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 姫路市南条1丁目31番地1 司法書士 古川 美奈子 079−222−6672

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債務整理についてのQ&A
自己破産についてのQ&A
 

 Q1 自己破産とはどのような手続きですか?

 Q2 自己破産を申立できる要件はありますか?

 Q3 自己破産のメリットとデメリットを教えてください。

 Q4 自己破産をするとすべての債務が免除されるのですか。

 Q5 私は保険外交員をしています。自己破産をすると退職しなければなりませんか?

 Q6 私は会社の取締役をしています。自己破産してもだいじょうぶでしょうか?

 Q7 自己破産をすると家族や友人に知れてしまいますか?

 Q8 自己破産したことを会社に知られると解雇されてしまいますか?

 Q9 自己破産中、引っ越しをすることはできますか?

 Q10 自己破産をしても選挙権はなくなりませんか?

 Q11 自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?

 Q12 私が自己破産をすることにより家族もローンが組めなくなりますか?

 Q13 自己破産をすると生命保険は解約しなければなりませんか?

 Q14 私が自己破産をすると保証人はどうなるのでしょうか?

 Q15 私が免責されることにより、保証人の保証債務も免責されますか?

 Q16 ?

 Q17 ?



 
 Q1

     自己破産とはどのような手続きですか?


   破産手続きとは、支払不能になった債務者について、
   裁判所が、「債務者は支払不能ですね。」との破産宣告をし、
   債務者の財産を換価(現金化すること)し、債権者に適正・公平に
   配当する手続きのことです。

   簡単に言うと、自己破産は、所有している財産を失う代わりに、
   借金をすべて帳消しにする手続きです。

   自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は
   本人が自由に使うことができますので、自己破産の手続き後は、
   ご自身の生活を十分に立て直すことができます。

   申立は債権者側からでも債務者側からでも出来ますが、
   債務者から申し立てる破産の事を
   「自己破産」と言っています。

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  Q2 

    自己破産を申立できる要件はありますか?


   自己破産を選択するためには,「支払不能」であることが法律上要件とされています。

   この「支払不能」の判断は、おおむね年収の1.5倍以上の借入総額を基準とし
   財産の処分を行い返済に充てた後、現在の収入で,3年間の分割支払いで
   返せるかどうかを判断基準とします。

   年収の1.5倍以内の借入総額でも3年間の分割で支払いをしても返せないようで
   あれば、「支払不能」と判断されるでしょう。

   支払不能の状態とは、申立人の借金の総額や収入を考慮して、裁判所が
   もう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。

   一般的には、借金の総額が200万円を超える場合だと思われます。

   しかし、生活保護受給中の方や母子家庭の方、扶養家族の多い方など
   それぞれの事情を勘案して、数十万円でも自己破産が認められるケース
   もあります。

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  Q3 

    自己破産のメリットとデメリットを教えてください。


    

   自己破産のメリット

  自己破産のメリットは支払義務が無くなることです。
  
  免責が確定すれば借金は0になったのと同じ効果があります。
  自己破産のメリットはかなり大きなものでしょう。

  取立行為・返済のストップ

  司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、弁護士に
  依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は規制され、
  債務総額を確定するため、支払いは停止します。

 
 自己破産のデメリット
 
  同時廃止事件であれば、破産宣告を受けても通常の日常生活への
  影響はほとんどないと言えるでしょう。

  破産によるデメリットは、人によってそれぞれ異なると思います。
  しかし、デメリットにより萎縮するも、新たな生活をスタートさせる
  方が良い方向に進めるのではないでしょうか。

  換価できる一定額以上の財産を失う。

    破産手続きは精算手続きですので、20万円以上の価値のある財産
    については、原則現金化し、債権者に配当しなければなりません。

    なお、売却しても価値のない生活必需品や自動車などは
    換価されませんからご安心下さい。

  官報に掲載される。

    官報とは国が発行する新聞のようなものです。
    破産すると、この官報に氏名・住所と破産手続きをした旨が
    記載されます。

    官報を、一般の方が目にする機会はほとんどないでしょう。
    普通の喫茶店や本屋などではお目にかかれません。
   
    しかし、一つだけ気を付けて頂きたいことがあります。

    ヤミ金業者などは、官報で破産者の情報を集め、
    甘い勧誘文句が書かれたダイレクトメールなどを
    送付してきます。
    このようなダイレクトメールはすぐさま処分するように
    して下さい。

  公法上の資格の制限

    破産宣告を受けると、一定期間つけなくなる資格があります。
    ただし、免責がおりた段階で解除されます。

    代表的なものをあげますと

    弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、
    不動産鑑定士、土地家屋調査士
    宅地建物取引業者および同取引主任者
    質屋、生命保険募集員、損保代理店、証券会社外務員、
    警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者 など

  私法上の資格の制限

    破産宣告を受けると、

    代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、
    補助人、補助監督人、遺言執行者、信託の受託者、

    などにもなれません。
    ただし、免責がおりた段階で解除されます。

  信用情報機関への事故情報登録

    いわゆるブラックリストに登録されます。

    ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシングや
    クレジットができなくなります。

    しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活をすれば
    よいのですから、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。

    なお、銀行預金口座を新たに作ることは可能です。

  連帯保証人に迷惑がかかる。

    主債務者が破産申立をし、免責決定を受け、借金を整理できても、
    その効果は連帯保証人には及びません。

    むしろ、主債務者が破産することによって、債権者は連帯保証人に
    履行を請求するのが通常です。

    連帯保証人をつけていた場合、迷惑をかける事は避けられません。

  再度の破産ができなくなる

    一度自己破産をした場合、その後7年間は破産申立ができなく
    なります。

    綿密にいうと、破産申立をしても免責許可がおりませんので、
    申立の意味がなくなります。

    しかし、今後は生活を立て直すのですから、再度の破産を申し立
    てる必要はなく、これもデメリットとは、言えませんよね。

  市区町村役場の破産者名簿に登載される

    破産手続開始決定が確定すると、裁判所から破産者の本籍地の
    市区町村役場にその旨が通知され、破産者名簿に登載されます。

    それにより、市区町村発行の身分証明書に破産記録が記載され
    ることになります。

    しかし、通常の社会生活の中で、市区町村発行の身分証明書の
    提出を求められることは、ほとんどないと言えますので、
    あまり気になされなくても良いのではないでしょうか。

  管財事件における制限

    管財事件では上記にくわえ、以下のような制限があります。

    @ 説明義務
   
       管財人などに問われたことを説明する義務を負います。

    A 居住制限

       転住や長期旅行などは、裁判所の許可を受けなければ
       なりません。

    B 秘密保持の制限

       破産者宛に届いた郵便物はすべて破産管財人に回送され
       ます。

       破産管財人は、これを開封する権限があります。

       財産隠匿を防ぐためですので、管財業務に関係のない
       郵便物は返してもらえるでしょう。


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  Q4 

   自己破産をするとすべての借金が免除されるのですか?


   自己破産をし、免責が確定すると、原則的にすべての借金が免除され、
   今後支払をする必要がなくなります。

   しかし、下記の債務については例外的に免責の対象から外れ、
   自己破産をしても支払義務を免れることはできません。

   □  税金等の公租公課
   □  養育費や扶養義務に基づく支払債務
   □  故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
   □  罰金等


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  Q5

   私は保険募集員をしています。自己破産をすると退職しなければなりませんか?



 自己破産手続きは一定の職種について資格制限があります。
 保険募集員もこの資格制限に該当する職種です。

 しかし、この資格制限はあくまでも手続き中(おおむね3〜6ヶ月程度)の制限となりますので
 破産手続きが終了すると何らの制限も受けません。

 自己破産をしたからと言って、未来永劫保険外交員の仕事ができなくなるわけではありません。
 可能であるなら、破産手続き中だけ、他の部署への配属を希望してみたり、上司や同僚の方の
 協力を得ながら保険募集人の業務を一時お休みできれば破産申立ても可能です。
 破産手続きが終了すると、通常通り保険募集人の業務を行えます。

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  Q6 

   私は会社の取締役をしています。自己破産をしても大丈夫でしょうか?



 旧商法では取締役の資格制限に破産が設けられていましたが、 
 2006年の会社法改正により、この資格制限は削除されました。

 ただし、会社と取締役との間には委任契約が締結されています。
 この委任契約の終了事由として破産手続きの開始が掲げられていますので
 形式上は、一旦取締役を辞任し、再度就任する必要があります。
   
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  Q7 

   自己破産をすると家族や友人に知れてしまいますか?


  自己破産をすると官報(国が発行する新聞)に住所・氏名が掲載されますが、
  一般の方が官報を見ることはほとんどないかと思います。
  
  ご自分から報告しない限り、知人に知られることはないと考えます。

  ただし、家族に関しては、破産申立ての手続き中で協力をしていただかないとならない場合が
  多々あり、早めに協力をお願いする方が得策かと考えます。
   
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  Q8 

   自己破産したことを会社に知られると解雇されてしまいますか?



 会社は従業員の破産を理由に解雇をすることはできません。
 会社が破産のみを理由に従業員を解雇した場合、不当解雇となります。

 ただし、資格制限のある職におつきの方は、注意が必要です。
   
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  Q9 

   自己破産中、引っ越しをすることはできますか?



 少額管財手続きの場合は、手続き中の居住地の変更には裁判所の許可が必要ですが、
 同時廃止手続きの場合は、裁判所の許可も必要ではなく、引っ越しもできます。
 
 ただし、いつくらいに引っ越しをするのか、引っ越し費用はどうするかなど
 事前にご相談してくださった方が手続きがスムーズに行き安心かと思います。

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  Q10 

   自己破産をしても選挙権はなくなりませんか?



 自己破産をすることにより選挙権がなくなることはあり得ません。
 ご安心下さい。
   

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  Q11

    自己破産をすると戸籍や住民票に記載がされますか?



 自己破産をすることにより官報(国が発行する新聞)には掲載されますが
 戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
 ご安心下さい。
   

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  Q12 

   私が自己破産をすることにより家族もローンが組めなくなりますか?



 自己破産をすると、その旨が信用情報に記載されますので、一定期間はローンなどの審査が
 通らなくなるかと思います。

 しかし、これはあくまでも本人のみに生じる事由であり、原則的に家族に影響を与えるものでは
 ありません。

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  Q13 

   自己破産をすると生命保険は解約しなければなりませんか?

    


 加入している生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合には、原則解約しなければ
 なりませんが、20万円以下の場合は解約する必要はありません。

 解約返戻金が20万円を超える場合でも、事案によっては解約しなくて済む場合もあります。
 個々の事案により異なりますので詳しくはご相談ください。


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   Q14 

   私が自己破産をすると保証人はどうなるのでしょうか?



 保証人は、主債務者の支払いが滞ると、債務者にかわり返済する義務を負っています。
 主債務者が自己破産をすると、債権者は保証人に全債権額を一括で請求することになります。

 自己破産をする際は、事前に保証人にご連絡を入れておいた方がいいかと考えます。

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   Q15

    私が免責されることにより、保証人の保証債務も免責されますか?

  

 残念ながら、あなたの免責の効果は保証人には及びません。

 保証人制度は、主債務者の支払不能などに備えるための制度です。

 主債務者の債務と、保証人の保証債務は個々別個のものとなります。

 保証人が支払不能の場合で、免責の効果を得たい場合は、
 保証人自身も別途破産申立てを行う必要があります。

   
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   Q16 

   

   

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  Q17 

   ?


 
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