法廷で、嘘を言っても、わからない?
病院側代理人は、なぜ、ここまで嘘・詭弁で固めるのだろうか?
そして、どうして書いていることが食い違い、支離滅裂でも ОKなのだろうか?


こちらは、医師の不在を狙って大慌てで勝手に出ていったと印象づけされているのですが、決してそうではありませんでした。






ますば、こちらをご覧ください。


こちらが、新幹線の時刻を伝えていることを代理人さん自ら主張しています。



病院側準備書面 平成
一一年四月二二日

乙第九号証は原告がそれに先立ち被告病院の大野婦長に宛てた手紙であるが、その内容から明らかなように、原告は日午前八時五四分大阪発の新幹線のぞみ号で亡淑子を東京へ連れて行きSK病院に転院させる手筈にしていたのであり(したがって右の車両の乗車券もあらかじめ確保していた筈)
右の新幹線の時刻に合わせて早朝から大急ぎで亡淑子を退院させたものであり、この一事によっても明らかなように、原告の本訴における各主張はすべて嘘で塗り固められたものである。

なお、かりに右と異り、被告藤村医師がその出勤後、原告から亡淑子の退院の可否につき判断を求められていたとするならば、同被告医師は亡淑子を診察のうえ、その時の状況から判断して然るべき意見を述べていた筈なのである』






↑ほら、こちらは、新幹線の時間伝えている!
代理人・前川信夫さんが、暴露しているじゃないですか。




しかし、別の日の書面には、「早朝、被告医師の出勤前の不在を狙ったような形」と書き、「東京駅あるいは右病院の玄閏口などで時間を打合せたうえ待合わせればよかった筈」なんて、代理人さんは駄々っ子ちゃんのような反論をしてきています。



病院側準備書面 平成一二年六月一九日

三、ところで、右の退院の際、亡淑子の転院先のSK病院を紹介したという東京のI医師が前日から来阪し、五日の早朝被告病院へ来て退院する淑子に付添ったが、単に同医師がSK病院への紹介者として同病院へ亡淑子と同伴するというだけならば、東京駅あるいは右病院の玄閏口などで時間を打合せたうえ待合わせればよかった筈である。

したがって同医師がわざわざ時間と費用をかけて来阪し、被告病院まで行って亡淑子の退院に同伴したのば原告から道中での亡淑子の容態の安全につき医師とほしいと依頼され同医師が承諾したことによるとみなければ辻つまが合わないはずである。

そうとすれば、早朝、被告医師の出勤前の不在を狙ったような形でその診察の結果による意見も聞かず強引に亡淑子を退院させたその後の道中における一切の出来事は原告とI医師の責任の範囲に属する問題であり、原告の言うことは責任転嫁の最たるものでその厚顔さには唯々唖然とする外ないのである』




↑不在を狙っていますか?????。

事前に転院する時間を伝えていますよねぇぇぇ。

しかも、その証明の手紙を平成一一年四月二二日、裁判所に提出してくださっています。平成一二年六月一九日には、不在を狙ったと書かれてきています。



どこで待ちあせようがこっちの勝手で、「東京駅あるいは右病院の玄閏口などで時間を打合せたうえ待合わせればよかった筈である」、と親切な人を攻めなくも。。

で、どうしても、原告側が勝手に出ていったとしないといけないみたいで。。控訴審でも、こんな記載。



控訴審病院側準備書面 平成13年3月1日

乙第12号証の石川看護婦の陳述書に見られるように、夜半における亡き淑子の呼吸困難に加えて早朝からの控訴人の亡淑子をせき立ててのあわただしい退院準備から尋常ならざるものを感じた石川看護婦が病棟主任の田上看護婦に連絡し 、同主任看護婦も間もなく被控訴人医師が来るのて診てもらってからのことにした方がよいのはないかと助言したにもかかわらずそれを振り切り、東京から来たI医師共に被控訴人医師の出勤前の不在を狙ったような形で亡淑子を退院きせたのであって、その間の経緯につき被控訴人医師や看護婦らが非難されるべき理由は何ひとつ存在しないのである。







とりあえず、石川看護婦の陳述書が嘘であることは、ここで証明を。まず、答弁書の時点ではこんな感じでした。



大阪回生病院側の答弁書 平成
一〇年四月一三日提出

亡き淑子は転院の際、自力でトイレに行き服装を着替えたのであって意識は明瞭であった』



そう、自力でトイレに行き服装を着替えた。でも、意識は明瞭でなく、朦朧だったんです。


一年後は、看護婦がトイレにいかせて、着替えをさせたことになっていた。
病棟主任に説得された覚えもなく、看護記録には、車イスで退院する。と清水という方が一言記載しているだけです。




乙第12号証の石川看護婦の陳述書 平成十一年六月十一日提出

「娘さんが人が変わったようにイライラと、早くしないと新幹線の時間に間に合わないと言いながら、大きな声で、海野さんに「早くして」とせき立てるようにトイレに行くように言われトイレから帰ってきた海野さんを金川看護婦に手伝わせて着替えをさせ、荷物の整理など退院の準備をあわただしくいたしました。あまりにもあわただしく娘さんがイライラした状態でしたので、私は詰所へ帰った際病棟主任の田上看護婦が出勤して来ていましたので報告。田上主任が海野さんの病室へ行き間もなく戻って来ましたが、田上主任の話によると、田上主任が娘さんに間もなく藤村先生も来られるので診てもらってからのことにした方がよいのではないかと言ったところ、娘さんが東京から先生も来てもらっており酸素も用意しているので心配入りませんし新幹線にも間に合いませんのでと取り付くしまもない態度であったということでした






大野婦長の陳述書と照らし合わせて矛盾を浮上させましょう。



大野郁子婦長の陳述書 平成十一年六月十一日提出

『四、ところで一〇月五日、午前八時頃私が病院に出勤して七階のナースステーションヘ行くため廊下を歩いていたところ、向うから海野さんを車椅子に乗せて押して来る娘の祥子さん、石川看護婦ともう一人の女性が来るのに出会いました。
すると祥子さんは私にこれから退院します大変お世話になりましたと挨拶され、もう一人の女性を付添って下さるお医者さんのI先生ですと紹介されました。

そこでI先生にはどうかよろしくお願いしますと挨拶し、一緒にエレベーターを降りて病院玄関を出、一同がタクシーに乗られるまで同伴してお見送りいたしました。
なお、その際淑子さんは酸素マスクは付けておられませんでした。
私はお見送りした後に、ナースステーションへ行きましたが、そこでの病棟主任の田上真由美看護婦の話しによると、早朝から急いで退院の準備をされているのを夜勤の看護婦から聞いたので海野さんの病室へ行きしばらく待てば藤村先生も来られるので、先生が診察されてから退院された方がよいのではないかとアドバイスしたが、祥子さんが東京から来た先生も付いているし酸素も用意しているのでその必要はありませんし、新幹線の時間もあるのでと言って振り切るように大急ぎで退院して行かれたということを聞きました




大野郁子婦長は、病室にいて、起坐呼吸の足降ろして靴を履かせ車イスの押し方教えてくれていたのに。。
この病院は都会病院で、そんなに広い病院ではなく、廊下は見渡せます。
イライラして大急ぎだったとされる私は婦長には、そんな態度ではなかったのか?
答弁書では、『亡き淑子は転院の際、自力でトイレに行き服装を着替えたのであって意識は明瞭であった』これを見た時、意識は明瞭でなかったハズなのに、と思ったら。
一年後の主張は娘である私がイライラした状態になり、石川看護婦は詰所に戻り病棟の田上主任に報告したらしい。

田上主任は私を説得したが、振りきるように大急ぎで退院していったと石川看護婦に説明したらしい。

婦長とは廊下で出会ったらしい。その時は、石川看護婦と一緒だったらしい。

イライラ、振りきるように大急ぎで退院していった私は、大野婦長に廊下で会い、「I先生です」と紹介したらしい。
そして、一緒にエレベーターを降りて病院玄関を出、一同がタクシーに乗るまで同伴。
石川看護婦と共にお見送りをしたらしい。

後に、ナースステーションへ行き、病棟主任の田上看護婦の
話しに話を聞いた
ら、新幹線の時間もあるのでと言って振り切るように大急ぎで退院して行かれたということを聞いたらしい

しかし、看護記録の記載は、清水という人の記載。
田上さんはタクシーのところまで心配で見に行かなかったのか??その時の様子を証人席で戴きたいものです。





被告医師の証人尋問 平成十一年十二月一八日

橋下弁護士   「じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか。
被告藤村医師  「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので 、それで輸液もやや控えめにしてましたから、
当然それは予測しておりました、退院のずっと前から
橋下弁護士   「じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度予測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。
被告藤村医師  「それは先ほど言いましたように、搬送に対する不安というのは、具体的にはそういうことです。
橋下弁護士   「搬送に対する不安ということは、そういうことはある程度、危険性というのは予測していたわけですか
被告藤村医師  「そうです




当直医北田秀久医師の証言 平成12年1月19日

橋下弁護士     「ですから、呼吸困難の状態はもちろん主治医も把握しているはずですよね
当直医北田秀久医師 「ですから、それはあくまでも主治医が移動のときに診察して、最終的な決断を下すべきものだろうと思っていますし、主治医とその患者さんの関係は私もよく知りません。どういう会話があって、どういう危険性があってというのはもちろん説明されている、それは当然していると判断しますから、私が部長に向かって、やめたほうがいいんじゃないかとか言うことは…
橋下弁護士     「やめたほうがいいんじやないかというよりも、注意したほうがいいんじやないかというぐらいの
当直医北田秀久医師 「それは、そういう必要もないし



とりあえず、私は、転院前日、不在は狙っていないし、バイタルひとつ計らずに「気のせい」を貫かれていて、当直医には酸素を止められているんですよね。婦長には、新幹線緊急停車をさせて、横浜の病院から電話して婦長に詰め寄ったんですけど。
葬儀の当日電話してきて「低ナトリウム116が発覚して、極度の栄養不良。」提訴予告したら絶句していたんですけど。
証人尋問では、検査をすれば、低酸素の患者だったと証言されているし。
事実は小説より奇なりで、繰り返し伝えないと理解不可能のようで、「そんなハズあり得ないこと」が実際に起こっているのですが。
とりあえず、書いたり、宣誓して証言したことは責任もって戴きたいもの。いや、責任持たせるように、突き付けます。

そういえば、昔、母によく言われました。
「あなたは本当のこと言いすぎ。相手にとっては、本当のことほど、辛いものはないということもあるんだから」
たぶん、今ごろ、母は「もういいからやめて〜」と悲鳴あげているかもです(^_^;)
そんな人です。
「だって嘘でてこずらかされてムカツクんだもん。終始誠実に弁護活動をして来てたと書いてきているので、違うこと証明するべきなんだもん。私には立証責任という義務があるんだもん」ってことです。