控除の対象となる医療費
@医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは含まれません。)
A治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となります)
B病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。
Cあん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
D保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。
E助産師による分べんの介助の対価。
F介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
G医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
|