裁判で証拠採用されたカルテや裁判書面全般は、著作権法でどこでも掲載ОKって御存知なかったのか?
大阪回生病院側は色んな嘘を重ねてくれた。


法廷での主張、被告は、「自分は正しい」という元に書いて来られた文章。 だから、誰に見られても恥ずかしくないのである。

民事訴訟のネット公開は、素人が唯一できる正当防衛です。



大阪回生病院側の虚偽、詭弁、ごまかしは、どんどんクローズアップします。
しかし、これらを地裁の裁判官は、鵜呑みにするとは。
この日本の社会、「ダメこりゃ」です。

裁判官たちは、訴える人間はクレージーだと本気で思い、一流企業や医者が嘘をつくはずないと本気で思っている人もいるとか。
癒着はないというけど、こんなのよくわからない世界。

加害者天国の日本、勝ち負けにこだわるなんてナンセンス。
被害を受けて2重、3重の被害受けるほどお人よしではなく、バカな仕事、アホな主張は見せまくる。





民事訴訟には、心理学は必須だと思います。
被告大阪回生病院や藤村隆医師らが詭弁と虚偽三昧なら、徹底的にまとめあげてやる。と決め、ホームページではクレージー原告になりきりました。


嘘つきの心理学を調べて、相手が嘘で固めるなら、徹底的にクローズアップしてあげるとよろしいかと思います。
21世紀を目前した日本の医療現場はこんなものではない。 恐ろしいです。



大阪回生病院側、無検査言い訳アラカルト集



血液検査をしていないのは、電解質値等には異常は認められなかっため。
どうやら、外科部長は、血液検査はナトリウム値だけしか見ないようです。


平成一〇年七月三一日被告準備書面

血液検査について述べると本件は胸水中心の治療で抗ガン剤による化学療法を 実施したケースではなく、しかも食事の経口摂取も入院当初よりおおむね正常であっ たので特段の電解質等の検査までは必要ないと被告医師は判断したが、ただ四月二二日には胸水を一八〇〇ml除去したほか同月二七日にも一〇〇〇mlを除去したので 同被告医師は念のため同月三〇日に血液検査を実施し、更に八月五日には近日中 に想定された退院のばあいに具えて検査を実施したが、八月五日の検査により、 軽度貧血がみられたのみで、原告主張のナトリウム値も含めいづれの検査においても電解質値等には異常は 認められなかったのである




ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎない???



平成一〇年七月三一日被告準備書面 

『そこで、被告医師は低ナトリウムが想定されるとしてもより重要な呼吸の管理改善の方を優先し補液はその限界一杯の量にとどめたのであり、かかる治療指針の下ではナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって、不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しないのである 』






輸液ごときは、患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけである???



平成一一年一一月一八日病院側準備書面

『2)さらに、以上の点とも関連するので、意見書(一〇−一三頁)が述 べている低ナトリウム血症とその補正の問題について反論しておく。
(〜中略〜この部分の全文はここ)
そもそも高張食塩水の輸液ごときは、先の輸液にお いて述べたように患者を呼吸困難におと し入れ苦しめることになるだけである。
したがって癌末期においては当然血中ナ値が低下することは想定されるが、中枢神経 が顕れた場合はともかく、それ以外にはリスクの大きな 補正は行わないというのが原則であり、そうである以上無意味にして不必要 な血中ナ値の検査など実施しないのは当然のことであって、 この点についても被告医師が非難さるべき理由は毛頭存 在しないのである




癌の末期における低ナトリウム血症の補正は行わないのが原則???
検査自体全く有害無益???


平成一一年一二月二日病院側準備書面

癌末における低ナ血症の補正は行わないのが原則で、検査自体全く有害無益なものであることは先にも述べたとおりである。



小さなテータだけを補正しようとしても、もっと悪いことが起こる
???



平成十一年十二月一八日、被告藤村医師の証人尋問


乙第一五号証を示す

前川信夫弁護士 「あなた、最後までナトリウム値を測ってないですね」
藤村医師    「八月以降、測っておりません
前川信夫弁護士 「これは、下がってるということは予想はつきましたか」
藤村医師    「はい」
前川信夫弁護士 「普通、がん末には下がるというのはほぼ考えられると」
被告 「それは当然下がってまいります」

前川信夫弁護士 「これについて、あえて値を測って補正しようとはと思わな かったわけですね」

藤村医師    「通常、補正はいたしません。というのは、要するに、 そういう小さなテータだけを補正しよう としても、もっと悪いことが起こるとい いましょうか、その捕正のために使った輸液なり、そういう ものが体にたまって、どうしてもむくみがただでさえ進行してまいります から、そういうのを増悪させると。そして、呼吸困難をますます強くする 恐れが強いですから、末期がんの場合ですと、大体低ナトリウムに持って いきますし、そうしないと、どうしても患者さんの自覚症状というのが強くなりますから、だから、そういう補正を 考えない以上は、そういう測定値の値だけを測定しても 意味がございませんので」




被告藤村隆医師は新幹線での心停止を退院のずっと前から予測していたらしい!!!


橋下徹弁護士 「低ナトリウム血症だということを知ったのは、証人の病院内において はこの患者のナトリウムの状態というのは何も知らずに、後でSK病院 のデータが出てきて、ああ、この数字だったんだなということを把握 されたんですか」

藤村隆医師
  「いや、患者の状態診てますので、その程度はあっても 不思議ではないなと思ってます」

橋下徹弁護士 「じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態 でもあったということは、ある程度予想できたんですか」

藤村隆医師
  「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかとい うのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れ ば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低 ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から

橋下徹弁護士 「じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度 予測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろ うなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。

藤村隆医師
  「それは先ほど言いましたように、搬送に対する不安というのは、具体的にはそういうことです」

橋下徹弁護士 「搬送に対する不安ということは、そういうことはある 程度、危険性というのは予測していたわけですか」

藤村隆医師  「そうです




熱の原因探れば、患者を取り返しのない混乱に落とし入れるそうだ。


平成一一年一二月二日大阪回生病院側準備書面

ピシバニールの感受性は患者によって個人差が極めて大きく、一〜二週間を超えて相当期間継続することも稀ではない。

ただし、その使用期間の後半(六月四日に最後の八○○mlの胸水を除去した後)は、 三七度を少し越える微熱が時に起って平熱に戻るという繰り返しであり、あえて ボルタレン投与の必要もなかったが、亡淑子が気にしてそ の使用を求めたので使用したのであり、しかも、一方、亡き淑子には、何らかの感染症 を疑うべき症状は全く存在しなかったので、(感染症があれば、抗生物質を投与しなけ れば増悪する) 検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである。




栄養補給を五〇〇mlに制限した根拠はない。
六箇月くらいでターミナルだから飢餓状態にしたそうです。

(私は、この主張を見るたび、この被告と酸素止めた当直医を殺人で告訴して医者としてのターミナル時期に持っていきたいと思う。私が母が顔色よく元気になったのはこの健康食品だと思うと藤村に教えた時から、この栄養量でしたからね。)



橋下弁護士 「五〇〇mlに制限したというのは全身浮腫が生じるから、そういう危険性があったからですか」

藤村隆医師 「はい、それと、経口摂取もある程度少量 でもいけてたからです

橋下弁護士 「栄養分の補給と水分が多くなることのバランスを考えるわけですね」

藤村医師  「そうです」

橋下弁護士 「それは客観的なデータというのは必要ないんですか

藤村隆医師 「ございません

橋下弁護士 「栄養量なんてものは測る必要ないんですか
藤村隆医師 「タ−ミナルにおいてはございません

橋下弁護士 「電解質を測って、五〇〇m1が限界だというふうに、要は水分の量を それ以上多くできなかったわけですよね」

藤村隆医師 「はい」

橋下弁護士 「だけども、栄養状態としては不十分なわけですね」

藤村隆医師 「はい」

橋下弁護士 「そうなると、栄養状態が不十分になる、そっち側を取ってしまったわ けですか、栄養状態が不十分になってもいいと」

藤村隆医師 「それは当然

橋下弁護士 「そのときの栄養状態というのは、何もデータを見ずして 」

藤村隆医師 「誤解なさっているかと思うんですけれども、末期が んの患者において、今、栄養状態の改善で、医学的に見まして、一番強力 な、効果高いのは、中心静脈栄養と言われる高カロリー輸液、これなんで す。これは非常に広くやられてまして、非常に効果の高いものなんですけ れども、末期がんに関しましては、高カロリー輸液というのは一般的に延 命効果がないとされております。既にカロリーを高めたり、電解質を補整したりしても、延命につながらない段態だと、ですから、こういう話にな るわけです」

橋下弁護士 「被告代理人のほうからの文献に出てますけれども、末期がんという判 断はここでくだしてしまったわけですか」

藤村隆医師 「それは一番最初に、末期がんのあれでお話ししましたように、 期間だけから言えば六箇月 くらいで、この時期になると、ターミナルも後期に近づいていると




ターミナルは見た目で判断。人生強制終了じゃないですか。



平成十一年十二月一八日、被告医師の証人尋問 

橋下弁護士 「その徐々になっていくというスパンはどれぐらいなんですか。一か月 やニか月ぐらいでその値は変らないものなんですか。

藤村隆医師 「それはターミナルといいましても、その時期によります」

橋下弁護士 「じゃあ、その時期はどのように判断されたんですか、。大丈夫だとい うのは。

藤村隆医師 「一般にターミナルの前期、中期はそれほど下がりません」

橋下弁護士 「じゃあ、その前期か好機というのはどのように判断されたんですか。

藤村隆医師
 「これはなかなか難しいんですけども、一応前期と考えられて いるのは、比較的全身状態が保たれていると、で、そういう比較的苦 痛も少ないと、そういう状況でして、中期になると、徐々にそういう 自覚症状もかなり厳しくなって、やや食欲なんかも落ちてくる時期と 」

橋下弁護士 「じゃあ、それは、証人が見た外形の判断ですか

藤村隆医師
 「はい、そうです







ガン末期はナトリウム不足はやむおえないから何もしない???
最初から無検査で何もしていないだけなので非難します。



平成一〇年四月十三日提出、被告大阪回生病院・答弁書

 『ナトリウム不足というのはガン末期において必然的に生ずる現象であって病状の進行のためナトリウム値のみに限らず、蛋白質やその他 の電解質全般のバランスが崩れそれらの数値が落ちるのが通常なのであ る。 』  

『かりに、亡き淑子がナトリウム不足であったとしても状況からみて止むをえないのでありそれによって被告医師の管理が不十分であ ったなどと言われる理由は毛頭存在しないのである。





いったい誰が血圧を計ったのですか ???
それから、なぜ、看護記録と胸水抜いた量の記載が違うのですか?


平成十一年十二月一八日、被告藤村隆医師の証人尋問

橋下弁護士 「実際はモニターは、じゃあ何をしておくべきなんですか。抜いている最中は」

藤村隆医師 「できたら血圧計くらいでいいと思います」

橋下弁護士 「今回は?」

被告藤村隆医師 「途中で時々計ってもらいましたし、その間時々、脈圧といいまして、血圧が そんなに大きくなっていないとか、お話して特に状態が変わらないとか、そういうのを見ておりました」

橋下弁護士 「それは誰に頼んだんですか?」

藤村隆医師それは僕自身がやりました

橋下弁護士 「それは記録か何かにとどめないわけですか?

藤村隆医師 「通常はそういう会話的なものは書きません」

橋下弁護士 「いや、その血圧とか、脈とかですけども」
藤村隆医師 「特に脈自体は僕が採りますので、あと血圧関係も・・

橋下弁護士 「いや、採った後に、それは記録されないんですか」

藤村隆医師 「その場合、異常がなければいいよということは言いますけど」


結局、血圧は看護婦に計ってもらったの?自分でやったの?どっち?
自分で血圧計って、「異常がなければいいよ」って自分に言うの??? 誰に言ったの??? 





鉄剤はフラセボ効果だと言い逃れた。


藤村隆医師 「ですから、九月初めにやめておりますけれども、ただそれがフェ ロミアがもたらしたかどうか分かりませんけれども、鉄剤投与してますか ら、食欲が不振になってくると、じゃあ鉄剤やめましょうか、それほ どでもないですよとかおっしゃったりしますので飲みますけれども、 この際もともと捕整する必要がない薬だから

橋下弁護士 「もともと与える必要はなかった。

藤村隆医師 「貧血だし、食欲が落ちるようだったら、中止しましょうということで中止したわけです



指示簿なしで看護師を働かせる被告藤村隆医師


被告藤村隆医師の証人尋問


橋下弁護士 「看護婦に対する指示というのは、指示簿みたいなものでやるものじゃないんですか。

藤村隆医師 「それを原則として、できるだけ書いてくださいといつも怒られてて、申し訳ないんですけども

橋下弁護士 「じゃあ、今回指示薄はどれに当たりますか。僕は乙第二号証の二 五ページ、これしか見当たらないんですが。

藤村隆医師 「そうです」

橋下弁護士 「これは看護婦に対するというよりも、中村医師に対する何か指示簿じ ゃないんですか。指示受者中村となってますが、違うんですか。中村って、看 護婦さんですか」

藤村隆医師 「看護婦です、受けた人です」

橋下弁護士 「このニつだけですか。ほかに指示簿というのはありますか。

藤村隆医師 「ございません




カルテ無記載について開き直る医師


平成十一年十二月一八日、被告藤村隆医師の証人尋問

橋下弁護士 「患者の状態とか、そういうことですね。じゃぁ、もう直接聞きます。そう いうふうな患者の状態とかをカルテにそういうことを記載することはしないんですか」

藤村隆医師 「カルテの記載がちょっと不備だというのは申し訳ないと思っています。大体診療の後にすぐ書かなきゃいけないんですけども、ちょっと仕事の関係とかで 書き忘れたりして、不備な点はございますけども、大きな流れから言えば、こういうガンの末期の場合 には、毎日毎日というのは、ほとんど書くべきことがご ざいませんので」

橋下弁護士 「分かりました。それは後でお聞きします。端的に、今回の胸水の除去に ついて、今、スピード。量、患者の状態が必要ということを言われましたけど、その記載はないわけですか」

藤村隆医師 「はい。そうです





カルテはメモと、庇う大阪地裁。

判決文でトドメをさしてくれたが、事実認定のプロが書く文章ではない。


判決文 (大阪地裁、三浦潤裁判長、林俊之裁判官、徳地淳裁判官) 

『被告藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点については、被告藤村医師 が 自認するように必ずしも記載が十分でないところはあるものの、これらはあくまでも記録にすぎず、それらの記述が十分でないからといって患者や家族に対して直接に法的責任を負う ものではないし、ましてや、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない




民事裁判は、提訴したものが立証責任を背負う。
事実誤認がある限り、それを立証責任をしなければなりません。
日本国憲法/第6章 司法。第82条〔裁判の公開〕
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務 
第21条〔表現の自由〕
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
著作権法 第40条 第1項 
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のも のを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。  
議会における演説等は、報道のために利用することが できる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
裁判公開とはいえ、密室の法廷で虚偽や間違いを貫かれても庶民にはわかりません。 インターネット上の民事裁判公開は、合理的、建設的なものであります。

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