被告の詭弁を追究する

〜インフォームドコンセント(説明義務)違反編


裁判では何やら、親をほったらかしにした娘としてイメージづけられているのですが。


外科部長はいったいいつ転院させる気だったのか?
私は母に東京に来てもらうために、治療を拒否したのだ!

答弁書 平成10年4/13 Cそして、最後に、原告は亡き淑子を出来る限り速やかに自分の居住している東京の病院に転院させる意向させると述べたのである。

転院の希望は最初に伝えている。なぜ、速やかに東京へ行かせない。
被告医師の証言 平成11年12/8 被告 「抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないかと思っていました
被告医師の証言 平成11年12/8 被告 「それはたとえ娘さんであっても、治療を受けられるのはお母さんである本人ですから、その治療方針を娘さんが決定するのは本来間違ってると。本来の決定権はお母さんにあるんだから、お母さんの意向に沿った治療が必要なんだけども、その前提としてはがんの再発の告知しないといけませんので、それが不可能なので娘さんに言ってますけど、本来はお母さん自身が決めていただくべきことだというふうなアドバイスをしております。

「様子をみて1度退院次の治療で化学療法」としか聞いていないので、転院したいからここで治療するな!と頼んだのです。

裁判では、抗癌剤による化学療法を拒んだなんて詭弁使われているが、藤村に治療をされては困るので抗癌剤を拒んだだけ。

治療を開始したから言え!検査しろ。人の半年のスケジュールめちゃくちゃにしてこのドアホ。といっているのでありますが。

あんたは胸水の意味すら私に言っていないのだよ。告知しない方針を提案したのは藤村だろ。ということです。
判決文より 「抗がん剤の化学療法を行わない場合の亡淑子の予後は、胸水の治療をしてうまくいかなければ、二、三か月、うまくいってもせいぜい半年程度である」
で、いつ転院させてくれるつもりだったのですか?

裁判官も、ハッキリ言ってアホ。

しかし、抗がん剤の化学療法ってムカツク書き方です。私は抗がん剤や他の強い薬剤を拒み、東京への転勤を頼んだのです。

被告証人尋問の後、藤村くん、喫茶店で偶然鉢合わせをしてすぐ逃げました。

もっと正々堂々としなさいよ。テレビ大阪の電話取材では私の事を空想とか想像とかおっしゃっていましたよね。違うという事をとことん見せてあげますよ。という具合に、嘘ばっかりついて自分の身を守ろうとするから、吐く程、しつこく異常に追いつめてあげたくなるのです。

説明ナシに治療されて半年間右往左往させた揚げ句に登山用の酸素を用意させたりや、低栄養、低ナトリウム発覚だったから提訴しているのです。


被告の詭弁を追究する

すべて御都合主義の被告の主張。

再発、転院のための治療拒否。速やかに東京へ連れていきたいという意向を述べた。

当時、東京のマンションは引っ越ししたばかりで段ボール箱いっぱいで、慌てて大阪に向かったため、1度戻るけど大丈夫か?と聞いたら、「こういうガンは徐々に進行していきますから」という緊急性のない回答だった。

ガン告知について、一瞬たじろいだ私に主治医の方から「中途半端が一番よくない告知しない方針でいきましょう」と提案された。

一時入院のつもり、東京へ来てもらう時シッカリ告知して今後どうしたいか決めさせたかった。

言った言わないの問題は裁判官たちに言っても立証のしようがございませんが、嘘で取り繕っている人たちの心労は相当なものだとお察し致します。

原告に立証責任がある以上、私は、徹底的に、公開して後悔して戴く、また嘘重ねるのならどうぞという事で、被告の主張を世界発信させて戴くことにします。