2019/09/18 不動産登記の前に
ボクの事務所で使っている説明を書いたものです
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◎ 印鑑の押し方の秘訣
印鑑の押し方の「かんどころ」を説明します。
書類に、氏名の最後の文字に一部かかかるように、また上部に訂正印として印鑑をして下さい。
書類が二枚以上であれば、端を3センチほど折って、中ほどに割り印を押して下さい。印鑑の
印影がよく写り、ゴミ、よごれ、カスレのないように、お願いします。もし印影がはっきりと
写っていなければ、登記官は書類を受け付けず、申請の全部を差し戻すおそれがありますので、
はっきり写っていなければ念のため、右の余白に押して下さい。
印影が二つ、三つあっても、気にしないで下さい、失敗したまま官公署に提出して、はねられ
るよりましだからです。
朱肉(新しいものがよい)にも注意して、いったん他の紙に押してみてから印鑑を押して下さい。
レーザープリンタ、インクジェットプリンタで印刷したかのように、数ミクロン盛り上がって
いる状態がベストです。
中の文字がはっきり写り、枠が欠けないようにもう一度確認して下さい。汚れていれば、中性
洗剤を古歯ブラシでよく汚れを落とし、そして柔らかい紙等でよく拭いて下さい。厚い本もし
くはゴムマットを紙の下に敷いて、鷲づかみといいますか、手の平の真ん中で体重をかけ、
手首をぐるりと回し、ゆっくり確実に印影を写して下さい。落款用の朱肉もよいのですが、
印影の線が太く写りますので表面に繊維で覆った朱肉の方がベターではないかと思います。
それでもよく写らない時はきっと、朱肉を数年来使い続けて、写りがうすい場合ですので、
シャチハタ等の補充用の「モルト朱の油」等が文房具店でありますから、朱肉に混ぜても
う一度試して下さい。
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受 託 報 告 書
(売買登記の前に)
様
本日、 所有権移転 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 売主の必要関係書類
1.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
2.印鑑証明書 1通
3.住 民 票 1通
(登記簿上の住所と「つながり」がつくように、除住民票、もしくは戸籍の
附票などを変更の順序を追って、取ること)
4.評価証明書 (役所発行−数筆ある場合は不足していないか確認)
土地 評価額の1000分の15が登録免許税
建物 評価額×1000分の20が登録免許税
住宅用家屋証明書の適用があれば1000分の3
5.委 任 状 (売買立会い、決済時に使います。*実印)
6.資格証明書 1通 *会社の場合(登記簿謄本つまり全部
事項証明書でもよい会社法人等番号がわかれば省略できる)
7.契 約 書 (売買の必要事項を確認するため、持参して下さい)
8.抵当権等があれば、その抹消登記のための書類
資格証明書は、会社法人等番号がわかれば省略できる。
9.登記原因証明情報
※ 買主の必要関係書類
1.住 民 票 1通
2.委 任 状 (売買立会い、決済時に使います。)
3.資格証明書 1通 *会社の場合、会社法人等番号がわかれば省略できる
4.契 約 書 (売買の必要事項を確認するため、持参して下さい)
* 住宅用家屋証明書(専門家に依頼して下さい)
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受 託 報 告 書
(保存登記の前に)
様
本日、 所有権保存 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 所有者の必要関係書類
1.表示登記済証
(登記済の枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
2.住 民 票 (本籍記載のあるもの) 1通
会社の場合登記簿謄本、会社法人等番号がわかれば省略できる)
3.評価証明書 (市役所発行−表示登記済証を持参して家屋番号を記入したものを交付してもらって下さい)
評価額×1000分の4が登録免許税
住宅用家屋証明書の適用があれば1000分の1.5
5.委 任 状 (*認め印でよい)
6.資格証明書 1通 *会社の場合(登記簿謄本でもよい)
* 住宅用家屋証明書(専門家に依頼して下さい)
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委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
ならびに登記識別情報の受領の権限を委任する。
記
1、 後記物件の所有権保存登記の件
不 動 産 の 表 示
令和 年 月 日
住 所
氏 名
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委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
ならびに登記識別情報の受領の権限を委任する。
記
1、
不 動 産 の 表 示
令和 年 月 日
住 所
氏 名
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委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
大 山 明
1、私は、上記の者を代理人と定め次の権限を委任する。
記
1、下記物件の評価証明書申請受領の件。
令和 年 月 日
住 所
氏 名
不 動 産 の 表 示
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委 任 状
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
ならびに登記識別情報の受領の権限を委任する。
記
1、後記物件の令和 年 月 日 売 買
を原因とする所有権移転登記の件。
令和 年 月 日
住 所
権利者 氏 名
住 所
義務者 氏 名
不 動 産 の 表 示
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住 宅 用 家 屋 証 明 書
(建築後使用された建物、既存住宅証明書)
(租税特別措置法施行令第42条第1項)
要 件
1,床面積が50u以上のもの。
2,個人が取得する種類が居宅の建物。
居住部分が1/2以上であること(平面図要)
3,登記簿謄本記載の新築年月日から20年以内に契約し、登記を受けるもの。ただし、区分建物、マンションは25年以内。
例外 木造の区分建物は適用なし(軽量鉄骨造は聞くこと)
4,売買の年月日から1年以内に登記を受けるもの。
売買決済当日に証明書を申請受領するのは無理があるので、適用できる場合は早めに当該役所の税務課に申請するか、もしくは司法書士事務所にお申し付け下さい。
特 典
1,建物売買登記の印紙税が1000分の20から1000分の3になる。
2,建物取得のための抵当権設定の登記の印紙税が1000分の4から1000分の1になる。(4分の1になる)
3,所得税の住宅取得控除(その年の確定申告時にする。)
の申告の必要書類となる。
添 付 書 類
1,建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
2,売買契約書
3,住民票(1,2,3,ともコピ−も可)
ただし、いまだその建物に居住していない場合は住民票と居住予定の旨の申立書と現在家屋の証明書類を添えて申請する。
同居の家族、貸主の証明でも可能です詳しくは、問い合せして下さい。
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申 立 書
令和 年 月 日
長 殿
住所
取得者
氏名
このたび私が取得しました下記建物は現在のところ未入居の
状態にありますが、自己の住宅の用に供するものに相違ありません。
1,家屋の表示
所 在
家屋番号 番 の建物
2,入居予定日 令和 年 月 日
3,現在の家屋の処分方法等
□ 現在家屋を売却する
□ 現在家屋を賃貸する
□ 現在家屋は借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等である。
□ その他
4,入居が登記の後になる理由
理 由 資金を借りるため、抵当権設定を急ぐ
なお、証明書交付後、この申立に虚偽があることが判明した場合には証明を取
消され、税の追徴を受けても異義ありません。
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建 物 所 有 お よ び 賃 貸 借 証 明 書
令和 年 月 日
長 殿
建物所有者 住所
氏名
私は、下記建物の所有者であり現在賃貸借中であることを証明します。
1,家屋の表示
所 在
家屋番号 番 の建物
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賃 貸 借 証 明 書
令和 年 月 日
長 殿
建物管理人 住所
氏名
私は、下記建物の管理人であり現在賃貸借中であることを証明します。
1,家屋の表示
所 在
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家 屋 未 使 用 証 明 書
兼 譲 渡 証 明 書
私は、下記建物の建築主でありますが、ここに下記建物が使用された
ことがないこと、ならびに譲渡したものであることを証明する。
記
1,建物の表示
所 在
家 屋 番 号
種 類
構 造
床 面 積
2,譲渡年月日
令和 年 月 日
3,譲受人の住所、氏名
(お客様) 住所
(お客様) 氏名
令和 年 月 日
住所(本店)
建築主(商号)
代表取締役
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年 号 対 照 表
平成 7年 =1995年
平成 8年 =1996年
平成 9年 =1997年
平成10年 =1998年
平成11年 =1999年
平成12年 =2000年
平成13年 =2001年
平成14年 =2002年
平成15年 =2003年
平成16年 =2004年
平成17年 =2005年
平成18年 =2006年
平成19年 =2007年
平成20年 =2008年
平成21年 =2009年
平成22年 =2010年
平成23年 =2011年
平成24年 =2012年
平成25年 =2013年
平成26年 =2014年
平成27年 =2015年
平成28年 =2016年
平成29年 =2017年
平成30年 =2018年
平成31年4月30日 =2019年
令和元年5月1日 =2019年
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受 託 報 告 書
(登記簿上の住所、氏名が印鑑証明書の記載と違っている場合)
様
本日、 所有権登記名義人表示変更 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
平成 年 月 日
1.委 任 状 (認め印でよろしいですが、必ず訂正印を押して下さい)
2.住 民 票 (本籍、続柄の記載のあるもの)
もし、2で前住所とつながりがつかない場合
(1) 除住民票 1通
(引っ越しする前の市町村にて申請する。取るのが難しければ→戸籍の附票をとること)
* 住居表示実施、町名地番変更があれば、場合によって取る必要がある。
もし、(1)でつながりがない場合
印鑑証明書 1通
権利証(コピーのため)
上申書(実印を押して下さい)
不在住証明(登記簿上の住所に同姓同名人がいない旨の不在住証明もとること)
* もし結婚など、氏名が登記簿上の氏名と変っている場合は、戸籍謄本(抄本)が必要になります。
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上 申 書
(官公署の証明書にて住所移転の事実が証明できない場合
権利証をコピーして実印、印鑑証明書を添付すること
登記簿上の住所、氏名の不在住証明もとること)
さいたま 地 方 法務局 御中
私は、下記記載の登記簿上の住所より、つぎのとおり住所を変更
しましたが、当該市町村の除住民票等の保存期間の経過により、一部の変更証明書を添付することができません。
しかし、登記簿に記載されている本人でありますので、申請人
の登記名義人表示変更登記をなされたく、ここに上申いたします。
登記簿上の住所
現在の住所 下記のとおり
令和 年 月 日
住 所
氏 名
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委 任 状
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
記
を原因とする所有権登記名義人表示変更の件。
令和 年 月 日
住 所
氏 名
不 動 産 の 表 示
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★ 権 利 証 紛 失 の た め に 必 要 な 書 類
(権利証紛失の場合にする)
本人確認の証明は、登記の義務者が、本人であることを証明するものです。それには司法書士の確認と自動車運転免許証の写し等が必要になります。
1,権利証の紛失した人の印鑑証明書 (3ケ月以内のもの)
2,自動車運転免許証の写し、もしくは住基カードの写し
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受 託 報 告 書
(贈与等売買以外の所有権移転登記の前に)
様
本日、 所有権移転 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 所有者の必要関係書類
(贈与する方)
1.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
2.印鑑証明書 1通
3.住 民 票 1通
(登記簿上の住所と同一なら必要なし、違っていれば「つながり」がつくように、除住民票、もしくは戸籍の附票などを変更の順序を追って、取ること)
4.評価証明書 (市役所発行−−数筆ある場合は不足していないか確認)
土地 評価額×1000分の20が登録免許税
建物 評価額×1000分の20が登録免許税
5.委 任 状 (*実印)
6.登記原因証明情報もしくは贈与契約書 (*実印)
※ 新しく登記を受ける方の必要関係書類
(贈与を受ける方)
1.住 民 票 1通
2.委 任 状 (認め印)
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委 任 状
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
ならびに登記識別情報の受領の権限を委任する。
記
1、後記物件の令和 年 月 日 贈与
を原因とする所有権移転登記の件。
令和 年 月 日
住 所
権利者 氏 名
住 所
義務者 氏 名
不 動 産 の 表 示
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受 託 報 告 書
(相 続)
様
相 続 の登記についての必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 被相続人の必要関係書類 (亡くなれた方)
1.被相続人の親の戸籍(出生事項の初めて出てくる、もしくは10才くらいからの戸籍から死亡の記載のある戸籍まで連続してとること 各1通
(ふつうの場合 祖父の除籍〔または原戸籍〕→婚姻による戸籍〔または家督相続の原戸籍〕→平成原戸籍→現在の戸籍)
2.除住民票 1通 本籍記載のあるもの
(死亡時の住民票の住所と登記簿上の住所が違っていれば、つながるまでとらなければならない→戸籍の附票をとること)
3.評価証明書 1通 *4月1日が切り替えの日
(多数ある場合は名寄帳を確認の事)
* 必ずしも必要でない書類
戸籍の附票、もしくは権利証 (登記簿と住所が一致しない時)
※ 相続人の必要関係書類 (子や妻)
1.委 任 状 1通 認め印でよい {司法書士作成}
2.印鑑証明書 1通 (法定相続の場合は必要なし)
3.住民票 1通 本籍記載のあるもの
4.戸籍謄本 1通
5.遺産分割協議書 1通 (法定相続の場合は必要なし)
* 戸籍、印鑑証明書住民票等の書類の有効期限は6ケ月以内なら問題なし
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委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
ならびに登記識別情報の受領の権限を委任する。
記
1、 令和 年 月 日相続を原因とする後記物件の
所有権移転登記の件
不 動 産 の 表 示
令和 年 月 日
(被相続人 )
住 所
相続人 氏 名
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委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
1、私は、上記の者を代理人と定め次の権限を委任する。
記
1、下記所有者の名寄帳申請受領の件。
令和 年 月 日
住 所
氏 名
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受 託 報 告 書
(区画整理などの共有物分割登記)
様
本日、 共有物分割 の登記についての相談を受けました。
現在の共有の状態から単独所有にするため、他人の担保権の抹消、
新たに受けた共有部分への持分全部に及ぼす登記をする必要があります。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 所有者の必要関係書類
1.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
2.印鑑証明書 1通
3.住 民 票 1通
(登記簿上の住所と「つながり」がつくように、除住民票、もし
くは戸籍の附票などを変更の順序を追って、取ること)
4.評価証明書 (市役所発行−数筆ある場合は不足していないか確認)
5.委 任 状 (数枚−実印)
6.登記原因証明情報
※ 担保権者の必要関係書類
1.他の共有者の抵当権抹消登記のための書類
2.新たに受けた共有部分への持分全部に及ぼす登記(追加設定)
資格証明書 1通 *会社の場合(登記簿謄本でもよい)
会社法人等番号がわかれば省略できる
契 約 書 (設定の登記済証)
委 任 状 (抹消、設定用)
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受 託 報 告 書
(所有権移転登記の更正)
様
本日、 所有権移転等の更正登記 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 利益を受けない方の必要関係書類
1.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
2.印鑑証明書 1通
3.住 民 票 1通(必要でない場合もある)
4.委 任 状 (*実印持参のこと)
5.資格証明書 1通 *会社の場合(登記簿謄本でもよい)
会社法人等番号がわかれば省略できる
※ 利益を受ける方の必要関係書類
1.住 民 票 1通(必要でない場合もある)
2.委 任 状 (認め印持参のこと)
3.資格証明書 1通 *会社の場合(登記簿謄本でもよい)
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受 託 報 告 書
(借地権の交換)
様
本日、 所有権と借地権の交換 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
まず、分筆が完了しているかどうか、確認する。交換につき税金がかかるかどう
か、税務署もしくは税理士にご相談して下さい。できれば交換契約書を作成した
ほうがよい。
※ 土地の所有者の必要関係書類
1.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
2.印鑑証明書 1通
3.住 民 票 1通(必要でない場合もある)
4.委 任 状 (*実印持参のこと)
5.資格証明書 1通 *会社の場合(登記簿謄本でもよい)
※ 建物の所有者、借地権者の方の必要関係書類
1.住 民 票 1通(必要でない場合もある)
2.委 任 状 (認め印持参のこと)
3.資格証明書 1通 *会社の場合(登記簿謄本でもよい)
会社法人等番号がわかれば省略できる
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受 託 報 告 書
(抵当権、根抵当権を設定する)
様
本日、 抵当権設定、根抵当権設定 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
抵当権、根抵当権とは分りやすく言えば、金を貸している方が裁判所に競売をす
ることができるようになるということです。返済ができない場合に国、裁判所か
ら不動産の所有権は否定され、第三者が買うことによって返済に回すということ
になります。
令和 年 月 日
※ 抵当権者(金融機関)の必要関係書類
1.委 任 状 1通
2.資格証明書 (会社の場合) 1通 会社法人等番号がわかれば省略できる
*{必ずしも必要でない書類)
登記簿謄本、住民票もしくは契 約 書 (必要事項を確認するため)
※ 設定者(所有者)の必要関係書類
1.委 任 状 1通...実印
2.印鑑証明書 1通
3.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
*{必ずしも必要でない書類)
住 民 票 1通
(登記簿上の住所と「つながり」がつくように、除住民票、もし
くは戸籍の附票などを変更の順序を追って、取ること)
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受 託 報 告 書
(抵当権債務者変更)
様
本日、 抵当権の免責的債務引受 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 金融機関の必要関係書類
1.委 任 状 1通
2.資格証明書 1通
会社法人等番号がわかれば省略できる
*{必ずしも必要でない書類)
登記簿謄本もしくは契 約 書 (必要事項を確認するため)
※ 設定者、不動産の所有者の必要関係書類
1.委 任 状 1通(変更用)
2.印鑑証明書 1通
3.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
*{必ずしも必要でない書類)
住 民 票 1通
(登記簿上の住所と「つながり」がつくように、除住民票、もし
くは戸籍の附票などを変更の順序を追って、取ること)
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受 託 報 告 書
(相続の場合の抵当権債務承継)
(相続の場合の根抵当権債務承継)
様
本日、(根)抵当権の債務承継 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおりです。
通常の相続登記と同じように書類を揃えて下さい。所有権の相続登記に使った
戸籍謄本を綴ってある相続関係説明図という表紙のついた司法書士作成のものが
あれば持参して下さい。
令和 年 月 日
※ 金融機関の必要関係書類
1.委 任 状 1通
2.資格証明書 1通
会社法人等番号がわかれば省略できる
3.相続届兼債務承継の契約書..銀行内部の所定の契約書式にある場合があ
ります。
(必要事項を記入し、署名捺印をいただいて下さい)
※ 設定者、不動産の所有者の必要関係書類
1.委 任 状 1通(不動産の所有者のもの)
2.登記済権利証(相続人が登記したいわゆる権利証)
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
3.相続を証明する書面(相続登記申請のために作成した戸籍等をとじたも
の−司法書士作成の相続関係説明図がついている)
持参されない場合は、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、住民票
(金融機関に提出する書類として戸籍謄本と印鑑証明書、住民票
が必要になります)
*根抵当権の場合は、民法上、死亡から半年以内に申請することが必要になりま
す。半年過ぎたら確定後の債務引受となります。民法第398条の9の4
ならびに根抵当権の場合は設定者の印鑑証明書が必要になります。
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受 託 報 告 書
《根抵当権移転(全部譲渡、分割譲渡)》
様
本日、 根抵当権の移転 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 譲渡をする側の必要関係書類
1.委 任 状 1通
2.資格証明書 1通
会社法人等番号がわかれば省略できる
3.原契約書 1通
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
4.変更証明書 1通(本店変更事項のある登記簿抄本)
※ 譲渡を受ける側の必要関係書類
1.委 任 状 1通
2.資格証明書 1通
(申請する登記所に本支店登記があれば必要なし)
3.根抵当権の譲渡契約書 1通(なくとも可能)
4.委 任 状 1通(根抵当権の債権の範囲の変更)
※ 設定者の必要関係書類
1.承 諾 書 1通(上記委任状に連名にても可能)
2.委 任 状 1通(根抵当権の債権の範囲の変更用)
3.印鑑証明書 2通 (承諾書用と根抵当権の債権の範囲の変更用)
4.登記済権利証
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
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受 託 報 告 書
(抵当権、根抵当権を抹消する)
様
本日、 抵当権、根抵当権の抹消 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
抵当権、根抵当権の抹消は、その抵当権によって裁判所に競売をすることができ
なくなるということです。それゆえ返済した場合は、確実に抹消する必要があり
ます。
令和 年 月 日
※ 抵当権者(金融機関)の必要関係書類
1.委 任 状 1通
2.資格証明書 会社法人等番号がわかれば省略できる
3.原契約書(抵当権の登記済証) 1通
(登記済ゴム印の赤枠中の受付日と受付番号を登記簿のものと照合)
*{必ずしも必要でない書類)
変 更 証 明 書 1通
(登記簿上の抵当権者と「つながり」がつくような証明書)
※ 設定者(所有者)の必要関係書類
1.委 任 状 1通
*{必ずしも必要でない書類)
住 民 票 1通
(登記簿上の住所と「つながり」がつくように、除住民票、もし
くは戸籍の附票などを変更の順序を追って、取ること)
不動産の所有者が会社もしくは法人の場合は資格証明書、会社の登記簿謄
本が必要となります。
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受 託 報 告 書
(所有権を抹消する)
様
本日、 所有権の抹消 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 所有権の権利者(譲渡担保の名義人)の必要関係書類
1.委 任 状 司法書士作成 1通
2.登記識別情報、登記済証 1通
3.印鑑証明書 1通
※ 前所有者の必要関係書類
1.委 任 状 司法書士作成 1通
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委 任 状
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
記
1、後記物件に対し、令和 年 月 日 により
年 月 日 受付第 号
抹消登記の件。
令和 年 月 日
住 所
氏 名
不 動 産 の 表 示
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委 任 状
上記の者を代理人と定め下記登記申請の権限を委任する。
記
後記物件につき下記のとおりの根抵当権変更の件。
根抵当権 令和 年 月 日 受付第 号
登記の目的 根抵当権を(売主) 持分とする変更
原 因 令和 年 月 日 (買主) 持分
の放棄(売買の日以降)
住 所
登記権利者(買主) 氏名
登記義務者
(金融機関)
令和 年 月 日
不 動 産 の 表 示
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★ 建物の新築、増築のために必要な書類(建物表示登記)
1,建築確認通知書
2,工事施行者(大工さん、工務店)の引渡し証明書(工事完了引渡証明書)
左すみに綺麗に印鑑を押すこと。
3,工事施行者が個人の場合は印鑑証明書1通。会社の場合は印鑑証明書1通と登記簿謄本1通。 *有効期限なし、申請登記所と同じ管内に法人登記している場合は省略できる。
4,工事代金の領収書(2枚くらい)。
5,建築主が個人の場合は、住民票2通。
6,建築主が会社もしくは法人の場合は、資格証明書(登記簿謄本) 2通。 *有効期限なし 会社法人等番号がわかれば省略できる
7,建築確認通知書の建築主と登記申請人が違うばあいは、承諾書と
承諾者の印鑑証明書。
8,委任状と図面に押印するために登記申請人の認め印。
会社の場合は代表印。
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工 事 完 了 引 渡 証 明 書
1、建築建物
所 在
家 屋 番 号
種 類
構 造
床 面 積
2、工事の種別及び完了年月日
新築 令和 年 月 日
3、建築主の住所、氏名
住所(本店)
(商号)
氏名(代表取締役)
右のとおり工事を完了したものであることを証明する。
令和 年 月 日
住所(本店)
(商号)
氏名(代表取締役)
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委 任 状
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
ならびに登記識別情報の受領の権限を委任する。
記
1、 後記物件の建物表示登記の件
不 動 産 の 表 示
所在
家屋番号 番 の建物
令和 年 月 日
住 所
氏 名
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★ 建物の滅失のために必要な書類
1,建物取壊証明書
取り壊し工事施行者(工務店、業者)の証明書。綺麗に印鑑を押すこと。
2,工事施行者が個人の場合は印鑑証明書1通。会社の場合は印鑑証明書1通と
登記簿謄本1通。 *有効期限なし
3,所有者が個人の場合は、印鑑証明書1通と権利証(特になくてもよい)。
*有効期限なし
4,所有者が会社もしくは法人の場合は、印鑑証明書、資格証明書 会社法人等 番号がわかれば省略できる
各1通(特になくてもよい )。
5,委任状に押印するために登記申請人の実印。
会社の場合は代表印。
* 相続人から申請する場合は、相続人うち一人の認め印と相続を証する
戸籍の集めたもの(相続登記に使ったもの)が必要になります。
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建 物 取 壊 証 明 書
1,建 物
所 在
家 屋 番 号
種 類
構 造
床 面 積
2,工事の種別及び完了年月日
令和 年 月 日 取り壊し
3,所有者の住所、氏名
住所(本店)
(商号)
氏名(代表取締役)
上記のとおりを取り壊したものであることを証明する。
令和 年 月 日
住所(本店)
(商号)
氏名(代表取締役)
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委 任 状
1、私は、上記の者を代理人と定め次の登記申請の権限を委任する。
記
1、 後記物件の令和 年 月 日取毀を原因とする建物滅失登記の件
不 動 産 の 表 示
所在
家屋番号 番 の建物
令和 年 月 日
住 所
氏 名
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各地の登記所が登記コンピューターされたようですが、謄本、閲覧の方法は
どう変ったのですか、注意点を含めて教えて下さい。
答
コンピューター化とは、不動産の登記簿が紙の帳簿から、コンピューター化され
るということです。商業法人登記も平成13年に切り替わりました。
登記簿の紙の上の文字が、カセットテープ、ビデオテープのように茶色の鉄の粉
の配列として記録にされ、そのデータが磁気ディスクに記録されると言うことで
す。ですから、今までは登記簿を直接見ることができたのですが、これからは見
ることができません。あとは呼び名が謄本は全部事項証明書に、閲覧にかわるも
のが要約書ということになりました。
あなたが登記簿の写し、いままでの謄本を取りたい場合は、登記所に行って住宅
地図を見て住所ではなく、住宅地図の青い文字で書いてある地番を書き写して、
テーブルの上にある不動産の登記事項申請書に所定の事項を書いて、法務局の受
付の箱に入れれば、全部事項証明書が出てきます。もし出なくとも、該当の地番、
家屋番号がなければ、あなたの名前が呼ばれますから、氏名と住所に検索機能が
役所側にありますので、よく確認して、訂正して下さい。人の住む住所と土地の
番号である地番は、違う所がありますから、権利証もしくは以前の登記簿謄本等
の確認をしてから登記所に行くと間違いがありません。
もし分筆していて、枝番が不明な時は、係の方が最終の枝番を教えてくれますの
で、公図ともども確認して下さい。
いままでの登記簿の簿冊は閉鎖登記簿としてありますので、前の登記簿との関連
などを知りたい時は、コンピュター閉鎖謄本が申請できますので、利用して
下さい。特に売買登記をする場合、簿冊からコンピューターに移記する時に写し
洩れ、写し間違いがないとは言えないので、必ず閉鎖登記簿を取ったほうが、完
璧ということです。
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委任状の書き方について教えて下さい、その他注意点を含めて説明して下さい。
答
委任状とは人が代理を頼む場合に、法務局、官公署に提出して代理関係を証明す
るものです。
委任状に押す印鑑は、実印を押す場合は、その人の財産に重大な事柄が起きる場
合に限って印鑑証明書を一緒に付けて官公署に証明するのが一般的です。それ以
外の抵当権抹消、住所の変更登記については、認め印を押していただきます。
委任状には氏名の下もしくは右と紙の上部に実印を押して下さい。紙の上部に押
す印鑑は訂正が必要になった場合、代理人にそれを許すという意味ですが、官公
署に提出する書類でありますから、訂正印がないために、もう一度始めから委任
状をいただくことを防止するために慣習としていただいております。2枚になっ
ていれば、折り目の2枚にかかるように印鑑を押して下さい。印鑑の印影、文字
がはっきりと写っていなければ、登記官は書類をパスさせないおそれがあります
ので、もしはっきり写っていなければ念のため下の余白に二つ目の印を押して下
さい。
朱肉(新しいもの、中国製のもの、シャチハタのものがよい)にも注意して、い
ったん他の紙に押してみてから、印鑑を押して下さい。
ゴミ、よごれ、カスレがなく、印影がはっきりと写っていなければ、登記官は書
類を受け付けず、差し戻すおそれがあります。
つぎに、住所氏名の書き方ですが、住所はお手持ちの住民票、印鑑証明書の記載
そのまま書くことが正確な書き方ですので、省略するということは、なんらかの
意図を持ってすることになります。氏名については、住民票、印鑑証明書の記載
のとおりで結構ですが、いわゆるコンピューター戸籍制度が旧漢字、俗字から当
用漢字に統一する方向ですので、JIS漢字表どおりの文字で登記することが妥
当ではないかと考えます。
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受 託 報 告 書
(役員変更登記の前に)
様
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
電話フアックス 048−444−2070
本日、 役員変更 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※ 取締役の必要関係書類(3名以上)
1.印鑑証明書各1通
(市役所発行の印鑑証明書−3ケ月以内)
株主総会議事録、取締役会議事録を作成するため
代表取締役を決めて下さい。株主リストを作るため株主名簿をお知らせ下さい
印鑑届出書を作成するため、印鑑カードの番号をお知らせ下さい。
役員は下記のとおり
取締役
取締役
取締役
代表取締役
監査役
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受 託 報 告 書
(本店移転登記の前に)
様
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
電話フアックス 048−444−2070
本日、 本店移転 の登記についての書類の相談を受けました。
かかる登記申請のため、必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
令和 年 月 日
※
1.株主総会議事録 1通
2.取締役会議事録 1通
3.印鑑届書 1通 代表印だけでよい
4.印鑑カード交付申請書 1通
5.委任状 2通
(同一管轄であれば1通でよい)
6.株主リスト
埼玉県内など法務局の管轄が一緒であれば3と4は必要なし。
取締役会のない株式会社であれば株主総会議事録でよい。
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受 託 報 告 書
(公正証書遺言)
様
公正証書遺言についての必要書類を下記のとおり揃えて下さい。
まず準備のため一度公証役場に出向いて遺言書の案を作成します。
そうしたら、日時を決めて遺言者の実印(印鑑証明書の印鑑)と証人2名
(認め印)と聞いていた公証人の報酬を持参して出向いて下さい。
令和 年 月 日
※ 遺言する人の必要関係書類
1.遺言者の戸籍謄本と子のわかる平成原戸籍謄本 各1通
2.印鑑証明書 1通
3.不動産(土地、建物)の登記事項証明書と評価証明書 各 1通
(多数ある場合は名寄帳を確認の事)
4.普通預金証書と定期預金証書と郵便局の預金証書、株券債券等
5.印鑑証明書の印鑑(実印)を公証役場に持参(署名捺印をする必要あり)
6.遺言執行者の指定と祭祀主催者の指定
※ 不動産を貰う人の必要関係書類 (子や妻)
1.戸籍謄本 1通 (子の場合)
2.住民票 1通 本籍記載のあるもの
※ 証人 2 名 運転免許証(パスポート)と印鑑
(署名捺印をする必要あり)
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