女性司法書士が親身にご相談をお受けします。
 お気軽にご相談下さい。土日対応可。

 姫路市南条1丁目31番地1 司法書士 古川 美奈子 079−222−6672

     TOPへ戻る 
 
債務整理についてのQ&A
個人再生についてのQ&A
 

 Q1 個人再生とはどのような手続きですか?

 Q2 個人再生を申立できる要件はありますか?

 Q3 個人再生のメリットとデメリットを教えてください。

 Q4 保険募集人のため自己破産をしたくありません。個人再生でも職業制限がありますか?

 Q5 ギャンブルをして借金を作ってしまいました。個人再生で債務額の圧縮をできますか?

 Q6 民事再生をするとどんな債務も減額されますか?

 Q7 民事再生をすると家族や友人に知れてしまいますか?

 Q8 専業主婦でも民事再生は可能ですか?

 Q9 借金(住宅ローンは除く)に保証人がいる場合,保証人に請求がいきますか? 

 Q10 現在、住宅ローンの支払いをしていて、他の負債もたくさんあります。
      個人再生を利用すると、住宅を維持することはできますか?


 Q11 個人再生をすると自動車を手放さなければなりませんか?

 Q12 私が個人再生をすることにより家族もローンが組めなくなりますか?

 Q13 生命保険は解約する必要がありますか?

 Q14 現在、希望退職すると退職金があるそうです。
     退職金の価値はどうなりますか??


 Q15 住宅ローン特別条項を設けるための要件は何ですか?

 Q16 自宅を妻と共有しています。住宅ローン特別条項を利用できますか?

 Q17 ?



 
 Q1

     個人再生とはどのような手続きですか?


  個人再生とは、経済的に困窮して、支払不能に陥るおそれのある
  債務者が、裁判所に申立て、法律で定められた一定の条件を満
  たした再生計画案(返済計画)を立て、それが裁判所に認可され
  実行されることによって、残った債務の額をカットできる手続きで
  す。

  この個人再生を申立てできるのは、将来において継続的に収入を
  得る見込みのある債務者です。

  個人再生における再生(返済)計画は法律で定められた最低弁済
  基準を超え、なおかつ清算価値(預金や車、不動産、生命保険の
  解約返戻金、退職金(見込額)などの財産)を超えた金額を原則
  3年間で、3ヶ月に1回以上返済するように立案します。

  その返済計画が認可され、計画通りの返済を終えると、残った残
  債務の支払義務は免除されます。

  住宅ローンなどは、そのまま支払える特則を選択することができます
  ので、住宅を失いたくない方で、一定の収入もあり、債権の一部免
  除を得られると返済可能な方に最適な手続きと言えます。

   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る

 
  Q2 

    個人再生を申立できる要件はありますか?


  個人再生を選択するためには,「債務者に破産の原因たる事実の生ずる
  おそれがあること」または「債務者が事業の継続に著しい支障を来すこと
  なく弁済期にある債務を弁済することができないこと」の前提が必要です。

  その他に

  1.借金の総額が5000万円以下であること。
  2.申立人(ご本人)に一定の収入があること。
  3.再生計画により減額された債権を3年間(特別な事情のある場合は
    5年内)で返済できること

  などがあります。

    ページTOPへ戻る  ホームへ戻る


  Q3 

    個人再生のメリットとデメリットを教えてください。


    

   個人再生のメリット

   債務元本のカットができる

     個人再生では、利息・損害金はもちろんのこと、元本の
     カットも制度上認められていますので、大幅な債務圧縮
     が期待できます。

   住宅ローンの付いたマイホームを手放さなくても良い
     
     住宅ローン特則が利用可能な場合は、住宅ローンをその
     まま支払う事ができますので、マイホームはそのまま保持
     することができます。

     ただし、すべての方が住宅ローン特則を利用できる訳では
     ありませんのでご注意ください。

   原則3年で借金を完済できる。
   
     再生計画では、原則3年(長くて5年)で完済できるような
     計画を立てます。

   免責不許可事由がない

     自己破産のような免責不許可事由がありません。
     ギャンブルにより借金した場合などでも手続き可能です。

   資格制限がない

     破産手続きと異なり、職業制限や資格制限はありません。

   差押え等の中止・取消し

     個人再生では、給与の差押えなどの強制執行が行われた
     場合でも、それを排除して手続きを進めることができます。

   取立行為・返済のストップ

     司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、
     弁護士に依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は
     規制され、債務総額を確定するため、支払いは停止します。

   個人再生のデメリット

   信用情報機関への事故情報登録

     いわゆるブラックリストに登録されます。

     ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシン
     グやクレジットができなくなります。

     しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活
     をすればよいのですから、あまり大きなデメリットとは言えな
     いでしょう。

     なお、銀行預金口座を新たに作ることは可能です。

   連帯保証人に迷惑がかかる。

     主債務者が再生申立をし、債権額の一部の免除をを受け、借
     金を整理できても、その効果は連帯保証人には及びません。

     むしろ、主債務者の支払いが停止することによって、債権者は
     連帯保証人に全額の履行を請求するでしょう。

     連帯保証人をつけていた場合、迷惑をかける事は避けられませ
     ん。 

   申立てができる対象者の要件

     一定の要件を満たした方でないと利用できません。
     申立要件をご参照ください。

   官報に掲載される。

     官報とは国が発行する新聞のようなものです。
     再生手続きが開始すると、この官報に氏名・住所と手続開始決
     定等が記載されます。

     官報を、一般の方が目にする機会はほとんどないでしょう。
     普通の喫茶店や本屋などではお目にかかれません。
   
     しかし、一つだけ気を付けて頂きたいことがあります。

     ヤミ金業者などは、官報で破産者の情報を集め、
     甘い勧誘文句が書かれたダイレクトメールなどを
     送付してきます。
     このようなダイレクトメールはすぐさま処分するように
     して下さい。     

   住宅ローンは減額されない。

     住宅を手放す事を避けるため、住宅ローン特則付きの個人再
     生を利用する場合、住宅ローンについての減額はできません。

   認可されない場合もある。

     再生手続開始決定は出たものの、手続き半ばでのリストラや収
     入減少などにより、再生計画通りに履行することが難しいと裁判
     所に判断されれば、再生計画は不認可となってしまいます。

     また、小規模個人再生では、再生計画案について債権者の消極
     的同意による決議が必要です。債権者の頭数で半数以上または
     金額で2分の1を超える債権者が反対すれば、再生計画は不認
     可となってしまいます。
     なお、この債権者の決議は給与所得者等再生ではありません。



   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る

   

  
  Q4 

   保険募集人のため自己破産を選択したくありません。個人再生でも職業制限がありますか?


  個人再生は自己破産と違い、職業制限は受けません。
  したがって、保険募集人の方も悩むことなく個人再生を選択していただけ
  ます。

  ページTOPへ戻る  ホームへ戻る


  Q5

   ギャンブルをして借金を作ってしまいました。個人再生で債務額の圧縮をできますか?



  民事再生では,自己破産と違い,借金の原因がギャンブルであっても問題ありません。
  個人再生を利用して債務額の圧縮を期待できます。

   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る
 
 
  Q6 

   民事再生をするとどんな債務も減額されますか?


 個人再生を利用すると、原則としてすべての債務が減額されますが、破産と同じように次の債務については
 減額されません。

 ◇ 税金等の公租公課
 ◇ 養育費や扶養義務に基づく支払義務
 ◇ 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償義務
 ◇ 罰金等

   
   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る


  Q7 

   民事再生をすると家族や友人に知れてしまいますか?


  民事再生をすると官報(国が発行する新聞)に住所・氏名が掲載されますが、
  一般の方が官報を見ることはほとんどないかと思います。
  
  ご自分から報告しない限り、知人に知られることはないと考えます。

  ただし、家族に関しては、個人申立ての手続き中で協力をしていただかないとならない場合が
  多々あり、早めに協力をお願いする方が得策かと考えます。

  当事務所では、家族に内緒での民事再生は途中で挫折するケースが多々あるため
  お受けしておりません。
   
   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る
 

  Q8 

   専業主婦でも民事再生は可能ですか?



 民事再生はご本人に定期的な収入のある方しか申し立てできません。

 本当の意味での専業主婦の方は、ご本人の収入がないため申立てできません。

 しかし、パートなどの収入があり、ご主人の収入で家計のやりくりができ、ご本人のパート収入を
 返済にあてることができる場合などは申立てが可能なケースがたくさんあります。

 判断が難しい時は、一度ご相談くださいね。
   
   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る

  Q9 

   借金(住宅ローンは除く)に保証人がいる場合,保証人に請求がいきますか? 


 主債務者であるあなたが民事再生をした場合、債権者は期限の利益を喪失したとして
 保証人に対して一括請求するでしょう。

 主債務者が民事再生を利用して借金の減額ができたとしても、保証人の責任は軽減されませんので
 保証人に資力がない場合などは、保証人も債務整理等をすることをお勧めいたします。

 
   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る


  Q10 

   現在、住宅ローンの支払いをしていて、他の負債もたくさんあります。
   個人再生を利用すると、住宅を維持することはできますか??



 2000年4月に施行された新しい手続で、これまで自己破産では処分しなければならなかった高価な財産を
 維持しながら,借金の整理することのできる制度です。
   

 特に住宅を維持しながら,その他の負債を減額することが可能です。
 個人再生で住宅を維持するためには,再生計画に「住宅資金特別条項(住宅ローン条項)」を定める必要があります。

 この特別条項を定めると住宅ローンの支払は通常通りに行い、他の債務だけを減額することができます。

 住宅ローン特別条項を定めるには要件がありますので、またご相談下さい。

 古川美奈子司法書士事務所 電話 079−222−6672

   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る


  Q11

    個人再生をすると自動車を手放さなければなりませんか?


 自動車の取り扱いは、自動車にローンが残っているかどうかで違います。

 自動車にローンが残っている場合

 通常はローン会社の所有権留保がついているため、自動車はローン会社に引き取られることになります。
 ローン会社は引き取った自動車を換価し、ローン残債務にあてます。
 それでも債務が残った場合は再生債権として処理していくことになります。

 どうしても自動車を維持したい場合は、第三者に自動車を売却し、第三者からローンを支払ってもらい、
 自動車をレンタルしてもいいかもしれません。

 自動車にローンが残っていない場合

 この場合は自動車を処分する必要はありません。
 自動車の価値分が精算価値に反映され、精算価値以上の金額は最低支払う必要があります。

  ページTOPへ戻る  ホームへ戻る

 
  Q12 

   私が個人再生をすることにより家族もローンが組めなくなりますか?



 個人再生をすると、その旨が信用情報に記載されますので、一定期間はローンなどの審査が
 通らなくなるかと思います。

 しかし、これはあくまでも本人のみに生じる事由であり、原則的に家族に影響を与えるものでは
 ありません。

    ページTOPへ戻る  ホームへ戻る


  Q13 

   生命保険は解約する必要がありますか?

    


 生命保険は解約する必要はありません。

 ただし、生命保険の解約返戻金相当額が精算価値に反映され、
 精算価値以上の金額は最低支払う必要があります。

   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る


   Q14 

   現在、希望退職すると退職金があるそうです。
   退職金の価値はどうなりますか?



 退職金についても,退職金相当額が精算価値に反映され、
 精算価値以上の金額は最低支払う必要があります。

 ただし、退職金は将来発生する不確定なものであるため、退職金の取り扱いは、
 退職金予定額の8分の1が清算価値の対象とされています。


   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る

   
   Q15

    住宅ローン特別条項を設けるための要件は何ですか?

  

 住宅ローン特別条項を利用するための要件として,次のものが定められています。。

 1)再生債務者が住宅を所有していること
 2)再生債務者が住宅に居住していること
 3)住宅に、住宅ローンの抵当権が設定されていること
 4)住宅に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

   
   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る

   
   Q16 

   自宅を妻と共有しています。住宅ローン特別条項を利用できますか? 



 「住宅を所有していること」には、住宅を「共有」する場合も含まれています。

 奥様と住宅を共有されている場合でも、住宅ローン特別条項を利用することが可能です。
   

   ページTOPへ戻る  ホームへ戻る

 
   
  Q17 

   ?


 
    ページTOPへ戻る  ホームへ戻る
    
    
 
 

TOPへ戻る

姫路市南条1丁目31番地1
司法書士 古川美奈子
079−222−6672