「すぐにでも転院できる口ぶりでいった」とかされている病院はベット満員で断られた病院である。



「すぐにでも転院できる口ぶりでいった」とかされている医師と婦長の嘘も再度、キッチリ証明しておきましょう。

私が無情に徹底的に彼らの嘘を追究してしまうのは、彼らの歯がゆい嘘。

裁判ですし自分の心のケアーも兼ねて、しつこく繰り返し繰り返しお見せします。

ちゃんと嘘であることは証明できます。
また、こちらは、これまでずっと証明しつづけてきました。一審の裁判官がちゃんとみてくれていないだけです。
普通の民事訴訟って、こういう細かい相手の嘘って、悔しい思いさせられるだけで、闇の中に沈み、
下手したらそれが真実っぽくなって病院内に語り継がれるんでしょうが、裁判官に理解して戴く以前に、ご本人たちとその周りの人たちに突き付けます。
嘘を証明しないといけない時は、嘘つきの心理にピタッと密着するべきでしょう。
まだ嘘をつかれるならそれはそれでОK。嘘をついていない方は精神的に気楽なもので。


転院希望で、すぐにでも転院できる口ぶりでいったとか。そこはキャンセルするとかなっていますが、ハッキリいいます。
そんなの言っていない。言った言わないは面倒な水掛け論になるだけなのでキッチリ証明しておきます。
彼らが主張してきた転院できる口ぶりでいった病院というのは、私の手紙に書いてあった病院、医師名で、ベットの空きがあるか全く未確認ですが、と記載しています。面識もないその時いったこともないところに、すぐにでも転院できる口ぶりでは言っていませんよ。
転院する日とされている日は、その病院をはじめて訪ねて、ベットが満員で断られた日でした。
母の部分は死人に口ナシ部分なので、自分たちの都合のいいように書きやがってと思いつつ、嘘が証明できる部分だけキッチリ証明しておきましょう。




まず、答弁書の時点で、↓これは、誰が見ても嘘だと解りませんよね。私にしかわからぬ 嘘でした。
これを見る限り、随分、私って変な患者の家族ですよね。



病院側答弁書平成一〇年四月一三日提出

『その(二)で述べたように、四月五日の面談の際、原告は被告医師に対し亡淑子を出来る限り速かに自分の居住している東京の病院に転院させる意向であると述べていたが、六月終頃から七月、八月頃にかけては胸水の発生貯溜も阻止され、体力も回復に向かったので退院を勧告しうる状態となったのである。そこで先にも述べた八月一〇日過頃に原告と会った際、被告医師は右の状態を原告に告げて、亡淑子を早く退院させて東京へ移してあげた方がよいと述べたところ、原告はすぐにも東京の病院へ転院可能なような言い方をしていたのである。
その後一向に転院が実現せず、この間の九月初旬頃原告は大野婦長に電話連絡して来て九月一九日に亡淑子を退院させK病院へ転院させるので被告医師に同病院のY田医師に対す同日付の病状経過書(乙第二号証一四五頁一を作成して原告に郵送した事実がある




九月一九日に亡淑子を退院させると報告したと主張されていますが、九月一九日、K病院とM病院、二つの病院を訪ねて断られている日なのですが。どのようにしたら、断られた日に退院して転院しようとできるのでしょうか?





こんな嘘つくから、彼らの嘘をつく心理に思いっきり密着させて戴くことにしたのです。
「嘘つかないでよー!」と怒っても、相手は嘘をつかないといけない状態です。こういう場合、てっとり早く相手の嘘を暴く時は、怒るだけ無駄 なのですよ。
心理学によると、相手は自分が怒られる、怒っているはずのシーンで、怒られる方が精神的には安心といいます。でも、怒られずに笑顔の対応をされると、途端に不安に恐怖に感じるらしい。
頭の中であれこれ思案するらしい。
男女の仲では、自分が悪かったと思う喧嘩でも攻められたら意地になるけど、攻めずに優しくされたら、悪かったなーと心から反省するらしいですが。
これは裁判なので、愛情、同情一切ナシ。
とりあえず、嘘は迷惑で、それが嘘である事は自分たちで証明してね。という具合に対応するしか方法がなく。
だから、一審中は、絶対に相手の期待する態度をしてあげませんでした。怒るエネルギーは無駄 で、なんでそんなマイナスの力ださないといけないの。イライラするのは嘘つく相手だけでいいんです。
笑ってフザケテちゃかしてあげると、嘘つく恐怖心を最大に抱いてもらえると考えて、一審中は頑張らせて戴きました。
結局、誰も見ぬこうとしないこういう嘘や詭弁って、結局、キッチリ材料を揃える下ごしらえをして、時間をかけて弱火、中火、強火のメリハリつけて、調理するしかないんですよ。

法廷には嘘発見器を導入していない。裁判官の心証だけに頼られているだけなんですから。


こんな嘘つくか


病院側答弁書 平成一〇年四月一三日

『平成八年夏頃原告が亡き淑子を東京の病院に転院させる意向を抱いていることを認めるが、原告は始めて被告医師と面談した同年四月五日頃にも同様のことを述べていたのである。
しかし、亡き淑子本人が、転院を希望せず積極的でなかったので原告と容易に意見が一致せず、そのために同年八月頃、原告が亡き淑子を東京のK大学へ転院させると言うので被告医師は転院させるなら体力のある早い中に越したことはないので
早く先方の医師に相談するようにアドバイスしたところ、その後まもなく右医師に対する紹介状を書いて欲しいと申し出たので被告医師は紹介状を作成したにもかかわらず転院は実現に至らず、その後、九月初頃にも原告はその話をむし返し、さらに 九月末頃に至って今度は一〇月五日聖路加国際病院へ転院させる手配をしたと、 再度の紹介状作成を申し出、被告医師は同日付の紹介状を作成して原告に交付したのである』



病院側代理人さんは、原告証人尋問まで、答弁書に書いたこの部分をずっと信じて突き進んできたようです。
早く先方の医師に相談するようにアドバイスされていない。
断られた病院には転院できないし、キャンセルもできない。
原告証人尋問で、Y田先生が面識のない断られた病院であることにようやく気づいたようで、その後、10分も証人尋問が続かなかった。私は真実しか記載していません。10分も続かず、「お医者さんがそんなこと言うの?」と真顔で聞いていたのです。



とりあえず、転院の勧告をされていず、ドクターの名前までを挙げていないのは、病院側から提出された私の手紙でお解りいただけるかと思いますが。(下に原文記載)



平成一〇年七月三一日被告準備書面


『八月一〇過頃の際は、その時点では胸水も溜まらなくなり一応状態も一時的にもせよ良いので、早く退院させて原告の居る東京へ移してあげた方が良いと述べ退院を勧告したところ、原告は自分にはテレビの仕事を一緒にしていて特別に親しくしてもらっている病院の先生が居るとドクターの名前までを挙げ(多分乙第二号証一四五頁のY田医師と思われる)、その先生にお願いして東京へ転院させると、すぐにも転院可能なような言い方であったので、被告医師はそれならば早くその先生にお願いして転院させてあげた方が亡淑子のためにもよいからそうするようにとアドバイスしたのである。
ところが、原告の口上程の事もなくその後東京への転院は
延び延びの形でずるずると一〇月五日までずれ込んだのであり、その間の九月初頃からガンそのものの進行によって亡淑子は次第に最末期の状態に近づくに至ったのである。



すぐにも東京の病院へ転院可能なような言い方をしていていない。
延び延びの形でずるずると一〇月五日までずれ込れこませたのは、藤村さんでしょう。
親をほったらかしにした娘というイメージづけは巧みでした。
しかし、ですね。


被告医師の証言 平成11年12/8


被告藤村医師 「抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないかと思っていました」


で、
娘の同意など関係ないと治療を開始して無検査を貫いた。
科学的根拠ナシにそろそろ半年と、栄養制限。
東京〜大阪間の時間の捻出と往復の料金は大変でした。
あの時、最初の話合いの時の要望を、裏切られなければ、移動時間と新幹線代は一度でよかったのですよ。
東京転院さてくれてさえいれば、乳癌手術をした時のように、連日、まず病院に行き、そこから打ちあわせなどに出向いて病院に戻るという生活が可能でした。
甘かったのが、最初の要望の時、東京の病院紹介してくれると思っていました。ここまで要望ができないようなので、言っても仕方がないんでしょうが。
経済状態狂わされ右往左往させられて、更に嘘の証言されていると、容赦なく追いつめてしまいます。
立証責任は、こちらの義務でもありますし。


八月頃って、「ああして元気にしていますが、ガンは徐々に進行していますから〜♪」と嬉しそうにかけよってきた日ですね。

無意味に、鉄剤を始められた時でしたね。

ここで、母が一生懸命内緒で飲んでいたある食品の存在を私は教えてしまった。ダラダラダラダラ熱が出ていたのが、ピタッと治まったので報告してしまった。
しかし、相変わらず、単語だけでしかお話ならず、会話にならない。

早く先方の医師に相談するようにアドバイスされていない。

これは、ヤバッと思ったから、手紙で転院の意志を伝えたのです。
そこに、K大学のY医師の名が書かれてあるのです。

この後、検査ナシに、そろそろ末期と栄養点滴200Calに制限したんですよね。嫌な予感が直感してしまったのでした。

次から次へと薬剤使用。母の言っていることは尋常でない。あのピンクの薬剤、「抗がん剤は使えないからホルモン剤をね」と言われたアフェマって何?ようやく、熱も下がり、体力づくりのためと、病院内を歩きまわっていた。で、なんで、そんな時に鉄剤?
一向に退院する気配がなく、最初の転院希望など忘れさせれているようでしたので、再度、転院をお願いすることにしたのです。


病院側からカルテと一緒に提出されていた画像はこちら

「藤村先生いつもお世話になっています。母の入院も半年近くなりました。この半年、私はずいぶん悩みました。
大阪へ戻ることも考えましたが、私には大阪へ戻り、又一から仕事をやり 直す勇気がなく、無職のまま母の看病はできません。私フリーの身なのである程度、大阪−東京の行き来の都合はつきますが、やはりこれ以上母に不自由な思いと精神的に寂しい思いをさせる事はできません。そこで出した結論が東京への転院です。
大変お手数なんですが、K大学病院に紹介状を書いて戴けないでしようか? 現在東京で住んでいる所から程近く今よりも 母のソバにいてあげる事ができます。
ベットの空きがあるか全く未確認ですが、私に私にとってたった一人の親をこのまま放っておくのは、本当に心が痛く、父のときの様にほとんど毎日顔を見せ、精神的、心のゆとりだけでも与えてあげたいと思っております。非常にわがままな事で申し分けありません。どうぞ宜しくお願い致します。
希望の病院お医者様はK大学病院Y先生です。大野婦長に私の東京の住所あての封筒 とお渡ししておきます。転院の手続き等全くやり方をしりませんが、私なりに努力致します。どうぞ宜しくお願い致します。



ベットの空きがあるか全く未確認ですが、って記載していますよね。
こんな状態で、すぐにでも転院できる口ぶりで言えますか??

病院側とこの代理人は最初なんで提訴されたか、さっぱりわかっていなかったようですが、主治医、婦長、夜勤看護婦、当直医たちは、なぜ訴えられたかよくご存知でした。
人間の言い逃れや嘘は、常に自分に都合よく、都合よく。しかし、その場逃れの言い逃れしかできないもので、後に突き詰めていくと墓穴ほってくださるものなのです。


この裁判を見ている明日は我が身の企業の方へ。

不祥事は、弁護士任せと当人同士任せにしない方がいいと思います。

部下の言い分などは、最初から、まず、相関図にしてキッチリメモって、矛盾がないか確かめ交通整理。
窮地に立っている方たちはたいてい細かいところ情景つくりあげて嘘ついちゃって、しつこく追究すると、頭であれこれ嘘を重ねて後で墓穴ほりますから。
まず、不祥事の時の言動のチェックは絶対に必要。突っ込まれないように整理する。
また、専門的なことがわからなかったら、裁判とは無縁の解る人に聞いてチェック。
それができるビジネスマンと思う!
元ОLの私は、お客様の言動、態度を調査票に時間と自分の日付印入りですべて残していました。
元信販会社、いつ焦げ付きな方の証人として立たされるかも知れないという覚悟で働いていましたし、ハッキリいって、一々、日々の客の言動など覚えていないし、記録だけが頼りでしたからね。




被告藤村医師陳述書 平成十一年六月十一日提出

『2、ところで、この転院の話ですか、八月一〇日頃、原告と病院の廊下で出会いましたので、私は原告に淑子殿は現在小康状態で胸水の貯蔵はないが癌それ自体は徐々に進行しているので、転院するなら今の中に早い方が良いと申しましたところ、原告は以前テレビで仕事を一緒にした事があり大変親しくしてもらっている外科の先生がK大学にいるのでその先生に面倒を見てもらうと言いました。
そこで、私はすぐに、その先生に連絡をとりよくお願いするようにと助言したところ原告はそうすると言ったのです。

そこで私はその際の原告の口振りから間もなく転院あるいは、淑子殿の東京への移住が実現するものと思っていましたが、その後原告から連絡が全くなく、私はどうなっているかと気をもんでいましたところ、九月に入り大野婦長を通じて原告から九月一七日にK大学への転院が決まったので同病院のY医師宛の紹介状を作成して送ってほしいとの手紙による依頼があっとの報告を受けたので、私は紹介状を作成して婦長に渡し原告に送るよう指示したのです。
その際、私は転院の日が八月の転院の話の時から一カ月以上経過しており大変遅いとは感じましたが、本人の呼吸状態等からみてまだ十分転院可能であろうとは判断いたしました。
ところが九月二〇日頃婦長より、原告からK大学への転院の話はキャンセルし、一〇月に他の病院へ転院させることにしたのでその病院のN医師宛にもう一度紹介状を書いて送ってほしいと連絡があったとの報告を受けたので、私は再度紹介状を作成し婦長を通じて原告に送らせたのです。
その後間もなく婦長より一〇月五日にSK病院への転院が決り、その際東京までの移動には原告の知合の医師が付添うと原告から連絡が入り、さらにその際には酸素が必要かどうか尋ねて来ているというのことであったので、私は携帯酸素が必要なので必ず用意するように原告に伝えるよう婦長に指示いたしました。』



ここでは、「九月一七日にK大学への転院が決まった」という記載なっていますが、ベットの開きが未確認で、九月一九日、K病院始めて尋ねて、ベットの開きがない。と断られたのです。この藤村さんの記載によると紹介状は三通 記載したことになりますが、こちらは二通しか依頼していないのです。



平成十一年六月十一日提出婦長の陳述書


『八月中旬頃、藤村先生と娘の祥子さんとの間で東京へ転院させる話があったようですが、海野さん本人は再々私に対し自分は関西人だから何もかも様子の違う東京へなど行きたくないと言っていました。
九月に入り私に対し祥子さんからK大学への転院が決まったので、紹介状を書いてほしいと手紙での依頼があり藤村先生宛の書面も同封されていましたのでF村先生にお渡しし、先生の書かれた書面を送りました。
ところがその後、K大学への転院は中止し他の病院へ転院させるのでもう一度紹介状をと依頼され、藤村先生に連絡し郵送しました。

すると、しばらくして一〇月五日に聖路加国際病院へ転院が決まったのでその際には知合のドクターに付添ってもらうとの連絡があり、東京への移動について車椅子の借用と酸素の携帯について尋ねられました。そこで私は酸素については藤村先生に確認し「念のため特参してもらってください」ということだったので、その旨を折返し電話連絡し、念のため二本は必ず持参してもらうことなど説明しました』




婦長には、転院したかった病院断られたと電話したんですけどね。
なんで、断られた病院に転院するって言うか。
「呼吸が苦しいのは気のせい。心配ならば登山用の酸素を持っていったらどうですか?」という話でしたが、
ここでは、念のため2本と記載。
購入先や本数についても登山用品を扱っているところで購入できること」
この文章。必死ですよ。
藤村先生に言われたようにちゃんとやっているから悪くない。
登山用品店で買えることもちゃんと伝えた。という気持ちの現れと推測致します。
しかし、
登山用品を扱っているところで購入できる酸素は、医療用の酸素ではなく、2本は6分も持たないものなのですが。



平成十二年六月一九日提出、被告最終準備書面

二、原告は、四月初頃被告藤村医師と会った際、亡淑子に対し胸水の除去さえしてもらえれば原告が同女を東京へ連れて行きたいと要望したと述べ(四三-四四頁)、被告医師はその要望通り胸水に対する治療処置を行ったので五月末ないしは六月初旬頃には胸水の貯留を阻止することができ、かくしてこれ亦原告が供述しているように亡淑子は「七月の末には結構動き回って、自分では退院できると思って喜んでいたみたい」(五三頁)という状態となっていたのである。それならば、何故原告は最初に被告医師に対し申し述べていたようにその時点で亡淑子を退院させ東京の自分のマンションで母娘水入らずの生活を送らせてやろうとしなかったのか。ところで、原告は更にその後の八月中頃被告医師と病院の廊下で会った際、被告医師が、亡淑子は「ああして元気にしてますけれども癌は徐々に進行してますから」と述べたと供述し、それがきっかけで被告医師に対する不信感が募って来たなどと述べているが(六三買、八一頁)嘘の皮もよいところである



代理人さんの『それならば、何故原告は最初に被告医師に対し申し述べていたようにその時点で亡淑子を退院させ東京の自分のマンションで母娘水入らずの生活を送らかせてやろうとしなったのか』という疑問にお応えしましょう。
これは、私は胸水が溜まる意味すら教えて戴かず、抜くだけで薬剤使用が必要なことすら教えて戴かなかった。まさかの裏切りに遭い、転院の勧告も一向にされなかったから、そのタイミングがわからなかった。

こちらからの質問です。
それならば、治療を無断開始してなぜ無検査を貫いたのだろうか
あっ、失礼、この答えは戴いていましたね。

癌末における低ナ血症の補正は行わないのが原則で、検査自体全く有害無益』(平成一一年一二月二日病院側準備書面)
検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか
、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』(平成一一年一二月二日病院側準備書面)
結局は、藤村さんご自身まさかの高熱にいい加減な処置を続けた揚げ句、もーえーわ。って感じで事なかれ主義を貫いたという事じゃないですか?

ところで、今までの医療訴訟って、百害あって一利なく』、『検査自体全く有害無益』と書けば勝ち抜けてきたんですか?



事の真相は・・
8月の時点で、手紙で転院の意志を告げていた。
他の医師に相談すると、主治医の紹介状を待っていたらどんどんどんどん転院が遅くなって取り返しのつかない状態になってしまうので、動けるタイミングに動きなさいと、紹介状を書いてくれたので、それを持って訪ねたのです。
そこで、「他で手術したような患者、ベットが満員で受け入れられない」ということで、その日のうちに、断られたことを婦長に携帯から電話したのです。
19日に転院させ、ではなく、19日に断られたことを告げ。が正解です。
そしたら、紹介状が既にでき上がっていていて婦長の手元にあると言うので、料金発生もしていることだし、医療不信バリバリになっていたので、それを戴くことにしたのです。

キャンセルしたとか主張されていますけど、断られている病院をどうしてキャンセルするとか言うのですか。
登山用の酸素を聞いたのは、断られたけど、すぐに必死で探す。
でも、K大学の医師は、「大体、そんな患者動かせるのかね」と聞かれたので、私も心配になりこの時ついでに聞いたのです。後で折り返し電話がかかってきて、登山用の酸素の存在を教えられたのです。
転院間際まで、
血液ガスはメリットがないやらなんやらで、息苦しいのは気のせい。と貫かれてきたのです。
まさか
転院前日まで介護不要の患者の体から一ヶ月前から、栄養を抜き取る行為されているとは思ってもいませんでしたからね。


当直医には、低酸素の患者の酸素を止めたと法廷で証言され、藤村さんには、新幹線の中で意識障害に陥る危険を予測されていたなんて法廷で証言され、末期ガンの呼吸困難に陥っていたとかターミナル論。
婦長記載の看護サマリーでは、転院前日まで歩ける介護不要の患者だったことを証明していますけど。

こうして相手が過去に書いてきた文章並べて記録とか明かにすると、嘘をつらぬかれても、気持ちはスッキリしますよ。
イライラやストレスは活性酸素が出て体に悪いものです。
皆さんもストレスフルな生活をどうぞ!