電子定款の認証について

 
司法書士が電子定款の認証をすると、定款に貼る印紙4万円が必要でなくなる電子定款の制度が始まりました。


 
司法書士事務所が指定された公証人に、株式会社の定款認証をする手続きです。

電子定款の手続きは,次のとおりです。
  日本司法書士会連合会に司法書士電子証明書の発行手続きをします。


 


 
日本司法書士連合会の電子証明書をデスクトップに置く。







 





 
パソコンの文書作成ソフトを使い、定款を作成し、メニューの印刷を使いPDFの文書を作成する。このときテキスト形式である1行38文字、
41行以下が望ましい。またテキスト形式で定款をファイルに落とすと
公証人のパソコンと文書にファイル名が入ってしまうので注意する。
署名ソフト(アドビアクロバットまたはスカイPDF)を起動して文末に範囲指定して署名欄をつくる。
文書に署名できたら、USBに該当ファイルをおとす。
またお使いのパソコンと公証人のパソコンの相性があり、署名に?マークがつく字が小さくて印刷できない等トラブルが考えられるので注意して下さい。


 
公証人のところへあらかじめ、ファックスにて定款を送っておく。ファイルを該当公証人にパソコン通信で送る。
委任状と定款に発起人の実印をおしたものと謄本作成のための定款2通(会社保存用と法務局提出用)を公証役場に持参して、公証してもらう。
     
定款に変更がでた場合は,再度定款の認証が必要になります。  
   
   
   
   
 

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