ここに記載されている医学は、誠と嘘の言い逃れ医学なので、「低ナトリウム血症」などの検索でこのページを見た方は、決して真似をしないでください。


これは、地裁の担当者の怠慢か?
証拠(甲一○,一九,二三,乙八,一○,一五,被告藤村本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。となっているのは、すべて被告藤村本人のパラノイア医学主張だけである。


地裁の判決文、事実認定より

前記一、三1


三 栄養管理義務違反(極度のナトリウム不足の招来)について

1 証拠(甲一○,一九,二三,乙八,一○,一五,被告藤村本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(一) 低ナトリウム血症 

低ナトリウム血症は、血清ナトリウム濃度が低下している状態のことで、一二○以下で重症と考えられており、電解質異常の中でももっとも頻度が高く、高度の異常では種々の神経症状を呈し死亡することもある。
したがって緊急処置が必要なことも多いが、逆に血清ナトリウム濃度の補正速度が急速すぎると中枢神経の脱髄を引き起こし、そのために死亡することもあるから注意が必要であるとされている。

低ナトリウム血症の治療に当たっては、(1)低ナトリウム血症の程度(一二○以下か。)、(2)低ナトリウム血症の期間(四八時間以上経っているか。)、(3)臨床症状(中枢神経症状があるか。)の三つがポイントとなる。

血漿浸透圧が低下すると水の移動により脳浮腫が生じ、脳内圧亢進が起こり、そのために食欲不振、嘔気・嘔吐、痙攣等が起こり昏睡に至る。これらの症状は通常、血清ナトリム濃度が一二○以下になると認めるが、急速に低下した場合は一二○より大きくてもこれらの症状が出ることがあり、このような場合、低ナトリウム血症のリスクが補正リスクよりも大きい。低ナトリウム血症が四八時間以上経過すると次第に脳浮腫は解消する。
慢性にゆっくり低下した症例では脳浮腫が起こらず、一二○以下でも全く症状を認めないこともあり、このような場合、低ナトリウム血症のリスクより補正するリスクのほうが大きくなる。

そして、低ナトリウム血症は、末期がん患者に多くみられる現象である。


こんな事書いちゃうんですよね。左陪審の男の子

2 以上を前提に、栄養管理義務違反の有無について検討する。

(一) 栄養管理の怠慢について

原告は、被告藤村医師らは亡淑子の血液検査、尿検査を怠ったため、亡淑子が低ナトリウム血症に陥っていることを把握していなかったと主張するが、前記一、三1で認定した事実を総合すれば、仮に、被告藤村医師が平成八年九月中に亡淑子の血液検査などを頻繁に行い、ある程度予想された低ナトリウム血症の数値を具体的に把握していたとしても、亡淑子に中枢神経症状が出ていない以上、それを補正すること はかえって亡淑子に無用な危険を与えるだけで、結局、検査して数値を把握してもそれを治療に生かすことができないのであるから、本件においてあえて検査をする意味は見いだし難いといわざるを得ない。

むしろ、血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうし、そうすれば当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果を招来するのは見やすい道理であり、このような検査の必要性と予想される悪影響等を比較考量すれば、被告藤村医師が血液検査等を行わなかったことは医師の判断として合理的なものであって、少なくとも医師の裁量を逸脱するものではなく、被告藤村医師に注意義務違反は認められない。


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民事裁判は、提訴したものが立証責任を背負う。事実誤認がある限り、それを立証責任をしなければなりません。

日本国憲法/第6章 司法。第82条〔裁判の公開〕
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務 第21条〔表現の自由〕
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

著作権法 第40条 第1項  

公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のも
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裁判公開とはいえ、密室の法廷で虚偽や間違いを貫かれても庶民にはわかりません。
インターネット上の民事裁判公開は、合理的、建設的なものであります。