって今回、日蓮正宗は謗法厳戒の宗是の上から、また創価学会の謗法を呵嘖するために宗規を補正して、本宗信徒が謗法の団体に所属することを禁じたものであります。本年11月30日を過ぎると、日蓮正宗の信徒でありながら、創価学会等の謗法の団体に所属している者は、本宗信徒の資格を失うことになります。自他の成仏のため一刻も早く、創価学会を脱会され、正しい信心に帰されることを哀心より祈るものであります。


C.F. 大白法 平成9年10月1日付 号外