11月28日に、ICカード乗車券等取扱規則(仙台地区扱い開始)を新たに収録しました。

 

鉄道営業法

鉄道運輸規程

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

鉄道事業法

JR東日本の旅客営業規則が掲載されているページがあります。こちらから。

 

 

JR東日本 身体障害者旅客運賃割引規則(1999年5月20日現在)

JR東日本 知的障害者旅客運賃割引規則 (1999年5月20日現在)

JR東日本 ICカード乗車券等取扱規則(2003年 11月1日現在) (いわゆる「Suica」の取扱規則)

JR線 選択乗車区間一覧(2000年4月1日現在)

選択乗車に関する説明は下記。

拙著:サバイバルマニュアル

   きっぷの発売・使用時の特例、払い戻しや事故時の扱いをまとめてあります。

 

すべて、LHAによる圧縮ファイルとなっています。

 

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選択乗車に関する説明

選択乗車とは、本来、乗車券は券面に記載された経路でしか乗車できないのですが、特に定められた区間については、利用者の任意で乗車経路を選択できるというものです。東京・大阪・福岡にある大都市近郊区間内相互発着の乗車券では大都市近郊区間内ではこの選択乗車が適用になり、隣の駅までのきっぷで一筆書き大回り乗車ができますが、これも選択乗車制度のおかげです。

以下、上記のLZHファイルに含まれる記載から読み方の事例を。

上記のファイルには、JR各社の旅客営業規則第157条第1項から抜書きしたものが収められています。

 

具体的には、

(23)の2 相生以遠(龍野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間 (山陽本線経由、赤穂線経由)

のような感じです。

この例ですと、山陽本線経由の乗車券で赤穂線経由で、また逆に赤穂線経由の乗車券で山陽本線経由で乗車できることを意味しています。

 

また、

(13)の5 三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間 (三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)

では、東京から名古屋までの乗車券で、新幹線の新富士駅で途中下車、在来線の富士駅へ移動し、そこから旅行を再開というような事例が可能であることがわかります。

全国に多数の区間があるので、旅行の際に活用されると便利です。