レセプト(治療報酬明細書)
カルテ・看護記録より正確(?)な治療報酬明細書。
ずっと疑問に思っていたのですが、この病院はどんな風にレセプト請求をしているのでしょうか。
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尚、テキストのレセプトからでも画像が見られます。
3月分 画像 4月分 画像 5月分 画像 6月分 画像 7月分 画像 8月分 画像 9月分 画像 10月分 画像
診療報酬認定事務とはカルテからレセプトを作成するまでの一連の事務処理をいう。レセプトとは診療録(カルテ)に基づいて診療報酬点数表により患者ごとに1ヶ月分の医療費を計算した診療報酬明細書のことをいう。
この病院は、このカルテでどのようにして、治療報酬を得ているのでしょうか?また、医師の看護婦への指示簿は皆無でした。
保健婦助産婦看護婦法 [特定業務の禁止] の違反です。
第37条
保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合の外、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなしその他医師若しくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない。但し、臨時応急の手当をなし、又は助産婦がへそのおを切り、かん腸を施し、その他助産婦の業務に当然付随する行為をなすことは差支ない。 民事裁判は、提訴したものが立証責任を背負う。事実誤認がある限り、それを立証責任をしなければなりません。 日本国憲法/第6章 司法。第82条〔裁判の公開〕 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開 しないでこれを行ふことができる。 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、 常にこれを公開しなければならない。 日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務 第21条〔表現の自由〕 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 著作権法 第40条 第1項 公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のも のを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。 議会における演説等は、報道のために利用することが できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 裁判公開とはいえ、密室の法廷で虚偽や間違いを貫かれても庶民にはわかりません。 インターネット上の民事裁判公開は、合理的、建設的なものであります。