資料29(宗規改正にともなう宗務行政措置要綱抜粋)


院第2484号
 平成9年11月25日
日蓮正宗宗務院(印)
全国寺院教会住職主管各位
 
宗規改正にともなう『宗務行政措置要綱』(通達)
(一部省略)・・・、住職主管各位には各院達の趣旨を十分にご理解の上、必要な措置を行なうとともに、12月1日以降における創価学会員への対応等についても、然るべく配慮されていることと存じます。・・・(中略)・・・ついては、12月1日以降における創価学会員への対応・その他の措置について、上記各院達の内容を併合して整理補訂し、別記の通り『宗務行政措置要項』をまとめました。住職主管各位にはよろしくご理解の上、12月1日以降はこの『要項』にしたがって必要な措置を実施し、法務その他の寺務を処理せられるよう通達いたします。・・・(以下省略)

※当資料中の各種「省略」は、サイト管理者の判断(資料室の趣旨)による。

 

 
宗規改正にともなう宗務行政措置要項
平成9年11月25日
日蓮正宗宗務院
平成9年12月1日以降、先に院第2830号(9月30日付)を以て通達した、本宗宗規一部改正(10月1日施行)にもとづく、諸般の法務及び寺務は、本要項によって執り行うこと。
 
1 基本事項
今回の宗規改正により、本宗の檀信徒が他の宗教団体に所属したときは、自動的に本宗檀信徒の資格を失い、除籍されることになった。また、改正施行日(10月1日)現在において、本宗檀信徒が本宗以外の宗教団体に所属している場合には、当該宗教団体の所属を解消し、11月30日までに本宗寺院教会へ申し出て住職主管の承認を受けなければ、本宗檀信徒としての資格を失うことが附則に規定された。

したがって、本年12月1日以降、本宗以外の宗教団体(宗教法人であるか、非宗教法人であるかを問わない)に所属している者は、すべて本宗の檀信徒ではない。(たとえ本宗の寺院で正規に御本尊を下付され、引き続き所持している者であっても、本宗以外の宗教団体にも所属しており、11月30日までに脱会・入講の手続きをしなかった者は、12月1日以降は本宗檀信徒の資格がないから、留意すること)。よって、本年12月1日以降、創価学会員をはじめ、本宗以外の宗教団体に所属している者は、邪宗謗法の徒として扱い、誇法厳誠の宗是にしたがって厳正に対処し、典礼等の法務や諸般の寺務については、すべて本要項にしたがって処理すること。

なお12月1日以降、「再折伏」という用語は一切使用せず、すべて「折伏」に統一する。(以下省略)

 
2 学会員が脱会し、入講する場合の手続き
創価学会を脱会(※サイト管理者註:平成9年12月1日の信徒除名処分措置以降に)し、本宗信徒として信心したい旨の願い出があったときは、『ニセ本尊』を受けているか否か、本宗寺院で御授戒を受けたことがあるか否かなど、本人及び家族の信仰歴を聴取した上で、それぞれ以下の手続きを行なう。

【2−A】 『ニセ本尊』を受けていない場合(本宗の寺院で正規に下付された御本尊を所持している場合)
  1. 創価学会を脱会したことを脱会届のコピーなどで確認する。(※サイト管理者註:未脱会ならば、その場で脱会手続きをする)

  2. 『誓約書』(A)を読み聞かせ、よく納得させた上で自筆で記入・署名・押印させる。家族も一緒に入講する場合、『誓約書』(A)は、必ず一人ずつ提出させる。

  3. 御授戒を受けたことがある者は、『勧誡願』を提出させて、勧誡(かんかい)を行なう。(※本宗での)御授戒(じゅかい)を受けたことがない者は、『御授戒願』を提出させて、御授戒を行なう。

  4. 「檀信徒名簿』に登録する。

  5. 本宗の寺院で正規に下付された御本尊は、そのまま護持せしめる。
【2−B】 『ニセ本尊』を受けていた場合
  1. 創価学会を脱会したことを脱会届のコピーなどで確認する。(※同上)

  2. 『ニセ本尊』は、本人が自分の手で謗法払い(焼却など)をすべきであるが、寺院で謗法払いをしてほしいと希望した場合には、必ず『念書』を提出させた上で、『ニセ本尊』を受け取ること。

  3. 『誓約書』(B)を読み聞かせ、よく納得させた上で自筆で記入・署名・押印させる。家族も一緒に入講する場合、『誓約書』(B)は、必ず一人ずつ提出させる。

  4. 『御本尊下付願』に必要事項を記入押印して提出させる。御本尊下付をせず内得信仰をする場合は、『勧誠願』を提出させ、後日御本尊下付を願い出た時、『御本尊下付願』を提出させる。

  5. 御本尊下付の際に、願主と一緒に御授戒又は勧誠を受ける家族は、『御授戒願』又は『勧誠願』を提出する必要はない。但し、別の日に、御授戒又は勧誡を受ける家族は、その時に『御授戒願』又は『勧誠願』を提出させる。なお、『誓約書』(B)も提出することになるので留意すること。

  6. 上記手続きを済ませた上で、勧誠((※本宗の)御授戒を受けていない者には御授戒)を行なう。

  7. 御本尊を下付する場含は、以上の手続きが済んでから下付する。

  8. 『檀信徒名簿』に登録する。
【2−C】 『ニセ本尊』は受けていないが、本宗の寺院で正規に下付された御本尊も所持していない場合(創価学会員ではあるが、御授戒を受けておらず、本宗信徒としての信仰歴が全くない者)
  1. 創価学会を脱会したことを脱会届のコピーなどで確認する。(※同上)

  2. 『誓約書』(A)を読み聞かせ、よく納得させた上で自筆で記入・署名・押印させる。家族も一緒に入講する場合、『誓約書』(A)は、必ず一人ずつ提出させる。

  3. 『御本尊下付願』に必要事項を記入押印して提出させる。御本尊下付をせず内得信仰をする場合は、『御授戒願』を提出させ、後日、御本尊下付を願い出た時、『御本尊下付願』を提出させる。

  4. 御本尊下付の際に、願主と一緒に御授戒を受ける家族は、『御授戒願』を提出する必要はない。但し、別の日に、御授戒を受ける家族は、その時に『御授戒願』を提出させる。なお、『誓約書』(A)も提出することになるので留意すること。

  5. 上記手続きを済ませた上で、御授戒を行なう。

  6. 御本尊を下付する場合は、御授戒が済んでから下付する。

  7. 『檀信徒名簿』に登録する。
 
3 本宗から退転し、正信会・顕正会・その他の宗教団体に所属していた者が、再び入信するむ場合の手続き
本宗から退転して、正信会・顕正会・その他の宗教団体に所属していた者が、再び本宗信徒として信心したい旨を願い出たときは、本宗寺院で御授戒を受けたことがあるか否かなど、本人及ぴ家族の信仰歴を聴取した上で、以下の手続きを行なう。(以下省略)
 
4 本宗信徒としての信仰歴がまったくない者が、新規に入講する場合の手続き
省略
 
5 『檀信徒名簿』の備え付けについて
院第2832号で通達した通り、従前の『壇徒名簿』・『信徒名簿』は廃止し、新しい『檀信徒名簿』を備え付ける。『檀信徒名簿』の登録事務については、別紙『檀信徒登録の手引き』にしたがって行なうこと。

  1. 『檀信健名簿』の用紙は宗務院所定の書式(B5版)を使用する。

  2. 10月1日以前の所属壇信徒については、本年12月31日までに登録を完了する。但し、創価学会員については、次の(3)にしたがって取り扱う。なお、10月1日以降に入信する者については、御本尊下付・御授戒・勧誡などの手続きが完了次第、その都度登録する。

  3. 創価学会員は、たとえ、従前の『檀徒名簿』・『信徒名簿』に登録されていた者であっても、創価学会を脱会して所属を解消し、勧誠を受けなければ、本宗信徒の資格がないから、登録してはいけない。

  4. 『檀信徒名簿』は、非公開となっているので住職主管の責任において適正に管理すること。

  5. 省略
 
6 墓地使用者(檀信徒資格を失った者)への対応
  1. 墓地の使用資格について(省略)
  2. 墓地使用権の承継について(省略)
  3. 墓石の新規建立について(省略)
  4. 典礼について(省略)
  5. 墓地管理料について(省略)

サイト管理者註:詳しくは本宗寺院・教会にお尋ね下さい。

 
7 納骨堂使用者(檀信徒資格を失った者)への対応
省略

サイト管理者註:詳しくは本宗寺院・教会にお尋ね下さい。

 
8 葬儀、法事などについて
平成9年12月1日以降、創価学会員は本宗信徒ではない。したがって、同日以降、創価学会貝に対しては、正信会・顕正会・その他の邪宗の徒と同様に、すべての面において本宗信徒としての扱いをしてはならない。葬儀・法事・塔婆回向なども、他宗謗法の者に対する宗門古来の化儀のあり方を遵守し、誇法厳誠を旨として対処すること。
 
9 各種法要の案内などについて
平成9年12月1日以降、彼岸会・孟蘭盆会などの各種法要の案内状は、『壇信徒名簿』に登録されている人以外の者に出してはいけない。特に、創価学会員に出すことのないよう留意すること。

 
10 『添書』の発行について
平成9年12月1日以降、創価学会員には本宗信徒の資格がない。したがって、同日以降、創価学会貝に、『登山御開扉願』(添書:てんしょ)を発行してはいけない。

 
11 御本尊に関する事項
  1. 折伏などで創価学会員宅へ行った際、その家の御本尊が本宗寺院で正規に下付された御本尊である場合でも、題目三唱などは一切行なわない。本宗の信心の血脈が断絶しているからである。

  2. 同一家庭に法華講員と創価学会員がおり、その家の御本尊が創価学会員に下付されたものである場合には、法華講員はその御本尊に向かって勤行や唱題をしない。この場合、自分の部屋があり、御本尊を御安置して護持できるのであれば、御本尊下付を願い出ることができる。それが不可能なときは内得信仰をすることになる。

 
以上