院第2484号 |
平成9年11月25日 |
日蓮正宗宗務院(印) |
全国寺院教会住職主管各位 |
宗規改正にともなう『宗務行政措置要綱』(通達) |
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(一部省略)・・・、住職主管各位には各院達の趣旨を十分にご理解の上、必要な措置を行なうとともに、12月1日以降における創価学会員への対応等についても、然るべく配慮されていることと存じます。・・・(中略)・・・ついては、12月1日以降における創価学会員への対応・その他の措置について、上記各院達の内容を併合して整理補訂し、別記の通り『宗務行政措置要項』をまとめました。住職主管各位にはよろしくご理解の上、12月1日以降はこの『要項』にしたがって必要な措置を実施し、法務その他の寺務を処理せられるよう通達いたします。・・・(以下省略) ※当資料中の各種「省略」は、サイト管理者の判断(資料室の趣旨)による。 |
宗規改正にともなう宗務行政措置要項 |
平成9年11月25日 |
日蓮正宗宗務院 |
平成9年12月1日以降、先に院第2830号(9月30日付)を以て通達した、本宗宗規一部改正(10月1日施行)にもとづく、諸般の法務及び寺務は、本要項によって執り行うこと。 |
今回の宗規改正により、本宗の檀信徒が他の宗教団体に所属したときは、自動的に本宗檀信徒の資格を失い、除籍されることになった。また、改正施行日(10月1日)現在において、本宗檀信徒が本宗以外の宗教団体に所属している場合には、当該宗教団体の所属を解消し、11月30日までに本宗寺院教会へ申し出て住職主管の承認を受けなければ、本宗檀信徒としての資格を失うことが附則に規定された。 したがって、本年12月1日以降、本宗以外の宗教団体(宗教法人であるか、非宗教法人であるかを問わない)に所属している者は、すべて本宗の檀信徒ではない。(たとえ本宗の寺院で正規に御本尊を下付され、引き続き所持している者であっても、本宗以外の宗教団体にも所属しており、11月30日までに脱会・入講の手続きをしなかった者は、12月1日以降は本宗檀信徒の資格がないから、留意すること)。よって、本年12月1日以降、創価学会員をはじめ、本宗以外の宗教団体に所属している者は、邪宗謗法の徒として扱い、誇法厳誠の宗是にしたがって厳正に対処し、典礼等の法務や諸般の寺務については、すべて本要項にしたがって処理すること。 なお12月1日以降、「再折伏」という用語は一切使用せず、すべて「折伏」に統一する。(以下省略)
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創価学会を脱会(※サイト管理者註:平成9年12月1日の信徒除名処分措置以降に)し、本宗信徒として信心したい旨の願い出があったときは、『ニセ本尊』を受けているか否か、本宗寺院で御授戒を受けたことがあるか否かなど、本人及び家族の信仰歴を聴取した上で、それぞれ以下の手続きを行なう。 |
【2−A】 『ニセ本尊』を受けていない場合(本宗の寺院で正規に下付された御本尊を所持している場合) |
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【2−B】 『ニセ本尊』を受けていた場合 |
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【2−C】 『ニセ本尊』は受けていないが、本宗の寺院で正規に下付された御本尊も所持していない場合(創価学会員ではあるが、御授戒を受けておらず、本宗信徒としての信仰歴が全くない者) |
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3 本宗から退転し、正信会・顕正会・その他の宗教団体に所属していた者が、再び入信するむ場合の手続き |
本宗から退転して、正信会・顕正会・その他の宗教団体に所属していた者が、再び本宗信徒として信心したい旨を願い出たときは、本宗寺院で御授戒を受けたことがあるか否かなど、本人及ぴ家族の信仰歴を聴取した上で、以下の手続きを行なう。(以下省略) |
4 本宗信徒としての信仰歴がまったくない者が、新規に入講する場合の手続き |
省略 |
5 『檀信徒名簿』の備え付けについて |
院第2832号で通達した通り、従前の『壇徒名簿』・『信徒名簿』は廃止し、新しい『檀信徒名簿』を備え付ける。『檀信徒名簿』の登録事務については、別紙『檀信徒登録の手引き』にしたがって行なうこと。
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6 墓地使用者(檀信徒資格を失った者)への対応 |
サイト管理者註:詳しくは本宗寺院・教会にお尋ね下さい。
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7 納骨堂使用者(檀信徒資格を失った者)への対応 |
省略 サイト管理者註:詳しくは本宗寺院・教会にお尋ね下さい。
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8 葬儀、法事などについて |
平成9年12月1日以降、創価学会員は本宗信徒ではない。したがって、同日以降、創価学会貝に対しては、正信会・顕正会・その他の邪宗の徒と同様に、すべての面において本宗信徒としての扱いをしてはならない。葬儀・法事・塔婆回向なども、他宗謗法の者に対する宗門古来の化儀のあり方を遵守し、誇法厳誠を旨として対処すること。 |
9 各種法要の案内などについて |
平成9年12月1日以降、彼岸会・孟蘭盆会などの各種法要の案内状は、『壇信徒名簿』に登録されている人以外の者に出してはいけない。特に、創価学会員に出すことのないよう留意すること。
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10 『添書』の発行について |
平成9年12月1日以降、創価学会員には本宗信徒の資格がない。したがって、同日以降、創価学会貝に、『登山御開扉願』(添書:てんしょ)を発行してはいけない。
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11 御本尊に関する事項 |
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以上 |