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入院・手術・治療は想像以上の出費です。
毎月の医療費を軽減する方法をご存じですか??
病院の事務、医事課やケースワーカーなどに相談してみましょう。



癌などの病気になれば、想像以上にお金がかかります。
癌の治療費はすべて保険適応ですが、差額ベット費や衛生材料費などは実費。
医療費が保険でカバーされると言っても、3割負担となればかなりの金額が
毎月必要となります。
医療費は申請すれば後で戻ってくると言いますが、私の場合、親が入院した
直後、市役所に出向き事前に医療費控除の申請をし、差額ベット費・個室料と
毎月の治療費は63,000円以上の請求が来ないようにしていました。

高額療養費委任払い制度
融資制度で患者が受け取る融資額を 病院が代わって受け取る方法です。
委任払い制度では 患者が病院に支払う金額は、63,000円だけとなり
残りの医療費は市町村が、直接病院に振込みここですべて精算されます。
施行団体は、市町村の一部。市役所の保険年金課で必要書類をもらい病院
に提出。必要なものは、高額療養費支給申請書、委任状、振込依頼書でした。



その他、融資制度

高額療養費
 高額療養費は、同一月(1日から末日まで)について同一の病院等に
支払った医療費の額が、63,000円以上の場合、支払った額から63,000円 を差し引いた額が支給される。
この場合、支払った医療費の額は医科・歯科別(総合病院の場合は診療科別)入院・外来別に計算するが、それぞれの額が30,000円以上の場合は、
合算額から63,000円を差し引いた額が支給される。
1年間に高額療養費が4回以上支給される事となる場合や、市区町村民税が非課税などの場合は、負担はさらに軽減。
尚、室料差額や付き添い料などの保険対象外の費用は、高額療養費の支給対象にはならない。

高額療養費の融資制度
 高額療養費が支給されるまでの間、当座の医療費の支払いにあてるための
資金(高額療養費の7割〜10割相当額)を無利子で融資する制度。
この高額療養費の融資制度の施行団体は、政府管掌健康保険(日雇特例・任意
継続・継続療養の方も融資可)、船員保険、市町村の一部、組合の一部など
申請に必要なものは、医療費請求書、被保険者証、受給資格者証または継続療養
証明証、印鑑など。

これは平成9年に書いたテキストです。

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