転院の時、新幹線の中で心停止すると予測していたと証言する藤村氏。

ところが、判決文には!




被告医師の証言

平成11年12/18


転院前、心停止などの危険を予測していたと証言

被告 「大阪から東京という搬送しなければ、もう少しもった可能性はあります」とも証言


当直医の証言

平成12年1/18


転院前、危険を予測していたと証言

部長に向かって、やめたほうがいいんじゃないかとか言うことは必要なしと証言。


ところが


判決文

平成12年1/18

被告藤村医師が、最終の診察を終えた時点において、低ナトリウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止などの重大な危険が生じることを予測することは困難であったというべきであり



これは、創作? 誤判?


最初、相手はナトリウム値と関係ないと主張。


平成一一年四月二二日準備書面

『新幹線の車中における亡淑子の容態悪化はナトリウム値とは関係なくガン末特有の呼吸不全の発生による低酸素状態にもとづくものであって、これは当日早朝被告医師の意見も聞くことなく、強引に亡き淑子を退院しめたことによるもので、原告の主張は責任転嫁も甚だしいのである。』




しかし、↓この証言、ナトリウム値と関係あるような事主張。
しかも、新幹線で心停止すると予測していたと言ってます。



平成十一年十二月一八日、被告医師の証人尋問

Q、低ナトリウム血症だということを知ったのは、証人の病院内においてはこの患者のナトリウムの状態というのは何も知らずに、後でSK病院のデータが出てきて、ああ、この数字だったんだなということを把握されたんですか。
被告 「いや、患者の状態診てますので、その程度はあっても不思議ではないなと思ってます」

Q、じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか。
被告 「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から
Q、じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度予測はされま