分離事業所得に対する所得税(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの譲渡は、適用停止)

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土地等に係る事業所得等(措法28の4) 次の@とAとのいずれか多い方の金額
1.土地等に係る課税事業所得等の金額X40%
2.(課税総所得金額)+(土地等に係る課税事業所得等の金額)=(A) 
 {((A)を課税所得金額とみなして求めた税額)−(課税総所得金額に対する税額)}X110%
超短期所有土地等に係る事業所得等 (措法28の5) 次の@とAとのいずれか多い方の金額
1.超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額X50%
2.(課税総所得金額)+(超短期所有土地等に係る課税事業所等の金額)=(A)                                                
{((A)を課税所得金額とみなして求めた税額)−(課税総所得金額に対する税額)}X120%
 


更新日 05/09/12
名前 税理士 村瀬 義雄