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お名前: ゴンタ
そうですか、やはりこの場合だと著作権の侵害になってしまうのですね。残念です。
しかし、「文化の発展のためも著作権侵害を承知で掲載して我々の主張を展開するのも重要なこ
とかも知れません」、この意見には賛成できますね。
音楽にはルーツがあるわけだし、それを著作権で規制するのは自分のルーツや、ある意味、自分
の主張や発想も制限されている部分もありますね。
音楽は文化であり、影響の受け合いみたいなものだから、それを残せる音楽をカヴァーして公表
す事が著作権の侵害になるなんて。
やはり趣味で音楽をやる人と、商業的な位置で音楽をやる人とは考え方が違うのかも知れません
ね。
山下さん、詳しい説明をどうもありがとうございます。すごく勉強になりました。
[2002/04/28 02:59:01]
お名前: しけにろ
天機してどうする?転機でした。
[2002/04/27 00:31:24]
お名前: しけにろ
I read the news today oh boy〜♪
オィ!天下のビートルズの”A Day in The Life”をいきなり書き込むのか?
今朝(4月26日)の新聞に中古ゲーム販売を認める
最高裁『著作権侵害せず』との著作憲法の判決が下されました。
音楽とは少し内容が違いますが参考までに。
著作権問題を考える天機かもしれません。
[2002/04/27 00:26:32]
お名前: 山下
ゴンタさん、こんにちは。山下と申します。
作詞/作曲者がいる場合は著作権の侵害になります。
しかも、その著作権は権利を持つ作者が日本音楽著作権協会に管理を委託している場合が大半
ですので、抗議が来る場合は著作権協会から来ることになります。
著作権に対する考え方は、制作者及び販売者と我々顧客(利用者)とでは正反対の立場にあります。
著作権協会の立場を理解することは必要かも知れませんが、
我々の立場も堂々と主張することが文化の発展のためにも重要な点だと思っています。
我々が自主規制するばかりでなく、著作権侵害を承知で掲載して我々の主張を展開するのも
重要なことかも知れません。
また、著作権は差止請求または賠償請求ができる権利のことですので侵害したからといって、
著作権者が権利を行使しない場合は、処罰の対象にはなりません。
なお、著作権は作者の死後50年という長期にわたり保護されており、歌詞や楽譜の掲載だけでも
著作権違反となります。
例えば、この掲示板に誰かの作った歌の歌詞の一部を引用しただけで著作権侵害となります。
このことは、すばらしい歌詞の曲があり、その曲がいまでは人気がなくて忘れ去られようと
しているので、皆に知らせたいと思ってホームページに掲載して宣伝しようという場合でも、
著作権協会に連絡し、お金を払わない限り宣伝できないということです。
このことは、著作権者の利益を保護するという観点からは守るべきことだと思いますが、日本の
文化の発展という観点からは阻害要因となっていると、私は、思います。
ただ、文化的側面など関係なく、私利私欲のために、著作権者に無断でコピーを売って荒稼ぎ
をしている連中が増えていることが大きな問題になっているのだとは思いますが…。
[2002/04/26 15:56:45]
お名前: ゴンタ
著作権について。
この度、私もホームページを作ろうと思っているのですが、そこで皆さんに質問があります。
作詞/作曲者ありのカヴァーを自分のホームページに置いた場合は、著作権の侵害になるので
しょうか?
それと、トラディショナルSONGのような著作権の無い曲の場合だと著作権の侵害は適応されない
のでしょうか?
マーチン関連のお話ではなくてすみません。みなさん、お願いします。
[2002/04/26 13:32:27]
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