興味ぶかい登記
〇 宗教法人の抵当権承継、抵当権抹消の件
明治時代の抵当権抹消を依頼された。抵当権者はお寺で、権利者は川口市の人である。
宗教法人は昭和以前は、お寺であるので法人登記簿がない時に抵当権設定されたものである。
抵当権者の宗教法人は、川口出張所の指示で、埼玉県庁の宗教法人の承継の証明書を
もらって下さいとのことでした。
以下の記載のように、紙申請をしたのであるが、オンライン申請では適当な書式がなく
(抵当権の合併はあるが承継はない)したがってワープロ(パソコン)にて作成したものである。
安行の興禅院は、建物は古いが整っており、森や花が綺麗で特に蓮の花が美しい。
登 記 申 請 書
登記 の目 的 1番 抵 当 権 移 転
原 因 昭和28年12月16日宗教法人法附則第18項による権利承継
承 継 法 人 (被承継法人 興禅院)
川口市大字安行領家401番地
興 禅 院
代表役員 早 船 元 峰
会社法人等番号 0300−05−012238
添 付 書 類
代理権限証書 登記原因証明情報
令和 3年 8月 3日申請 さいたま地方法務局川口出張所
代 理 人 埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
大 山 明
連絡先 048-444-2070
課 税 価 格 金 1,000円
登 録 免 許 税 金 1,000円
不 動 産 の 表 示
所 在 川口市大字安行領家字新田
地 番 753番
地 目 田
地 積 446u
登 記 申 請 書
登 記 の 目 的 抵 当 権 抹 消
原 因 令和3年7月26日 解 除
抹 消すべき登 記 明治36年8月22日 受付第 1363号
権 利 者 川口市大字安行領家
義 務 者 川口市大字安行領家401番地
興 禅 院
代表役員 早 船 元 峰
会社法人等番号 0300−05−012238
添 付 書 類
代理権限証書 登記原因証明情報
令和 3年 8月 3日申請 さいたま地方法務局川口出張所
代 理 人 埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
大 山 明
連絡先 048-444-2070
登 録 免 許 税 金 1,000円
不 動 産 の 表 示
所 在 川口市大字安行領家字新田
地 番 753番
地 目 田
地 積 446u
登 記 原 因 証 明 情 報
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 抵当権抹消
(2)登記の原因 令和3年7月26日解除
(3)当事者
権利者 川口市大字安行領家
義務者 川口市大字安行領家401番地
興 禅 院
代表役員 早 船 元 峰
会社法人等番号 0300−05−012238
(4)不動産
川口市大字安行領家字新田753番 の土地
2 登記の原因となる事実又は法律行為
令和3年7月26日興禅院は明治36年8月22日受付1363号抵当権を
解除した。
令和3年7月26日
さいたま地方法務局川口出張所 御中
川口市大字安行領家
権利者
川口市大字安行領家401番地
義務者 興 禅 院
代表役員 早 船 元 峰
会社法人等番号 0300−05−012238
委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
私は、上記の者を代理人と定め下記登記申請の権限を委任する。
ならびに登録免許税の還付に関する件。
一、令和3年7月26日解除を原因とする明治36年8月22日受付1363号
抵当権抹消登記申請の件。
物件の表示
川口市大字安行領家字新田753番 の土地
令和3年7月26日
住 所 川口市大字安行領家
権利者
川口市大字安行領家401番地
義務者 興 禅 院
代表役員 早 船 元 峰
会社法人等番号 0300−05−012238
委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
私は、上記の者を代理人と定め下記申請の権限を委任する。
一、宗教法人の承継証明申請の件。
令和3年7月28日
川口市大字安行領家401番地
興 禅 院
代表役員 早 船 元 峰
会社法人等番号 0300−05−012238
委 任 状
埼玉県戸田市新曽南二丁目3番3号
司法書士 大 山 明
私は、上記の者を代理人と定め下記登記申請の権限を委任する。
一、 昭和28年12月16日宗教法人法附則第18項による権利承継を原因とす
る1番抵当権移転登記申請の件。
物件の表示
川口市大字安行領家字新田753番 の土地
令和3年7月28日
川口市大字安行領家401番地
興 禅 院
代表役員 早 船 元 峰
会社法人等番号 0300−05−012238
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